薬局に活用できる補助金・助成金3選

お役立ち記事

政府より、薬局を営む事業者が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。

生産性向上に資する大胆な設備投資、IT導入やDX化の推進、優秀な人材の確保などは、補助金・助成金制度を活用することで効果的に推進することができます。

今回は、その中でも特に活用しやすい補助金・助成金制度を3つピックアップしました。

採択・支援事例

薬局に活用できる補助金・助成金制度は、生産性向上に資する大胆な設備投資、IT導入やDX化の推進、優秀な人材の確保などで採択・支援事例があります。

IT導入による新製品・新サービスの開発、顧客情報の管理、最新設備を活用した効率化、賃上げによる処遇改善などを目指す事業者の方は、補助金・助成金制度の積極的な活用をご検討ください。

設備投資

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は、中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援するために、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とした制度です。

本制度の活用事例としては、新「発酵あずき」の開発による六次化の推進・拡大、医療業界初のパルス式ミリハレーダーの生産体制構築、デジタル技術導入による病院・介護施設への商品納入などが挙げられ、1事業者あたり最大1億円の交付が予定されています。

対象者ア:資本金又は従業員数(常勤)が一定値以下となる会社又は個人中小企業者(組合関連以外)
イ:「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定される、特定の組合に該当する中小企業者(組合・法人関連) 
ウ:従業員数(常勤)が一定値以下となる個人事業主(小規模企業者・小規模事業者) 
エ:従業員数、資本金額(または出資総額)や組合などの条件を満たす特定事業者の一部 
オ:活動内容や従業員数などの条件を満たす特定非営利活動法人 カ:従業員数が300人以下の「社会福祉法」第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている社会福祉法人
給付額上限1億円
申請期間2024年2月13日(火)〜2024年3月1日(金)まで
2024年3月11日(月)〜2024年3月27日(水)まで

IT化

IT導入補助金

「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者等が生産性向上に役立つITツールを導入する際に、必要となる経費の一部を予算の範囲内において補助することを目的とした制度です。

本制度の採択事例としては、CRM(顧客管理システム)、SFA(営業支援システム)、会計ソフト、経費精算システム、電子帳簿保存システム、生産管理システム、在庫管理システム、製品情報管理システムの導入などが挙げられ、1事業者あたり最大450万円の交付が予定されています。

対象者※以下、通常枠の場合

IT導入補助金の対象となる中小企業の業種は次の通りです。資本金や従業員数(常勤)のうち、どちらか一方が下記以下であれば、補助金の対象となります。  

製造業、建設業、運輸業…資本金3億円、従業員300人 
卸売業…資本金1億円、従業員100人 
サービス業(下記業種を除く)…資本金5,000万円、従業員100人 
ソフトウエア業又は情報処理サービス業…資本金3億円、従業員300人 
旅館業…資本金5,000万円、従業員200人 
小売業…資本金5,000万円、従業員50人 
ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く)…資本金3億円、従業員900人 
その他の業種…資本金3億円、従業員300人
給付額上限450万円
申請期間1次締切:2024年3月15日(金)まで
2次締切:2024年4月15日(月)まで
3次締切:2024年5月20日(金)まで
4次締切:2024年6月19日(水)まで
5次締切:2024年7月19日(金)まで
6次締切:2024年8月23日(金)まで

販路開拓

小規模事業者持続化補助金

「小規模事業者持続化補助金」は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓などの取組みや、業務効率化の取組みを支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とした制度です。

本制度の採択事例としては、古民家カフェを営業するための厨房の増設と地元飲食店とのコラボメニューの開発、そば屋による地元特産のかき揚げのセットメニュー化に向けたフライヤーの導入などが挙げられ、通常枠の場合では1事業者あたり最大50万円の交付が予定されています。

対象者※以下、通常枠の場合

補助金の補助対象者は、(1)から(4)に掲げる要件(条件)をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)であることとされています。
 (1)小規模事業者であること 中小企業基本法に定められた「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。 ・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下 ・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下 ・製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下 
 (2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
 (3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと ※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求められることがあります。  
   (4)下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて、補助事業を実施ししていないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。 
①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」 ※採択日から起算して10か月を算定する。
給付額上限50万円 補助率2/3以内
申請期間第16次締切:2024年5月8日(水)〜2024年5月27日(月)まで