政府より、社会福祉施設を経営する事業者が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。
老朽化した設備の改修、働きやすい職場環境の整備、新サービスの導入などは、補助金・助成金制度を活用することで効果的に推進することができます。
今回は、その中でも特に活用しやすい補助金・助成金制度を6つピックアップしました。
採択・支援事例
社会福祉施設で活用できる補助金・助成金制度は、老朽化した設備の改修、働きやすい職場環境の整備、新サービスの導入などで採択・支援事例があります。
施設改修のための資金調達、専門知識を有する人材の育成や確保、最新設備の導入によるサービスの向上などを目指す事業者の方は、補助金・助成金制度の積極的な活用をご検討ください。
設備投資
社会福祉施設整備補助金
「社会福祉施設整備補助金」は、社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
本制度の採択事例としては、スプリンクラー施設等整備、老朽民間社会福祉施設整備、応急仮設施設整備、避難スペース整備などが挙げられ、国からは最大1/2、都道府県・指定都市・中核市からは最大1/4の費用補助が予定されており、社会福祉法人等による積極的な制度活用が期待されています。
対象者 | 保護施設 児童福祉施設 障がい者施設 その他の施設 |
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給付額 | 社会福祉法人等:国1/2以内、都道府県・指定都市・中核市1/4以内、社会福祉法人等1/4以内 |
申請期間 | 各自治体によって異なる |
地域介護・福祉空間整備等交付金
「地域介護・福祉空間整備等交付金」は、高齢者施設等の防災・減災対策を推進する施設及び設備等の整備事業の実施により防災体制の強化を図るために、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度の採択事例としては、高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業、高齢者施設等の給水設備整備事業、高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業(ブロック塀等の改修)、高齢者施設等の水害対策強化事業、高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業などが挙げられ、各自治体・施設ごとに算出された費用の交付が予定されています。
対象者 | 定員29名以上の広域型施設 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業 高齢者施設等の給水設備整備事業 高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業(ブロック塀等の改修) 高齢者施設等の水害対策強化事業 高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 など |
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給付額 | 各自治体・施設ごとに算出 |
申請期間 | 各自治体によって異なる |
次世代育成支援対策施設整備費交付金
「次世代育成支援対策施設整備費交付金」は、児童福祉施設等及び障害児施設等の新設、修理、改造、拡張又は整備に要する経費の一部を補助することで、次世代育成支援対策を推進することを目的とした制度です。
本制度の採択事例としては、スプリンクラー施設等整備、老朽民間児童福祉施設整備、児童相談所一時保護施設における受入体制強化を図るための整備、防犯強化対策に係る整備などが挙げられ、各自治体・施設ごとに算出された費用の交付が予定されています。
対象者 | 対象施設 ア 児童福祉施設(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、児童発達支援センター) イ 児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所 対象法人 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、営利法人 等 |
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給付額 | 各自治体・施設ごとに算出 |
申請期間 | 各自治体によって異なる |
地域活性
障害者芸術文化活動普及支援事業
「障害者芸術文化活動普及支援事業」は、障害のある人が芸術文化にふれ、楽しみ、深めることができる社会づくりを推進するために、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には、広域センターは最大1,400万円、連携事務局は最大1,450万円の交付が予定されており、自宅、学校、福祉施設、文化施設、社会教育施設、民間の教室等、地域の多様な場で行われる、美術、音楽、演劇、舞踊などの多様な芸術文化活動の普及を推進することができます。
対象者 | 社会福祉法人その他の法人格を持つ団体で、次の(1)及び(2)を満たす団体とする。 (1)自ら経理、監査する等の会計体制を有すること (2)政治活動、宗教活動を目的としていないこと |
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給付額 | 広域センター:上限1,400万円 連携事務局:上限1,450万円 |
申請期間 | 2024年2月20日(火)まで |
経営改善
小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金」は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓などの取組みや、業務効率化の取組みを支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度の採択事例としては、日本国内で外国人福祉人材を養成し、福祉施設などに紹介するための事業、医療従事者や介護・福祉施設職員向け「ネイルケア」「フットネイル」の提案などが挙げられ、通常枠の場合では1事業者あたり最大50万円の交付が予定されています。
対象者 | ※以下、通常枠の場合 補助金の補助対象者は、(1)から(4)に掲げる要件(条件)をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)であることとされています。 (1)小規模事業者であること 中小企業基本法に定められた「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。 ・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下 ・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下 ・製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下 (2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと ※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求められることがあります。 (4)下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて、補助事業を実施ししていないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。 ①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」 ②「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」 ※採択日から起算して10か月を算定する。 |
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給付額 | 上限50万円 補助率2/3以内 |
申請期間 | 第16次締切:2024年5月8日(水)〜2024年5月27日(月)まで |
事業承継
事業再構築補助金
「事業再構築補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するために、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度の採択事例としては、福祉用具の深い知識を活用した住宅改修販売事業のためのモデルルーム新設と総合工事業への業種転換、障がい者福祉の社会貢献へ向けたグループホーム事業の新規参入などが挙げられ、1事業者あたり最大7,000万円の交付が予定されています。
対象者 | ※以下、成長分野進出枠(通常類型)の場合 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業者で事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加、事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること。 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること |
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給付額 | 【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円) 【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円) 【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円) 【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円) カッコ内は短期に大規模な賃上げ(事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成)を行う場合。 また、廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せする。 |
申請期間 | 2024年4月23日(火)〜2024年7月26日(金)まで |