東京都で販路開拓に活用できる補助金・助成金 一覧③

お役立ち記事

東京都が提供する販路開拓支援の補助金・助成金は、国内外の競争力強化を目指す企業にとって重要な支援手段です。

この記事では、東京都の企業が販路開拓の取り組みに活用できる補助金・助成金の対象者や給付額、申請期間や採択・支援事例を紹介します。

費用負担を軽減しながら新たな市場での販路拡大に取り組み、持続可能な成長を実現したい方はぜひ参考にしてください。

見本市等出展補助:荒川区

荒川区が実施する「見本市等出展補助」は、国内外で開催される販路拡大のための見本市や展示会への出展にかかる経費の一部を補助する制度です。

この補助金を利用することで、企業は新たな市場や顧客層にアプローチするチャンスが広がり、販路の拡大が期待できます。

対象者次に掲げる条件すべてに該当する者が補助対象となります。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で区内に本社を有する者又は複数の事業者によって構成され会則等を備えて自主的な団体活動を行う者で、区内に本社を有する者が構成員の3分の2以上を占める団体
(2)申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
(3)荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者
給付額見本市等の出展に要する経費の2分の1の額(千円未満の端数切捨て)とし、国内で開催される見本市等は20万円、海外は30万円を限度とします。ただし、平成25年度以降に初めて国内で開催される見本市等に出展するため本補助金を利用する場合、国内で開催される見本市等は30万円が限度となります。
(特例)「経営革新計画」承認企業は、補助率⇒3分の2、補助限度額⇒45万円となります。(ただし、「経営革新計画」の計画期間内に開催される見本市等に出展する場合に限ります。)
※注釈 同一中小企業者に対する補助金の交付は、国内又は国外で行われる見本市等への出展に対し、同一年度内に各1回までとします。
申請期間随時(見本市等の開催1か月前までに申請をお願いします。)
事例(1)出展料
(2)展示装飾費
(3)展示物の搬送に要する委託費
(4)現地通訳に要する経費(海外で開催される見本市等に出展する場合のみ)
(5)見本市等で配布する会社案内及び商品紹介等の印刷物作成に要する経費
(6)その他、区長が必要と認めたもの
※注釈1 人件費、交通費・駐車場料、備品(見本市等終了後も使用可能な映像モニター類等)の購入費は、補助対象外となります。
※注釈2 国、東京都等から見本市等出展補助(販路拡大、市場開拓等)を受けている場合、その補助金額を差し引いた金額を対象経費とします。

経営力強化支援事業補助金について:新宿区

新宿区が提供する「経営力強化支援事業補助金」は、経営力強化のための事業に取り組む中小企業者や個人事業主に対し、経費の一部を補助する制度です。

活用することで、企業は経営改善や新しい販路開拓に向けた取り組みを推進しやすくなります。

また、特に新しいマーケティング戦略の導入や営業力の向上に役立つため、競争力を強化し、売上の拡大や新規顧客の獲得が期待できます。

対象者中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主

(1)法人の場合
 ・区内に本店(営業の本拠)があり、本店と本店登記が同一所在地であること
  (バーチャルオフィス、シェアオフィス、レンタルオフィス、コワーキングスペース等は対象外。)
 ・法人都民税、法人事業税を滞納していないこと
(2)個人の場合 
 ・区内に事業所(営業の本拠)を有していること
  (バーチャルオフィス、シェアオフィス、レンタルオフィス、コワーキングスペース等は対象外。)
 ・住民税、個人事業税を滞納していないこと
給付額補助率:4/5または10/10
最大補助上限額:合計30万円まで または 令和5年度との合計で80万円
まで
申請期間事業完了後の申請:令和6年4月1日(月)~ 令和7年1月31日(金)(消印有効) 
概算払交付申請 :令和6年4月1日(月)~ 令和6年12月27日(金)(消印有効)
事例経営計画等策定支援、補助金申請手続き支援、販売促進・業態転換支援、インバウンド対応支援、人材確保・定着支援、IT・デジタル対応支援、設備等購入支援、展示会等出展支援

世田谷区中小事業者経営支援補助金:世田谷区

「世田谷区中小事業者経営支援補助金」は、世田谷区内で事業を営む中小企業者を対象に、区内での定着促進、販路の拡大・新規開拓、設備投資、生産性向上を支援する経費の一部を補助するものです。

この補助金を活用することで、企業は新たな市場に進出しやすくなり、競争力を強化するための設備投資や効率化を図ることができます。

対象者世田谷区内に事務所又は事業所を有する中小事業者、個人事業主等
※事業者区内定着支援は、令和6年4月1日時点で、創業して1年以内の者
※「世田谷区内に事務所又は事業所を有する」とは、法人にあっては「世田谷区内に本店又は支店の登記があること」を、個人にあっては「世田谷区内に住所又は主たる事業所」を有することを言います。
給付額補助率:1/2
補助額(上限):30万円
申請期間抽選申込期間(6月10日~7月16日)
事例事業者区内定着支援、ITを活用した販路拡大支援、生産性向上設備導入支援

中小企業販路拡大事業支援補助(展示会出展に対する補助金):千代田区

千代田区が実施する「中小企業販路拡大事業支援補助(展示会出展に対する補助金)」は、区が認定した商工関係団体に所属する中小企業者が、販路拡大を目指して自社の製品や技術、サービスなどを展示会に出展する際にかかる経費の一部を補助するものです。

この補助金を活用することで、企業は展示会への出展コストを抑えることができ、新たなビジネスチャンスや顧客との接点を増やすことが可能となります。

対象者区が認定した商工関係団体(注釈)に所属し、区内に登記上の本店所在地(個人事業者の場合は主たる事業所)と営業実態のある中小企業者
給付額補助率:補助対象経費の3分の2(千円未満切捨て)
補助限度額:10万円(以下2つの加算要件のうちいずれかに該当する場合は、20万円))
加算要件:
・創業後10年以内の者
・千代田ビジネス大賞のいずれかの賞を受賞して1年以内の者
申請期間記載なし
事例補助対象者の製品、技術またはサービス等を展示会(オンライン開催を含む)に出展する事業

ホームページ作成・更新補助金:足立区

足立区が提供する「ホームページ作成・更新補助金」は、自社のホームページを開設したことがない、または開設したが活用できていない区内事業者に対し、ホームページ作成経費の半額を補助する制度です。

この補助金を活用することで、企業は初期費用を抑えてオンライン上での存在感を高めることができ、より多くの顧客に自社の製品やサービスをアピールしやすくなります。

対象者(1)次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める要件を満たしていること。
  ア 補助金の交付を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる要件を全て満たしていること。
   (ア)区内に本店登記があり、かつ、区内に主たる事業所を有していること。
   (イ)役員総数の過半数が大企業者(中小企業者以外の事業者をいう。)の役員や従業員等を兼ねて
      いないこと。
  イ 補助金の交付を受けようとする者が個人事業主である場合 区内の住所で開業届を提出しており、
   かつ賃貸借契約等により実質的に区内で事業を行っていることが確認できること。
(2)補助を受ける事業(以下「補助事業」という。)の内容について、国又は地方公共団体若しくは
  これらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けておらず、かつ、受ける見込みがないこと。
(3)過去に当該補助金の認定を受けていないこと。
(4)足立区ウェブ活用アドバイザーの事前相談を受けている者であること。
(5)住民税又は法人税等の諸税を滞納していないこと。
(6)当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額の過半数を当該中小企業者以外の区外企業または大企業
  によって単独で所有されておらず、又は出資されていない者であること。
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各
  号又は同条第5項に規定する営業を営む者及び当該営業を営む者で構成された団体でないこと。
(8)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくは日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破
  壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
  年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関
  する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体
  の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人でないこと。
(9)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
給付額補助対象経費の2分の1を補助(上限10万円)
申請期間令和6年4月8日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)
事例1.ホームページの新規作成に係る委託料
2.ホームページの全面的な更新(リニューアル)に係る委託料

見本市等助成事業補助金:足立区

足立区が提供する「見本市等助成事業補助金」は、区内産業の振興を目指し、産業団体や事業者が区内産業製品の販路拡大を目的として見本市等に出展する際に、その出展費用の一部を助成する制度です。

この補助金を活用することで、企業は出展費用の負担を軽減でき、国内外の新しい市場に製品やサービスを紹介しやすくなります。

対象者・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で、区内に本社又は本店があり、主たる活動実態が区内の事業所、工場等にある事業者。
・団体(足立区工業会連合会、あだち異業種連絡協議会、法律で定める組合等)。
給付額■国内で開催される見本市(年度内3回まで)
・事業者・・・助成対象経費の2分の1 上限10万円(千円未満切り捨て)
・産業団体・・・助成対象経費の2分の1 上限20万円(千円未満切り捨て)
■国外で開催される見本市(年度内1回まで)
事業者、産業団体ともに助成対象経費の2分の1 上限50万円(千円未満切り捨て)
■オンラインで開催される見本市(年度内3回まで)
事業者、産業団体ともに助成対象経費の3分の2 上限75万円(千円未満切り捨て)
■地域の見本市(年度内3回まで)
事業者、産業団体ともに助成対象経費の3分の2 上限10万円(千円未満切り捨て)
■ECモールへの出店(年度内1回まで)
事業者に対し、助成対象経費の3分の2 上限60万円(千円未満切り捨て)
申請期間■国内、国外、オンライン見本市出展の場合
申請期間:見本市等開催の1週間前まで
■地域の見本市を主催する場合
対象期間:4月1日から3月31日までに開催されるイベント等(イベント終了後も申請可能)。
申請期間:3月27日から31日までに終了するイベント等についてのみ、開催の1週間前まで
■ECモール出店の場合
補助金の申請の前にアドバイザーとの相談(上半期:4月から9月 下半期:10月から3月予定)が必要
事例■国内で開催される見本市
見本市出展料・・・当該見本市に出展するために必要なスペースの確保に要する経費(出展料、小間代金、ブース代)
■国外で開催される見本市
・見本市出展料・・・国内と同様の経費
・現地通訳費・・・会期中及び搬入出時の現地通訳に要する経費(1名分)
・渡航費・・・当該見本市のため開催国を往復する航空運賃(1名分)
・宿泊費・・・会期中及び搬入出日前後1泊の現地宿泊費(1名分)
■オンラインで開催される見本市
・見本市出展料・・・当該見本市に出展するために必要な経費
・委託費・・・ホームページ作成・改修経費、PR画像・動画作成経費、広告作成経費、翻訳    経費
※ホームページ作成・改修経費及びPR画像・動画作成経費は年度1回のみ
■地域の見本市
・委託費・・・会場設営費等
・使用賃借料・・・会場使用料、物品借上料
・広告宣伝費・・・動画作成費等
・印刷製本費・・・チラシ作成費等
・備品購入費
■ECモールへの出店
・初期経費・・・登録費用、月額出店料(3か月分)
・委託費・・・ホームページ作成・改修経費、PR画像・動画作成経費、広告作成経費、翻訳経費