業務改善助成金とは?わかりやすく解説!

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事業場内最低賃金の引き上げによる従業員のモチベーションアップや、設備投資等による生産性の向上を目指したいと考える中小企業者等が活用することができる制度のひとつに、「業務改善助成金」があります。

今回は、同制度について、制度概要、公募要領、募集スケジュール、手続き方法、よくあるQ&A等について詳しく解説いたします。

 

業務改善助成金とは?わかりやすく解説

対象者 日本国内に事業場を設置している中小企業事業者において、当該事業場における雇入れ後3月を経過した労働者の当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額を、交付決定の属する年度の3月31日までに、申請コース区分ごとに定める引上げ額を満たす様に引き上げると共に、就業規則その他これに準ずるものにより当該引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定めた場合であって、交付決定の属する年度の3月31日までに、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、経費を支出した者
利用目的 業務改善助成金は、賃金の引上げを行うことを目指し生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行う中小企業事業者に対し、その設備投資等に要した費用の一部を助成し、賃金引上げに際しての負担を軽減すること により、最低賃金(最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号。)第4条の最低賃金をいう。以下同じ。)の引上げに向けた環境整備を図ることを目的として交付する。
対象経費 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費、委託費等、生産性向上や労働能率の増進に資する経費
助成額 最大600万円(90円コース・10人以上の場合)

※申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

申請期間 2023年1月31日(火)まで

 

「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者等が事業場内最低賃金の引き上げを図る為に必要となる生産性の向上を支援することを目的とした制度です。

本制度を活用しながら事業場内最低賃金を一定額以上引き上げることにより、設備投資、人材育成・教育訓練、コンサルティング導入等の生産性向上の為に必要となる費用の一部の助成を受けることができます。

 

業務改善助成金の公募要領

対象者

日本国内に事業場を設置している中小企業事業者において、当該事業場における雇入れ後3月を経過した労働者の当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額を、交付決定の属する年度の3月31日までに、申請コース区分ごとに定める引上げ額を満たす様に引き上げると共に、就業規則その他これに準ずるものにより当該引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定めた場合であって、交付決定の属する年度の3月31日までに、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、経費を支出した者

 

利用目的・事業目的

業務改善助成金は、賃金の引上げを行うことを目指し生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行う中小企業事業者に対し、その設備投資等に要した費用の一部を助成し、賃金引上げに際しての負担を軽減すること により、最低賃金(最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号。)第4条の最低賃金をいう。以下同じ。)の引上げに向けた環境整備を図ることを目的として交付する。

 

申請要件

1.賃金引上計画を策定すること

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

 

2.引上げ後の賃金額を支払うこと

 

3.生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)

 

4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

 

対象経費

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費、委託費等、生産性向上や労働能率の増進に資する経費

 

給付額

最大600万円(90円コース・10人以上の場合)

※申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

申請期間

2023年1月31日(火)まで

 

業務改善助成金の募集スケジュール

令和4年度分の申請締切は、令和5年(2022年)1月31日(火)を予定していますが、同制度による補助金は予算の範囲内で交付が行われます。

締切日より以前に募集が終了することもあるため、助成金の受給には計画的な申請手続きを行う必要があります。

 

業務改善助成金の申請・手続き方法

「業務改善助成金」は、都道府県労働局に宛てて交付申請書や事業実績報告書を提出して申請手続きを行います。

自社単独での申請書類の作成や業務改善計画の策定等が困難な場合には、助成金業務の専門家である社会保険労務士への相談をご検討ください。

 

必要書類

「業務改善助成金」の交付を受ける場合には、以下の書類を提出する必要があります。

1.交付申請書

2.事業実施計画書

3.助成対象経費の見積書

4.生産性要件を満たしていることが確認できる書類(交付要綱第4条第3項に該当する場合)

5.特例事業者に該当することを確認できる書類(交付要綱第4条第4項に該当する場合)

6.申請前3月分の賃金台帳の写し

7.国庫補助金所要額調書

8.その他参考となる書類

また、事業計画や完了予定期日等の変更、助成金の支払い請求等、必要に応じて次の書類を提出します。

 

1.事業計画変更申請書

2.国庫補助金所要額変更調書

3.事業廃止承認申請書

4.事業完了予定期日変更報告書

5.状況報告

6.事業実績報告書

7.国庫補助金精算書

8.事業実施結果報告

9.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

10.支払請求書

 

業務改善助成金のQ&A

業務改善助成金と併給可能な補助金・助成金はありますか?

「業務改善助成金」は、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)、人事評価改善等助成金などの支給要件が重複する制度であれば併給が可能です。

ただし、用途や補助目的等が重複する補助金制度については併給できず、場合によっては、併給調整の対象となることもあります。