群馬県では、販路開拓や海外展開を目指す企業を支援するための補助金や助成金が提供されています。
この記事では、群馬県内の企業が販路開拓・海外展開に活用できる補助金・助成金の対象者や給付額、申請期間といった概要や、採択支援事例をわかりやすく解説します。
新たな市場への進出や取引先の拡大を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
採択・支援事例
群馬県内の中小企業等が活用できる補助金・助成金の採択支援事例として、桐生市の「販路拡大支援事業(展示会等出展補助金)」では、中小企業などの積極的な新規取引先開拓を目指す事業者への支援が行われています。例えば、県外や海外で開催される展示会や見本市への出展にかかる費用の一部が補助されます。この補助金を活用することで、事業者は新たな市場に進出し、販路を拡大する機会を得ることができます。
販路拡大支援事業(展示会等出展補助金):桐生市
桐生市が実施する「販路拡大支援事業(展示会等出展補助金)」は、積極的な新規取引先開拓を目指す中小企業などを支援する制度です。
県外や海外で開催される展示会や見本市への出展にかかる費用の一部が補助されます。
対象者 | 製造業であること。 市内に事業所を有していること。 桐生市に法人市民税の申告をしている法人、または桐生市の住民基本台帳に登録があり、かつ事業収入の税申告をしている個人事業主。 |
---|---|
給付額 | 補助率2分の1、上限15〜30万 |
申請期間 | 令和6年4月1日(月曜日)から先着順で、年度予算額に達するまで受付けします。 |
事例 | 県外(海外含む)で開催される展示会に出展する事業。オンライン展示会も含みます。 |
展示会等出展支援補助金:渋川市
渋川市が提供する「展示会等出展支援補助金」は、市内の製造業を営む中小事業者を対象に、国内外の展示会への出展経費の一部を補助する制度です。
活用することで、経済的負担を軽減しながら新たな市場を開拓し、販路拡大を目指すことができます。
対象者 | 申請時において以下の全ての条件を満たす企業者に対して、補助金を交付します。 1.製造業に該当する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者) 2.市内に本社または事業所が所在すること 3.市内で1年以上の事業実績があること 4.渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でないこと 5.市税を滞納していないこと |
---|---|
給付額 | 補助対象経費の2分の1の額 上限20万円(1,000円未満の端数は切捨て) |
申請期間 | 年度当初から先着順で受付 (予算額に達し次第、受付終了となります) |
事例 | 展示会等の主催者へ直接支払う以下の経費です。 1.小間料及びブース賃借料 2.出展負担金 3.展示装飾費 |
中小企業自社製品等販路開拓支援事業費補助金:沼田市
沼田市が実施する「中小企業自社製品等販路開拓支援事業費補助金」は、沼田市内の中小企業が自社製品や新技術の新たな販路を拡大するための展示会等へ出展する際に、かかる費用の一部を補助する制度です。
中小企業の新しい市場への進出促進を目的としています。
対象者 | 市内に主たる事業所を有する中小企業者等 |
---|---|
給付額 | 補助対象経費の2分の1以内で、限度額は年間1社当たり30万円 |
申請期間 | 記載なし |
事例 | 新たな取引先や事業提携先を開拓するため、沼田市外で開催される展示会等に出展する事業 ※ 製品やその見本、カタログ等の展示を伴う見本市・商談会への出展が対象となります。 |
安中市6次産業化支援事業:安中市
「安中市6次産業化支援事業」は、市内の農業経営者の農林産物加工品の開発や、販路開拓に関する取り組みを支援する制度です。
この補助金を利用することで、農業経営者は新たな市場に参入し、事業の拡大と収益の向上を図ることができます。
対象者 | 以下の要件のいずれかに当てはまる人を対象としています。 ・本市に住所を有し、市内で農業を営む個人 ・本市に所在し、市内で農業を営む団体等 ・その他市長が特に必要と認める者 |
---|---|
給付額 | 商品の開発および試作 7万円以内(係る費用の2分の1以内) 施設整備 100万円以内 (係る費用の3分の1以内) 備品購入 30万円以内(係る費用の2分の1以内) |
申請期間 | 令和4年4月1日(金曜日)~ ※申込み枠がなくなり次第受付終了となります。 |
事例 | 農林産物加工品の開発および販路開拓 |
安中市展示会出展・販路拡大支援補助金:安中市
「安中市展示会出展・販路拡大支援補助金」は、市内の製造業や情報通信業に関わる中小企業者が展示会等に出展する際にかかる費用の一部を補助する制度です。
中小企業者の販路拡大と自立的発展を支援し、市の産業振興を目的としています。
対象者 | ・日本標準産業分類において、製造業又は情報通信業に該当する業種の中小企業者等 ・市内に本社かつ事業所を有していること ・市税の滞納がないこと ・安中市暴力団排除条例(平成24年安中市条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと |
---|---|
給付額 | 補助対象経費の2分の1以内で、上限額は10万円 |
申請期間 | 令和5年4月3日(月曜日)から先着順で受付(予算額に達し次第、受付終了となります) |
事例 | 国内外で開催される展示会等(オンライン展示会を含む)に出展する事業 |