静岡県の特許や知的財産に関する補助金・助成金 一覧

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政府より、特許や知的財産の取得を目指す中小企業・小規模事業者の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。

外国出願に係る経費、弁理士等の専門家への謝金などは、補助金・助成金制度を活用しながら調達することが効果的です。

今回は、特許や知的財産の取得を目指す静岡県内の事業者の方が活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。

中小企業等外国出願支援事業:静岡県

「中小企業等外国出願支援事業:静岡県」は、静岡県内で事業を営む中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、基礎となる出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願を行う際に必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

本制度が採択された場合には1事業者あたり最大300万円の交付が予定されており、外国出願を検討する静岡県内の中小企業者等は特に活用を検討したい制度のひとつです。

対象者静岡県内に事業所を有し、以下のいずれかに該当する者
① 中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定)
② ①で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上)
③ 事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標に係る商標出願のみ)
※みなし大企業等は除く
給付額1企業に対する上限額:  複数案件の場合 300万円
1出願に対する上限額: 特許         150万円
             実用新案・意匠・商標登録  60万円
              冒認対策商標(※)30万円
   (※)第三者による抜け駆け出願の対策を目的として出願する商標
申請期間2023年6月9日(金) 17時必着

航空機産業認証取得助成:静岡県

「航空機産業認証取得助成:静岡県」は、航空機産業の参入条件になっている品質マネジメントシステム規格「JIS Q 9100」や国際特殊工程認証システム「Nadcap」の認証を取得するために必要となる費用の一部を助成することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、「JIS Q 9100」の場合では最大300万円、「Nadcap」の場合では最大500万円の交付が予定されており、航空機産業への参入を目指す静岡県内の中小企業者にとって積極的に活用を検討したい制度のひとつです。

対象者県内に本事業を遂行する主たる事務所・事業所を有する中小企業
給付額JIS Q 9100認証:300万円以内
Nadcap認証:500万円以内

助成率1/2以内
申請期間2023年5月19日(金) 正午必着(事前相談:令和5年5月12日(金)まで)

産業財産権出願事業補助金:静岡市

「産業財産権出願事業補助金:静岡市」は、地域産業の振興及び発展を図るため、産業財産権出願事業を行う静岡市内の中小企業者等に対して、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とした制度です。

本制度が採択された場合には1事業者あたり最大10万円の交付が予定されており、静岡市内で事業を営む中小企業者等が産業財産権を出願する際の手数料、弁理士費用などを調達することができます。

対象者(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって市内に主たる事業所(本社又は開発機能を有する工場に限る。以下この条において同じ。)を保有するもの又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合であって市内に主たる事業所を有するもののうち、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和26年政令第127号)第2条第1項の規定により総務大臣が公示する分類の基準及び分類表の大分類において、製造業に区分されるもの。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当するものを除く。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本 法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有しているもの
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの
(2)構成員の3分の2以上が前号に規定する者である団体
給付額上限10万円 補助率1/2以内
申請期間随時

富士宮市知的財産権取得事業費補助金 :富士宮市

「富士宮市知的財産権取得事業費補助金 :富士宮市」は、富士宮市内で事業を営む中小企業者等の新技術及び新製品の開発の促進または、その新技術・新製品を保護し、もって富士宮市内の中小事業の競争力及び経営基盤の強化並びに産業の振興を図るため、知的財産権の取得事業を行う富士宮市内の中小企業者等に対し予算の範囲内で補助金を交付することを目的とした制度です。

本制度が採択された場合には1事業者あたり最大30万円の交付が予定されており、富士宮市内で事業を営む中小企業者等による積極的な制度活用が期待されています。

対象者・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
・中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
給付額上限30万円 補助率1/2以内
申請期間年度始めから予算終了まで(特許については審査請求した年度を補助対象とします)

中小企業産業財産権取得補助金:長泉町

「中小企業産業財産権取得補助金:長泉町」は、中小企業の技術、新製品等の開発を促進するとともに、その保護を図るため、産業財産権を取得した長泉町内の中小企業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とした制度です。

本制度が採択された場合には1事業者あたり最大30万円の交付が予定されており、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの取得を検討する事業者の方から注目を集めています。

対象者補助金の交付の対象となるものは、産業財産権を取得した中小企業者であって、次の各号の いずれにも該当するものとする。
(1) 町内に本社又は主たる事業所を有すること。
(2) 町税等を完納していること。
(3) 同一年度に、この要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(4) 同一の産業財産権について、他の同種の補助を受けていないこと。
給付額上限30万円 補助率1/2以内
申請期間随時(産業財産権を取得した日から30日以内)

浜松市特許等出願費補助金(国内・海外):浜松市

「浜松市特許等出願費補助金(国内・海外):浜松市」は、事業展開の拡大及び地域産業の振興、雇用の拡大を図る目的で、国内外の特許等を出願する浜松市内の中小企業者等に対して、出願に伴い必要となる経費の一部を助成することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、国内出願の場合には最大15万円、海外出願の場合には最大50万円の交付が予定されており、浜松市内で事業を営む中小企業者等にとって積極的に活用を検討したい制度のひとつです。

対象者浜松市内に本社機能を有する中小企業者、個人事業者及びそれらで構成される共同体
給付額国内出願:上限15万円

海外出願:上限50万円

補助率は補助対象経費の1/2以内
申請期間2023年4月10日(月)〜2023年5月31日(水)17時必着