新潟県の経営改善に関する補助金・助成金 一覧④

お役立ち記事

新潟県では、地域の企業や農家など様々な経営者を支援し、事業の持続可能性や競争力を高めるための取り組みを支援する補助金・助成金が提供されています。

この記事では、新潟県内の事業者が経営改善に活用できる補助金・助成金の概要や採択・支援事例を紹介します。

技術革新や新たな事業展開、経営の安定化や収益の向上に取り組みたい方は、ぜひ参考にしてください。

新潟市外国人観光客受入整備補助金:新潟市

「新潟市外国人観光客受入整備補助金」は、市内の事業者が外国人観光客の受け入れ環境を整備するために、外国語情報の提供や公衆無線LANの設置、決済環境の整備などを行う際に、必要となる経費の一部を補助する制度です。

対象者新潟市の補助事業
給付額600千円 
補助率 1/2(1 事業者:上限 200,000 円)
申請期間記載なし
事例翻訳費、製作費、印刷費、物品購入費、工事費等

6次産業化・農商工連携支援補助金:新潟市

新潟市が提供する「6次産業化・農商工連携支援補助金」は、農業者や食品関連企業が農産品の加工・販売による新規事業展開や事業の拡大に取り組む際に、かかる経費の一部を補助する制度です。

活用することで、農産品の付加価値を高める新たなビジネスチャンスを得ることができます。

対象者農業者、食品関連企業
給付額補助対象事業費:15万円以上
補助上限金額:100万円
補助率:3分の1以内
申請期間令和5年度分は5月1日(月曜日)から
事例加工食品供給、農産物等直売所、直飲・直食施設、地場農産物販路拡大の新たな事業展開、農産物などの機能性成分調査について以下の支援を行う。
1.機械・施設整備支援
2.販売支援
3.機能性成分調査支援

地域を支える商店街支援事業:新潟市

新潟市が実施する「地域を支える商店街支援事業」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける商店街を支援するため、商店街が感染症対策や集客回復の取り組みを行う際に必要な経費の一部を補助する制度です。

さらに、他の商店街団体との連携促進も目的としています。

対象者新潟市内の商店街等団体で、次のいずれかに該当するもの。
【単独補助】
(1)商店街振興組合又は商店街の活性化に資すると認められる事業協同組合
(2)商店街を形成する任意の商店街組織(構成員の1/2以上の者が商業又はサービス業を営むもの)
(3)商工会議所又は商工会で、商店街活性化のための事業等を行うもの
【連携補助】
(1)~(3)に規定する団体を2つ以上含む者で構成する公益性及び一体性のある組織で、商店街活性化のための事業等を行うもの
例)商店街団体の連合組織、商店街団体同士又は2つ以上の商店街団体と民間事業者等で構成する実行委員会
給付額【単独補助】
商店街等団体会員数×5万円
(上限300万円)
【連携補助】
商店街等団体数×30万円
(上限300万円)
申請期間令和4年11月1日~令和6年3月31日
事例商店街の消費の喚起と継続的な利用促進につながる以下の事業。
(1)テイクアウト・デリバリー事業
(2)商品券・クーポン発行事業
(3)イベント事業
(4)キャッシュレス推進事業
(5)感染症対策事業

農業経営収入保険加入促進事業補助金:柏崎市

柏崎市が提供する「農業経営収入保険加入促進事業補助金」は、農業者の経済的負担を軽減すべく、新潟県農業共済組合が提供する収入保険の保険料の一部を補助する制度です。

活用することで農業経営者は収入の変動に左右されにくくなり、経営リスクを軽減させることができます。

対象者1.柏崎市内に住所を有する農業者または主たる事務所を有する農業生産を行う法人
2.青色申告を行っている農業者
3.農業収入保険の新規加入者であること
給付額【新規加入者】対象経費に4分の3を乗じて得た額以内(千円未満切り捨て、上限15万円)

【継続加入者】対象経費に3分の1を乗じて得た額以内(千円未満切り捨て、上限2万円)
申請期間記載なし
事例収入保険に係る加入者が負担する掛け捨て保険料と付加保険料に要する経費

長岡市介護保険施設・障害者施設等エネルギー価格高騰対策支援金:長岡市

「長岡市介護保険施設・障害者施設等エネルギー価格高騰対策支援金」は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や物価高騰により、負担を強いられている介護保険施設や障害者施設などに対して、支援金を交付する制度です。

利用者へのサービス低下を抑えることを目的としています。

対象者法人/障害者施設/介護施設
給付額上限額:1万3,000円/人
定額
※施設により支援額の変動あり
申請期間2022年12月19日〜2023年1月27日
事例記載なし

村上市かん水用機械等整備対策事業費補助金:村上市

「村上市かん水用機械等整備対策事業費補助金」は、渇水や異常高温による農作物の干ばつ被害に対処するため、かん水用機械等を借上げまたは購入する経費の一部を補助する制度です。

農業者の負担を軽減し、農業経営の安定化と作物の品質低下を防止することを目的としています。

対象者かん水を要する水稲、園芸作物等の農作物を作付けしている農業者・農業者等 の組織する団体であること 
給付額〇補助率 1/2以内 
申請期間〇申請書提出期限・・・令和5年11月30日(木) 
事例かん水用機械等を借上げまたは購入する経費