自社の職場環境の改善や、有給休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入による働きやすい職場づくりを行いたいと考える事業主の方が活用することができる制度のひとつに、「働き方改革推進支援助成金」があります。
今回は、同制度について、制度概要、公募要領、募集スケジュール、手続き方法、よくあるQ&A等について詳しく解説いたします。
働き方改革推進支援助成金とは?わかりやすく解説
対象者 | ※新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの場合
新型コロナウイルス感染症対策と してテレワークを新規(※)で導入 する中小企業事業主 ※試行的に導入している事業主も対象となります |
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利用目的 | 新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策として、新規にテレワークの導入に取り組む中小企業事業主を支援することを目的としています。 |
対象経費 | 謝金、借損料、雑役務費、備品費、機械装置等購入費、委託費 |
給付額 | 補助率1/2 1企業当たりの上限額:100万円 |
申請期間 | 2021年3月1日(月)まで |
「働き方改革推進支援助成金」は、自社の職場環境の改善や有給休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等、働き方改革に取り組む中小企業事業主の方を対象に、環境整備に必要となる費用の一部を助成することを目的とした制度です。
企業規模による労働環境の格差を是正することで、従業員の健康増進やモチベーションアップ、優秀な人材の確保等にも繋げることができます。
メリット
「働き方改革推進支援助成金」には、“新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース”や「勤務間インターバル導入コース」等の様々な制度が設けられており、自社の実情や企業規模等に合わせて働き方改革を進められる点がメリットとして挙げられます。
デメリット
「働き方改革推進支援助成金」を受給する為には、事業計画の策定や申請書類の作成、事業計画の実施等様々なステップを踏む必要があります。
実際に助成金を受け取るまで数か月単位で時間がかかることも珍しくはなく、助成額も比較的低額な制度が多いことがデメリットとして挙げられます。
働き方改革推進支援助成金の5つのコース
コース名 | 内容 (それぞれ50文字程度) | |
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース | 新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策として、新規にテレワークの導入に取り組む中小企業事業主を支援することを目的としています。 | |
職場意識改善特例コース | 新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援することを目的としています。 | |
団体推進コース | 中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
事業主団体等の皆さまを支援するとともに、構成事業主の皆さまを応援することを目的としています。 |
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労働時間短縮・年休促進支援コース | 2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援することを目的としています。 |
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勤務間インターバル導入コース | 「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援することを目的としています。 |
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労働時間適正管理推進コース | 2020年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。
このコースでは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援することを目的としています。 |
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
支給要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
助成額
補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円
申請方法・必要書類
【申請方法】
①「働き方改革推進支援助成金交付申請書」を、事業実施計画書などの必要書類とともに、 テレワーク相談センターに提出(締切:2021年1月29日(金)(必着))
②事業実施期間において取組およびテレワークを実施、支給申請日までに支払を完了
③テレワーク相談センターに支給申請(締切:2021年3月1日(月)(必着))
【必要書類】
1.働き方改革推進支援助成金交付申請書
2.働き方改革推進支援助成金事業実施計画
3.登記事項等証明書(3か月以内に取得したもの)
4.労働者災害補償保険法の事業主であることを確認するための書類(「労働保険関係成立届」又は直近の「労働保険概算保険料申告書」。労働保険事務組合委託事業主の場合、「労働保険関係成立届(事務処理委託届)」又は直近の「労働保険 料等算定基礎賃金等の報告」)
5.中小企業事業主であることを確認するための書類(資本金の額または出資の総額や常時使用する労働者の数が確認できる書類)
6.(令和3年1月8日から交付申請日まで に事業を実施している場合) 事業を実施した日及びその内容が客観的 に分かる資料(改訂後の就業規則、納品 書、契約書など)
7.(令和3年1月8日から交付申請日まで に事業を実施している場合) 実施した事業に要した費用の支出に関す る資料(銀行振込受領書、領収書、通帳 の写しなど)
8.見積書等(事業を実施するために必要な 経費の算出根拠がわかる書類) ※見積書の発行を受けることができない 場合、例外的に見積書以外の資料によることを認める場合がある。
9.振込みを希望する金融機関の口座が確認できる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)
職場意識改善特例コース
支給要件
1.労働者災害補償保険の適用事業主であること
2.資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主か、その常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業かサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主であること
3.新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること
助成額
助成率3/4 上限額50万円
申請方法・必要書類
【申請方法】
①交付申請書を事業実施計画書などの必要書類と併せて提出
②交付決定後、提出した計画に沿って取り組みを実施
③助成金の支給申請
④助成金の入金
【必要書類】
1.支給申請書
2.働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告
☆既に特別休暇の規定の整備、改善事業を実施している場合
3.就業規則、特別休暇に関する新旧比較表
- 事業の実施に要した費用を支出したことが 確認できる書類(銀行振込受領書、領収書、 請求書など)
☆これから特別休暇の規定の整備、改善事業を実施する場合
- 就業規則の写し(労働者 10 人未満で、就業 規則を作成していない場合は、労働条件通知 書)
- 見積書(事業を実施するために必要な経費の算出根 拠が分かる資料、必要に応じて導入する機器等の内 容が分かる資料)
※見積書の発行を受けることができない場合、例外 的に見積書以外の資料によることを認める場合がある
団体推進コース
支給要件
【支給対象となる事業主団体等】
支給対象となる事業主団体等は、3事業主以上(共同事業主においては10事業主以上)で構成する、次のいずれかに該当し、1年以上の活動実績がある事業主団体等です。
(1)事業主団体
ア法律で規定する団体等(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人及び一般財団法人)
イ上記以外の事業主団体(一定の要件あり)
(2)共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること
※事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超えている必要があります。
中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業になります。
小売業(飲食店を含む)…A資本または出資額5,000万円以下、B常時雇用する労働者50人以下
サービス業…A資本または出資額5,000万円以下、B常時雇用する労働者100人以下
卸売業…A資本または出資額1億円以下、B常時雇用する労働者100人以下
その他の業種…A資本または出資額3億円以下、B常時雇用する労働者300人以下
【対象となる取り組み】
いずれか1つ以上実施してください。
1 市場調査の事業
2 新ビジネスモデル開発、実験の事業
3 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
4 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
5 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
6 好事例の収集、普及啓発の事業
7 セミナーの開催等の事業
8 巡回指導、相談窓口設置等の事業
9 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
10 人材確保に向けた取組の事業
【成果目標の設定】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
成果目標は、支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること。
助成額
以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2総事業費から収入額を控除した額(※1)
3上限額500万円(※2)
(※1)例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
(※2)都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合は、上限額1,000万円です。
申請方法・必要書類
【申請方法】
①「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・ 均等部(室)に提出(締切:2022年11月30日(水))
②交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施 (事業実施は、2023年2月17日(金)まで)
③労働局に支給申請
(申請期限は、事業実施予定期間が終了した日 から起算して30日後の日または2023年2月28日(火) のいずれか早い日となります。)
【必要書類】
1.交付申請書
2.国や地方公共団体からの他の補助金を受けている場合、 他の補助金の助成内容が分かる資料(他の補助金の申請 書及び交付決定通知書など)
3.事業実施結果報告書
4.成果目標の取組状況に関する証拠書類(会報誌、メルマガ、HP の写し、好事例報告書など)
5.改善事業実施の効果検証、活用方法の検証、事業を実施したことが客観的に分かる資料
6.事業の実施に要した費用を支出したことが確認できる書類(銀行振込受領書、領収書、請求書、日報、契約書、 雇用契約書(写)など)
労働時間短縮・年休促進支援コース
受給要件
【対象事業主】
以下のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
3.交付申請時点で、「成果目標」1から 4の設定に向けた条件を満たしていること。
中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業になります。
小売業(飲食店を含む)…A資本または出資額5,000万円以下、B常時雇用する労働者50人以下
サービス業…A資本または出資額5,000万円以下、B常時雇用する労働者100人以下
卸売業…A資本または出資額1億円以下、B常時雇用する労働者100人以下
その他の業種…A資本または出資額3億円以下、B常時雇用する労働者300人以下
【対象となる取り組み】
いずれか1つ以上を実施してください。
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発 3 外部専門家によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取り組み
6 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジタル式運行記録計の導入・ 更新
7 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
【成果目標】
以下の「成果目標」から1つ以上を選択の上、 達成を目指して取り組みを実施してください。
1 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数 を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定 ・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80
時間以下に設定
2 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
3 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること。
4 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練 休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症 対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。
- 上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当 たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き 上げを行うことを成果目標に加えることができます。
受給額
以下のいずれか低い額
I 以下1~3の上限額および4の加算額の合計額
II 対象経費の合計額×補助率3/4
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対 象の取り組みで6から7を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
助成額最大450万円
申請方法・必要書類
【申請方法】
①「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・ 均等部(室)に提出(締切:2022年11月30 日(水))
②交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
(事業実施は、2023年1月31日(火)まで)
③労働局に支給申請
(申請期限は、事業実施予定期間が終了した日 から起算して30日後の日または2023年2月10日(金) のいずれか早い日となります。)
【必要書類】
1.交付申請書
2.事業実施計画
3.36協定届(特別条項の締結状況を含む)
4.就業規則の写し(年次有給休暇管理簿)※常時10人未満の労働者を使用する事業場で就業 規則を作成していない場合は、年休管理簿の添付で代替可
5.就業規則の写し(労働条件通知書の写し)※常時10人未満の労働者を使用する事業場で就業 規則を作成していない場合は、必要に応じて労働条件通知書の写しを添付
6.対象労働者の交付申請前1月分の賃金台帳 の写し、労働時間が分かる書類
7.見積書(事業を実施するために必要な経費の算出根拠が分かる資料、必要に応じて導入する機器等の内容が分かる資料)
※見積書の発行を受けることができない場合、例外 的に見積書以外の資料によることを認める場合があります。
※「申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む)」を事業の受注者とした場合は、不支給 となります。
勤務間インターバル導入コース
受給要件
【支給対象となる事業主】
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4)全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
(5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
小売業(飲食店を含む)…A資本または出資額5,000万円以下、B常時雇用する労働者50人以下
サービス業…A資本または出資額5,000万円以下、B常時雇用する労働者100人以下
卸売業…A資本または出資額1億円以下、B常時雇用する労働者100人以下
その他の業種…A資本または出資額3億円以下、B常時雇用する労働者300人以下
【支給対象となる取組】
いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
【成果目標の設定】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること。
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
ア 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
イ 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること
ウ 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
受給額
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します。
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
助成額最大340万円
申請方法・必要書類
【申請方法】
①「交付申請書」を、最寄り の労働局雇用環境・均等部 (室)に提出 (締切:2022年11月30 日(水))
②交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施 (2023年1月31 日(火)まで)
③労働局に支給申請
(申請期限は、事業実施予定期間が終了し た日から起算して30日後の日または2023年2月10日(金)のいずれか早い日となります。)
【必要書類】
1.交付申請書
2.事業実施計画
3.36協定届
4.労働時間が分かる書類(賃金台帳、タイムカー ド、出勤簿、1年単位の変形労働時間制に係る労使 協定(当該制度を採用している場合に限る) 等)
※月45 時間(1年単位の変形労働時間制により労働 する労働者においては月 42 時間)を超える時間外労働(法定労働時間を超えるものをいう。また、休日労働時間は含まない。)の実態が分かる書類になります。
5.就業規則の写し(年次有給休暇管理簿)
※常時10人未満の労働者を使用する事業場で就業 規則を作成していない場合は、年休管理簿の添付で代替可
6.事業に取り組む前の勤務間インターバルの 導入状況を確認するための書類(就業規則、労 使協定、労働条件通知書等)
7.対象労働者の交付申請前1月分の賃金台帳 の写し、労働時間が分かる書類
8.見積書(事業を実施するために必要な経費の算出根拠が分かる資料、必要に応じて導入する機器等の内 容が分かる資料)
※見積書の発行を受けることができない場合、例外 的に見積書以外の資料によることを認める場合があ ります。
※「申請事業主、申請代理人、提出代行者または事 務代行者(これらの者の関連企業(一方が他方の経 営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む)」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
労働時間適正管理推進コース
受給要件
【支給対象となる事業主】
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
(3)全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
小売業(飲食店を含む)…A資本または出資額5,000万円以下、B常時雇用する労働者50人以下
サービス業…A資本または出資額5,000万円以下、B常時雇用する労働者100人以下
卸売業…A資本または出資額1億円以下、B常時雇用する労働者100人以下
その他の業種…A資本または出資額3億円以下、B常時雇用する労働者300人以下
【支給対象となる取組】
いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
【成果目標の設定】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3まで全ての目標達成を目指して実施してください。
1:全ての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること。
※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。
2:全ての対象事業場において、新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。
3:全ての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
受給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
・成果目標達成時の上限額:100万円
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし上記上限額を超える場合は、上限額とします)。
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
申請方法・必要書類
【申請方法】
①「交付申請書」を、最寄り の労働局雇用環境・均等部 (室)に提出 (締切:2022年11月30 日(水))
②交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施 (2023年1月31 日(火)まで)
③労働局に支給申請
(申請期限は、事業実施予定期間が終了し た日から起算して30日後の日または2023年2月10日(金)のいずれか早い日となります。)
【申請書類】
1.交付申請書
2.事業実施計画
3.就業規則の写し、文書管理規定
4.36協定届
5.就業規則の写し(年次有給休暇管理簿)
※常時10人未満の労働者を使用する事業場で就業 規則を作成していない場合は、年休管理簿の添付 で代替可
6.対象労働者の交付申請前1月分の賃金台帳 の写し、労働時間が分かる書類
7.見積書(事業を実施するために必要な経費の算出根 拠が分かる資料、必要に応じて導入する機器等の内 容が分かる資料)
※見積書の発行を受けることができない場合、例外 的に見積書以外の資料によることを認める場合があ ります。
※「申請事業主、申請代理人、提出代行者または事 務代行者(これらの者の関連企業(一方が他方の経 営を実質的に支配していると認められる場合に限 る)を含む)」を事業の受注者とした場合は、不支給 となります。
働き方改革推進支援助成金のQ&A
働き方改革推進支援助成金と併給可能な助成金はありますか?
「働き方改革推進支援助成金」は、同一の措置内容については併給することができません。
ただし、同制度においても、勤務時間インターバル導入コースと団体推進コース、職場意識改善特例コース等が併給できる場合があります。
より助成金制度について詳しく知りたい方は、社会保険労務士への相談をご検討ください。