東京都で販路開拓に活用できる補助金・助成金 一覧②

お役立ち記事

東京都が提供する販路開拓支援の補助金・助成金は、国内外の競争力強化を目指す企業にとって重要な支援手段です。

この記事では、東京都の企業が販路開拓の取り組みに活用できる補助金・助成金の対象者や給付額、申請期間や採択・支援事例を紹介します。

費用負担を軽減しながら新たな市場での販路拡大に取り組み、持続可能な成長を実現したい方はぜひ参考にしてください。

安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業:東京都

「安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業」は、自然災害やサイバー攻撃、無差別犯罪などの危機に対応するための製品や技術の開発を支援するため、都内の中小企業が革新的な製品を開発・改良し、市場へ普及させるための費用の一部を補助する制度です。

対象者ア 中小企業者(会社及び個人事業者) 
イ 中小企業団体等 
ウ 複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
給付額最大助成限度額:1,500万円
助成率:1/2以内または2/3以内
申請期間○申請前エントリー期間 令和6年4月10日(水)~7月3日(水)
○申請受付期間 令和6年6月26日(水)~7月3日(水)
事例開発・改良に要する経費、先導的ユーザーへの導入費用、展示会出展・広告費

江東区中小企業広告宣伝費補助金:江東区

江東区が提供する「江東区中小企業広告宣伝費補助金」は、区内の中小企業が自社の製品やサービスの広告を目的として費用をかける場合、その一部を補助する制度です。

活用することで、費用負担を軽減しながら企業は広告宣伝活動を強化し、認知度向上と販路の拡大を図ることができます。

対象者以下の要件を全て満たす中小企業者を対象とします。
  1. 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。
  2. 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
  3. 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。
  4. 風営法第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者でないこと。
  5. 申請日の属する年度及びその直近2か年度において、本補助金(旧制度を含みます。)の交付を受けていないこと。
  6. 国、東京都その他の団体による同種の助成と重複して交付を受けていないこと。
給付額補助対象経費の3分の2・上限20万円(予定件数30件)
申請期間記載なし
事例契約に基づき、広告の直接の対価として支払う費用

ホームページ作成費補助:江東区

江東区が実施する「ホームページ作成費補助」は、区内の中小企業や中小企業団体が、初めてホームページを開設する際の費用の一部を補助するものです。

活用することで、企業はインターネットを通じて自社の情報を広く発信しやすくなり、新規顧客の獲得やサービスの提供を促進することができます。

対象者次のア又はイのいずれかに該当する者
ア.区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有する中小企業者
イ.江東区中小企業団体名簿に登録されている中小企業団体
(当該団体のホームページを新規に開設する場合)
給付額補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨)(注釈)補助金額上限10万円まで
申請期間記載なし
事例
  1. ホームページ作成に係る外部委託費((注釈)ホームページ開設以後の維持管理に係る費用は除く)(外部委託の場合)
  2. ホームページ作成ソフト(1パッケージ又は1ライセンス)及びその解説書(2冊まで)の購入費(自主制作の場合)
  3. ドメイン取得費用
  4. サーバー利用初期費用(初期設定費用、維持管理費用又は利用料)
  • 上記1と2は併用不可
  • 交付申請の時点において1年以内に支払ったもの、又はホームページ完成後実績報告をする日までに支払ったものを対象経費とします。
  • 定期・不定期に支払う費用については、上記1を除き、初回に支払ったもののみを対象経費とします。

展示会等出展費補助:江東区

江東区が実施する「展示会等出展費補助」は、区内の中小企業が市場での認知度を高めるために展示会や見本市に出展する際の経費の一部を補助する制度です。

活用することで、企業は新たな顧客や取引先との出会いを増やし、製品や技術を広く市場に紹介する機会を得やすくなります。

対象者以下の条件を満たす中小企業者
1. 区内に本店(個人の場合は主たる事業所)を有すること
2. 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
給付額補助対象経費の3分の2(千円未満切捨) (注釈)補助金額上限20万円まで
また、同一補助対象者に対する補助金交付は、年度内で1回に限ります。
申請期間出展する展示会等の開催期間(初日)の前日まで
事例出展に要する会場使用料(出展料、出展小間料)

産業見本等出展支援事業補助金:港区

港区が提供する「産業見本等出展支援事業補助金」は、港区内の中小企業が年間を通じて行われる産業見本市に出展する際にかかる経費の一部を補助する制度です。

利用することで、企業は製品やサービスを広く市場にアピールし、新たな顧客や取引先とのつながりを築く機会を得やすくなります。

対象者1)中⼩企業者
法人:区内に本店登記及び主たる事業所があり、大企業が実質的な経営に参画していないこと
個人事業者:区内に主たる事業所があること。
(2) 区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ産業団体 
※(1)(2)ともに、活動拠点がバーチャルオフィスの場合は補助対象外となります。
※(1)(2)ともに、法人(個人)事業税・都民税等を滞納しておらず、引き続き1年以上区内で事業を営んでいることが条件となります。
給付額●対象経費の2/3
●国内の展示会の場合は、上限400,000円
●海外の展示会の場合は、上限500,000円
申請期間令和6年4月1日(月) 受付開始(郵送のみで受付)
4月当初以外は、イベント実施の14日前までに到着するように発送してください。
※予算額に達し次第受付終了。
事例1.会場使用料・小間料の出展費用
2.展示装飾に要する費用
3.出展物の輸送委託費(通関料を含む)
4.産業見本市等で配布するためのパンフレットの印刷経費
5.通訳または翻訳にかかる経費

港区広告宣伝活動費支援事業補助金:港区

港区が提供する「港区広告宣伝活動費支援事業補助金」は、区内の中小企業が事業活動強化の一環として広告宣伝活動に取り組む際にかかる費用の一部を補助する制度です。

活用することで企業は商品やサービスの知名度向上を図りやすくなり、新規顧客の獲得や既存顧客の維持等が期待できます。

対象者以下の要件を満たす区内中小企業
・法人については区内に本店登記があること及び区内に主たる事業所を有すること、個人事業者については区内に事業所を有すること
・区内で引き続き2年以上事業を営んでいること
・法人については法人事業税及び法人都民税を、個人事業者にあっては特別区民税及び特別都民税(事業所課税)を滞納していないこと
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること(「補助⾦を申請する前に」をご確認ください)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと
・申請した同一の経費で、国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助金の交付を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)
・申請した同一の経費で小規模事業者持続化補助金の交付を受けていないこと。
・過去に本補助金において、「広告宣伝活動費」の経費で補助金交付を受けていないこと。
給付額補助上限額 40万円・補助率 2/3
申請期間令和6年4⽉22⽇(月)から令和7年1⽉31⽇(金)(消印有効)まで
※1月以降のご申請につきましては、事前にお電話にてご相談ください。
事例広告宣伝活動費…販路開拓のために新たに広告宣伝を⾏う際のチラシ製作費、広告掲載料等
①チラシ製作費等
チラシ印刷費、のぼり、販促品(販促品単価上限200円まで)等
②広告掲載料等
新聞、雑誌、公共交通機関の広告やオンライン上の広告への掲載⼜は製品等を案内する印刷物を新聞等へ折込する際に要する費⽤等