兵庫県の感染症対策に関する補助金・助成金 一覧

お役立ち記事

兵庫県内に事業所を有する中小企業者などが感染症対策に活用できる補助金・助成金制度が実施されています。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、また従業員や客、サービスの利用者を感染から守るため、今後も感染症対策は欠かせないでしょう。

この記事では対人接触機会の低減に資する設備の導入や、感染リスクの高い高齢者にサービスを提供する事業者が運転資金などに活用できる補助金・助成金をご紹介します。

支援が必要な感染高齢者に対するフォローアップ体制強化事業協力金

「支援が必要な感染高齢者に対するフォローアップ体制強化事業協力金」は、介護が必要な在宅高齢者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、入院前後の自宅療養期間中に当該高齢者宅に訪問し、介護サービスを提供した事業者に対して、協力金を支給する制度です。

給付額はサービスの区分に応じて決められた単価に、訪問日数を乗じた額となります。

対象者明石市内に所在する訪問看護事業所、訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型 訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型 居宅介護事業所及び居宅介護支援事業所
給付額(1) 訪問介護サービス:38 千円/日 
(2) 居宅介護支援 :43 千円/日 
(3) 訪問看護サービス:52 千円/日 
申請期間令和5年3月31日 正午(必着)

養父市事業者キャッシュレス決済導入補助金(養父市)

「養父市事業者キャッシュレス決済導入補助金」は、養父市内に事業所を有する中小企業等が、キャッシュレス決済を導入する際に係る経費の一部を補助する制度です。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止と、キャッシュレスの普及に向けた基盤整備の構築を目的としています。

補助対象となるのは、キャッシュレス決済端末及び付属品の購入費用とその設置費用、設置と合わせて行うインターネット回線の開設に要する工事費などです。

対象者キャッシュレス決済に必要となる決済端末またはその付属機器等を導入する事業で次の全ての要件にあてはまるもの

主な要件
  • 市内に事業所を有する中小企業又は個人事業主
  • 消費者と対面で金銭の授受を行う市内の事業所に導入する者
  • 補助対象期間中にキャッシュレス決済を導入し、利用を開始する者で1年以上契約を継続する者
給付額補助対象経費合計額の1/2以内(補助金の限度額10万円)

・消費税及び地方消費税相当額は補助対象外
・1,000円未満の端数は切り捨て
・1事業者1回限り
申請期間募集開始の日から~令和5年1月16日(月曜日)まで

丹波市設備投資支援事業補助金(丹波市)

「丹波市設備投資支援事業補助金」は、丹波市内で1年以上事業を営む中小企業者が、事業規模拡大や生産性向上、業務効率化による売上高の増加、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る設備投資等に取り組む際に、必要となる経費の一部を補助する制度です。

店舗等や福利厚生施設の新築及び改装事業や合理化設備の導入事業、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う事業所・店舗等の新築及び改装事業等が補助対象となります。

対象者第1次産業(農業・林業・漁業)を除く、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者
給付額補助率/補助上限…補助対象経費の20%/上限50万円
申請期間【通常設備】
令和5年2月28日(火曜日)をもって申請受付は終了
【コロナ感染対策設備】
令和5年1月31日(火曜日)をもって申請受付は終了

設備等導入補助(伊丹市)

伊丹市が実施する「設備等導入補助金」は、長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、かつ原油・資源価格の高騰により、経営状況が悪化している市内の中小企業者が、生産性向上または感染防止対策に取り組む際に係る経費の一部を補助する制度です。

作業効率化やテレワーク導入に要するものの購入費、ポストコロナを見据えた事業所の改装工事及び設備・備品購入費が補助対象となります。

対象者市内に事務所又は事業所を有する
 ⑴法人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)、または、
 ⑵個人(税務署に開業届を提出している方) の方で、下記のいずれにも該当する方 ・令和4年3月31日までに創業をされた方 ・新型コロナウイルス感染症の拡大、長期化または原油高や資源高騰の影響を受けている事業者 ・令和4年4月から申請日が属する月の前月までの任意の一月の売り上げが平成31年から 令和3年までのいずれかの年の同月の売り上げと比較して10%以上減少している方 ※上記の内容で、比較ができない創業者の方(令和 4 年 3 月 31 日までの創業者)または、過去 1年1か月未満の間に事業形態の変更等をした方は、申請日の属する月の前月の売り上げが、 創業等した月の翌月(創業等した日が月の初日の場合は、当該属する月)から申請日の属する 月の前々月までの任意の一月の売り上げと比較して、10%以上減少していること
給付額補助額:1 事業者につき最大50 万円(下限10万円)
補助率:
購入や発注先が市内の中小企業者の事業所、店舗の場合 3分の2
それ以外での購入や発注(大企業や市外の事業所、店舗) 2分の1
申請期間令和4年 11月30日(水曜日)(必着)

豊岡市ワーケーション環境整備事業(豊岡市)

「豊岡市ワーケーション環境整備事業」は、豊岡市内でワーケーションサービスを提供予定の創業者または市内事業者に対して、ワーケーションを実施するための環境整備に係る経費の一部を補助する制度です。

ワーキングスペースの整備、無線LAN等の通信環境の設備整備費用、電源や照明等の既存設備の改修費用、プライベート空間を確保するためのパーテーション等の備品購入費などが補助対象となります。

対象者豊岡市内でワーケーションサービスを提供しようとする市内事業者または市内において創業する者
給付額予算の範囲内で対象経費の2分の1以内とし、1,000,000円を上限とする(1,000円未満切捨て)。
申請期間2022年5月13日(金)〜6月17日(金)

たつの市事業継続応援支援金(たつの市)

「たつの市事業継続応援支援金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上及び需要が低下しているたつの市内の中小企業者に対して、事業継続を支援すべく、国の事業復活支援金に市が独自に上乗せして応援金を給付する制度です。

ポストコロナを見据えて感染症対策や新規事業に取り組む事業者が、積極的に活用したい支援金です。

対象者次の①から③の全ての要件を満たす事業者の方

①たつの市内に主たる事務所もしくは事業所を置く中小事業者(中小法人・個人事業主)
②国が実施する事業復活支援金を受給している方
③今後も事業を継続する意思を有している方
給付額国が実施する事業復活支援金の受給額の5分の1(ただし、千円未満の端数切捨)
申請期間令和4年5月23日~令和5年2月28日(必着)

明石市新型コロナウイルス感染症要介護者に対するサービス提供協力金(明石市)

明石市が実施する「新型コロナウイルス感染症要介護者に対するサービス提供協力金」は、同居する介護者が新型コロナウイルス感染症に感染したことで濃厚接触者となった市内在住の高齢者に、新たに在宅支援等を行った介護サービス事業者に対して、提供協力金を支給する制度です。

在宅支援等を必要とする高齢者の生活維持を目的としています。

対象者この要領において協力金の交付の対象となる者は、以下のいずれかに該当する者とする。

 ⑴ 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する本市の被保険者のうち、 前条第 1 号に規定する要介護者に対して、在宅支援等を実施したサービス提供事業者。ただし、本事業の同一要介護者に対して、支援が必要な感染高齢者に対するフォローアップ体制強化事業を実施するサービス提供事業者を除く。
 ⑵ その他市長が特に必要があると認めた者。
給付額【訪問系サービス事業者 受入協力金】
200千円(要介護者一人当たり)
【ショートステイ受入事業者 受入協力金施設使用協力金】
200千円(要介護者一人当たり)
10千円(1床当たり)
申請期間令和4年4月1日から 令和5年3月31日(金)

川西市通所介護事業者等運営継続応援交付金(川西市)

「川西市通所介護事業者等運営継続応援交付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入が20%以上減少した通所介護事業者に対して、運営継続を支援すべく30万円の応援金を一律で支給する制度です。

感染防止対策に取り組みながら、必要な介護サービスを継続して提供するために係る経費などに活用できます。

対象者不明
給付額30万円(一律)
申請期間2021年10月29日〜2022年3月31日