政府より中小企業・小規模事業者等が活用できる補助金・助成金が交付されています。
その中でも特にベンチャー企業が対象であり、販路開拓や設備投資など、幅広い方が活用しやすいであろう補助金・助成金を15個選んで紹介いたします。
ベンチャー企業にとって補助金・助成金は、海外などへのビジネス展開や新工場の設立、IT導入による生産性の向上、人材育成などに必要な費用を補うことができ、多くのメリットがあります。
販路開拓
小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者等が経営計画を作成した上で行う生産性向上に向けた取組みや、販路開拓に必要となる費用の一部を支援することを目的とした制度です。
第7回目の公募(2022年2月4日締切分)からは、積極的に従業員の賃上げに取り組む事業者を優先して採択する「賃金引上げ枠」が設けられており、ベンチャー企業にとって従業員の職場定着率の向上などへも本制度を活用することができます。
対象者 | 宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業 (常時使用する従業員の数 5人以下) 宿泊業・娯楽業 製造業その他 ※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。 |
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給付額 | 補助率3/4 補助上限額100万円 |
申請期間 | 第1回受付締切日 2020年 3月31日(火)(郵送:締切日当日消印有効) 第2回受付締切日 2020年 6月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第3回受付締切日 2020年 10月2日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第4回受付締切日 2021年 2月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第5回受付締切日 2021年 6月4日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第6回受付締切日 2021年10月1日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第7回受付締切日 2022年 2月 4日(金)(郵送:締切日当日消印有効) |
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業
「中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業」は、新たに海外市場に活路を見出そうとする中小企業等を中心に、事業計画の策定、海外販路開拓、現地進出と進出後の課題、事業再編の対応までを一貫して戦略的に支援することを目的とした制度です。
海外市場へ参入する際に必要となる法規制や輸出に関する手続などの各種情報提供や助言、海外展開戦略策定に繋げるための現地調査やWebサイトの構築支援など、海外市場へ販路開拓を目指すベンチャー企業にとって積極的に活用したい制度です。
対象者 | 新規に海外市場に活路を見出そうとする中小企業・小規模事業者 |
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給付額 | ◯海外展開戦略策定支援 ①輸出企業の場合:補助上限 50万円、補助率1/2 ②直接投資の場合:補助上限140万円、補助率 1/2 ◯事業再編等支援 |
申請期間 | ※2013年(平成26年)〜2018年(平成30年)までの事業で、既に終了しています。 一次公募 2017年2月28日(火)〜2017年4月28日(金) 二次公募 2017年5月10日(水)〜2017年6月30日(金) |
インバウンド需要拡大推進事業(地域消費拡大推進事業)
「インバウンド需要拡大推進事業(地域消費拡大推進事業)」は、地域の中小サービス・小売業のグループ等が行う外国人観光客のニーズに対応した商品やサービスの提供、他言語化の推進により、地域における訪日外国人の消費拡大に寄与する取り組みを支援することを目的とした制度です。
平成30年度の訪日外国人による消費額は4.5兆円にまで達しており、観光や民泊事業などで販路開拓を目指すベンチャー企業にとって特に活用しやすい制度です。
対象者 | 中小小売業・サービス業のグループ等 |
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給付額 | 補助率2/3以内(上限額:3,000万円、下限額200万円) |
申請期間 | ※既に終了しています。 2020年6月22日(月)~2020年9月28日(月)まで ・一次締切:2020年7月27日(月) ・二次締切:2020年9月28日(月) |
設備投資
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は、インボイス制度の導入や働き方改革など、中小企業・小規模事業者等が今後複数年に渡り相次いで直面する制度改革に対応するために行う生産プロセスの改善や、革新的サービスの開発に必要な費用の支援を行うことを目的とした制度です。
創業して間もないベンチャー企業でも活用することが可能で、顧客管理システムの導入による作業の効率化や、生産性向上システムの導入による労働時間の削減などの取り組みで採択された事例があります。
対象者 | 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者及び特定非営利活動法人 |
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給付額 | 100万円~1,000万円 |
申請期間 | 1次 令和2年~3/31 2次 令和2年4/1~5/20 3次 令和2年5/21~8/3 4次 令和2年8/4~12/18 5次 令和2年12/19~令和3年2/22 6次 令和3年2/23~5/13 7次 令和3年5/14~8/17 8次 令和3年9/1~11/11 9次 令和4年2月頃〜 |
IT化
IT導入補助金
「IT導入補助金」は、近年問題視されている残業時間の削減や、人手不足などの課題を解決するために必要なITツール導入費用の補助を行い、生産性の向上を図ることを目的とした制度です。
2021年度は、テレワーク環境の整備や、非対面型ビジネスモデルへの転換のためのITツール導入に必要な費用の補助を受けることができる《低感染リスク型ビジネス枠》が特別枠として設けられ、コロナ禍における生産性改善のために本制度を活用することができます。
対象者 | 中小企業・小規模事業者 |
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給付額 | 最大450万円 |
申請期間 | 2021年 1次締切分 2021年5月14日(金) 2次締切分 2021年7月30日(金) 3次締切分 2021年9月30日(木) 4次締切分 2021年11月17日(水) 5次締切分 12月中予定 |
資金繰り
創業補助金
「創業補助金」は、創業に要する経費の一部の補助を行い、地域経済の活性化の促進や、新たな需要の創出を図ることを目的とした制度です。
都道府県や各自治体毎に活用できる制度は異なり、例えば、大阪府の場合では、最長3年間に渡り創立費や事務所賃借料の補助を受けることができる「大阪起業家グローイングアップ補助金」制度や、将来の大阪府の経済を担う有望な起業家の発掘を目的とした「オール大阪起業家支援プロジェクト」などがあります。
対象者 | ◯大阪起業家グローイングアップ補助金の場合 大阪府内の事業者もしくはこれから大阪府内で起業予定の方 |
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給付額 | 100万円。事業計画とその計画の達成率次第で最大3年間継続して受けとることができます。 補助率 1/2 |
申請期間 | 補助金の申請時に未創業の場合は、交付決定日の翌日から起算して1年以内に創業すること。 |
新事業開拓助成金交付事業
「新事業開拓助成金交付事業」は、自らの技術力や創造的発想を活かし、これまでになかった新しい商品の開発や、従来にない革新的なサービスを提供することにより、新たな市場を開拓する創業者又は新事業開拓中小企業者の支援を行うことを目的とした制度です。
中小企業庁・中小企業総合事業団が実施する助成事業で、ベンチャー企業へと脱皮し得る起業家の発掘や育成を目的としていることから、これから事業を立ち上げる方や起業して間もない経営者の方は特に活用を検討したい制度です。
対象者 | 1、(1)~(6)のいずれかに該当
(1)現在事業を営んでいない個人で、1ヵ月以内に創業する予定の個人 (2)現在事業を営んでいない個人で、2ヵ月以内に会社(中小企業)設立予定の個人 (3)事業開始から申請日までの期間が7年未満の個人事業者 (4)設立から申請日までの期間が7年未満の中小企業者である会社 (5)設立から申請日までの期間が7年未満の企業組合 (6)設立から申請日までの期間が7年未満の協同組合 2、(1)~(4)のすべてに該当 (1)日本国内に本社を置いて、日本国内で事業を行うこと (2)1社の中小企業者以外の者、又はその役員から50%以上の出資を受けている 中小企業者、及び大企業又はその役員から100%の出資を受けている 中小企業者でないこと。 (3)第3者から100万円以上の資金提供(借入は除く)を受けているか、 受けることが確実であること。 (4)通産局・県・商工会議所・商工会・ベンチャー財団等公益法人からの推薦を受けること。 |
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給付額 | 助成対象経費の1/2以内で100~500万円以内 |
申請期間 | ※既に終了しています。 平成15年8月22日(金)まで |
新事業開拓支援助成金交付事業
「新事業開拓支援助成金交付事業」は、新分野への進出や新たな事業開拓を目指す中小企業・小規模事業者等に対し、設備投資や商品開発に必要となる費用の一部の助成を行うことを目的とした制度です。
各都道府県や自治体毎に取組みは異なりますが、例えば、東京都の場合は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等に対し、新たな事業展開を行うために必要な最新設備や機械を購入するための経費の一部を助成する「新事業展開のための設備投資支援事業」があります。
対象者 | 以下のいずれも満たす都内中小企業者等
1. 令和3年4月1日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり 2. 国の「一時支援金」又は国・都の「月次支援金」を受給したこと |
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給付額 | 1. 助成限度額:3千万円(助成下限額:100万円) 2. 助 成 率:4/5以内 |
申請期間 | 令和3年10月13日(水)~11月30日(火) <持参不可> (当日消印有効) |
人材育成・雇用
雇用調整助成金
「雇用調整助成金」は、景気の変動や経済上の理由により、やむを得ずに事業活動の縮小を行った事業主に対し、従業員の雇用の維持を図るための休業手当に要した費用の一部を助成することを目的とした制度です。
2021年には、《新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例》が設けられており、緊急事態宣言や自粛要請に伴う休業の他、教育訓練や出向による一時的な雇用調整を実施した場合にも助成金が支給されます。
対象者 | 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)雇用保険の適用事業主であること。 (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。 (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。 (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。 〔1〕休業の場合 労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1) ※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。 〔2〕教育訓練の場合 〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること(※2)。詳しくは 教育訓練の判断基準[PPT形式:209KB]別ウィンドウで開くをご参照ください。 ※2 受講者本人のレポート等の提出[PDF形式:658KB]別ウィンドウで開くが必要です。 〔3〕出向の場合 対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。 (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。 |
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給付額 | 受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,265円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。 助成内容と受給できる金額 (1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※対象労働者1人あたり8,265円が上限です。(令和3年8月1日現在) ◯中小企業 2/3 ◯中小企業以外 1/2 (2)教育訓練を実施したときの加算(額) (1人1日当たり) 1,200円 |
申請期間 | 判定基礎期間終了後、2か月以内 |
トライアル雇用助成金
「トライアル雇用助成金」は、ハローワーク等の紹介により、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を短期間の試用期間(原則として3か月)を設けて雇用した事業主に対して、費用の一部を助成することを目的とした制度です。
2021年2月から、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、未経験職種への就業を希望する離職者を雇用した場合も本制度の助成対象となり、優秀な人材の確保のために活用することができます。
対象者 | ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライア ル雇用(国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を除 く。)した事業主 |
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給付額 | 対象者1人当たり、月額最大4万年(最長3か月間)
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は、いずれも1人当たり月額5万円(最長3か月間)と なります。 |
申請期間 | トライアル雇用開始日から2週間以内 |
人材確保等支援助成金
「人材確保等支援助成金」は、魅力ある職場づくりを行うために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成金の支給を行い、人材の確保や定着を図ることを目的とした制度です。
雇用管理制度やメンター制度を導入して従業員の離職率低下に取り組む事業主を支援する「雇用管理制度助成コース」やテレワークの推進を図る「テレワークコース」をはじめとした9つの制度が設けられており、自社の実情に合わせて労働環境の向上に取り組むことができます。
対象者 | ※各コースによって異なる。以下、雇用管理制度助成コースの場合。
雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度及び短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入・実施を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主。 |
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給付額 | 離職率低下57万円(生産性要件を満たした場合は72万円) |
申請期間 | 算定期間終了後2か月以内 |
中途採用等支援助成金
「中途採用等支援助成金」は、中途採用やUIJターン者を採用することにより雇用を創出した事業者に対して助成金を支給することを目的とした制度です。
40歳以上の中高年齢者が起業して従業員を雇用した場合にも本制度を活用することが可能で(生涯現役起業支援コース)、採用パンフレットなどの作成・印刷費用や、民間有料職業紹介事業の利用料など、雇用創出措置にかかる費用の調達を行うことができます。
対象者 | 1.雇用創出措置助成分
(1)起業基準日から起算して 11 か月以内に「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長 の認定を受けていること。 (2)事業継続性の確認として、以下の4事項のうち2つ以上に該当していること。 a.起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受けていること。 b.起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。 c.起業にあたって金融機関の融資を受けていること。 d.法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。 (3)計画期間 内( 12 か月以内) に、対象労働者を一定数以上(※)新たに 雇い入れること。 ※60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以上または40歳未満の者を3名以上(40歳以上の者1名と40歳未満2名でも可) (4)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと。 (5)起業日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者 の数を超えていないこと。 など
2.生産性向上助成分 (1)支給申請書提出日において、「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」における事業が継続していること。 (2)雇用創出措置助成分の支給申請日の翌日から生産性向上助成分の支給申請日までに、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していないこと。 (3)「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び率が6%以上であること。 など このほかにも、雇用関係助成金共通の受給要件などがありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問合せください。 |
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給付額 | 1.雇用創出措置助成分
起業時の年齢が、 ◯40〜59歳の場合 ◯60歳以上の場合 2.生産性向上助成分 「1.雇用創出措置助成分」により支給された助成額の1/4の額を別途支給します。 ※例:雇用創出措置助成分として100万円の助成金が支給されている場合には、その1/4の25万円が別途支給されます。 |
申請期間 | 1.雇用創出措置助成分 計画期間終了日の翌日から起算して2か月以内 2.生産性向上助成分 |
特定求職者雇用開発助成金
「特定求職者雇用開発助成金」は、厚生労働省が指定する、障害者や母子家庭の母親などをハローワーク等の紹介により雇用保険の一般被保険者として雇い入れた事業主に対して、賃金相当額の一部を助成することを目的とした制度です。
様々な就職困難者を雇用できるように、「被災者雇用開発コース」や「就職氷河期世代安定雇用実現コース」など8つのコースが設けられており、人材確保と併せて積極的に活用したい制度です。
対象者 | 雇用保険の適用事業主 |
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給付額 | 【短時間労働者以外の者】
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 [2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 [3]重度障害者等 【短時間労働者】 [1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 [2]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 |
申請期間 | 各支給対象期の末日の翌日から2か月 |
地域雇用開発助成金
「地域雇用開発助成金」は、雇用機会が特に少ない地域で事業所の設置・整備を行い、その地域に住む求職者等を雇い入れた事業主に対して、事業所の設置等にかかった費用の一部を助成することを目的とした制度です。
「地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業者に対する特例」や沖縄県で若年者を雇用した場合に助成金が支給される「沖縄若年者雇用促進コース」などの制度があり、地方で町おこしや観光業などに取り組むベンチャー企業に注目されています。
対象者 | 【1回目の支給】
受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。 1同意雇用開発促進地域等の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。 2事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること ※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間) ※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る 3地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者(以下「被保険者」という)(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること ※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。 4事業所における労働者(被保険者)数の増加 設置・設備事業所における完了日における被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること 【2回目・3回目の支給】 2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。 1被保険者数の維持 被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。 2対象労働者の維持 前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者について、第2回目および第3回目の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。 3対象労働者の職場定着 完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回目の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の対象労働者の1/2以下、または3人以下である必要があります。 |
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給付額 | 本助成金は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した対象労働者の数に応じる。最大1,600万円。 |
申請期間 | ◯計画日から18か月以内に事業所の設置・整備、対象労働者の雇入れが完了した場合…事業所の設置・整備、対象労働者の雇入れが行われた後であって、計画書の提出から18か月以内の任意の日。
◯計画日から18か月が経過している場合…計画日から18か月を超える日が完了日となり、完了日の翌日から2か月以内。 |
キャリアアップ助成金
「キャリアアップ助成金」は、パートタイマーや派遣労働者などの非正規労働者に対する処遇改善等の取り組みを行い、労働者の勤労意欲や能力の向上に努める事業主へ助成金を支給することを目的とした制度です。
非正規社員等を正社員に転換した場合に助成金が支給される「正社員化コース」、短時間労働者の所定労働時間の延長を行い社会保険への加入を促進した場合に助成を受けることができる「短時間労働者労働時間延長コース」など7つのコースが設けられており、人材の流動化が高まるコロナ禍において活用を検討したい制度のひとつです。
対象者 | 雇用保険適用事業所の事業主 |
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給付額 | 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合
中小企業 ①有期→正規 57万円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合72万円(1人当たり) ②有期→無期 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり) ③無期→正規 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり) 中小企業以外 ①有期→正規 42万7,500円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合54万円(1人当たり) ②有期→無期 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合27万円(1人当たり) ③無期→正規 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合27万円(1人当たり) |
申請期間 | 実際に賃金が支給された日の翌日から起算して2か月以内 |