キッチンカーで活用できる補助金・助成金6選【2022年】

お役立ち記事

政府により、移動販売業を営む方が活用できる補助金・助成金の制度が設けられています。

移動販売業を営む方にとって補助金・助成金は、販促用チラシや看板の作成、販売車両の改装、調理スタッフの確保、新規店舗出店など様々な用途で活用することができます。

今回は、キッチンカーを利用して移動販売業を営む方が活用しやすい補助金・助成金を一覧にしてまとめました。どのような補助金・助成金を活用できるのか知りたい事業主の方は特に参考にしてください。

販路開拓

小規模事業者持続化補助金

「小規模事業者持続化補助金」は、持続的な経営と事業の発展に向けた経営計画に基づく販路開拓や、設備投資による生産性向上や業務の効率化の取組みを支援するため、費用の一部を補助することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、キッチンカーの購入や車両の改装費用、販促用チラシや看板等の作成費など、移動販売業を営む上で必要となる多くの費用を調達することが可能となります。

対象者 宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業
(常時使用する従業員の数 5人以下)宿泊業・娯楽業
(常時使用する従業員の数 20人以下)

製造業その他
(常時使用する従業員の数 20人以下)

※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。

給付額 補助率3/4
補助上限額100万円
申請期間 第1回受付締切日 2020年 3月31日(火)(郵送:締切日当日消印有効)
第2回受付締切日 2020年 6月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第3回受付締切日 2020年 10月2日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第4回受付締切日 2021年 2月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第5回受付締切日 2021年 6月4日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第6回受付締切日 2021年10月1日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第7回受付締切日 2022年 2月 4日(金)(郵送:締切日当日消印有効)

設備投資

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は、中小企業や小規模事業者等が経営革新に向けて行う新製品やサービスの開発、設備投資に必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

キッチンカーの場合、調理用の機械装置費用や技術導入費用、食材等の原材料費などが本制度による費用補助の対象となりますが、車両そのものの購入に対しては補助金が支給されない点には注意が必要です。

対象者 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者及び特定非営利活動法人
給付額 ◯一般型
100万円~1,000万円 補助率 1/2◯低感染リスク型ビジネス枠
100万円〜1,000万円 補助率 2/3
申請期間 1次 令和2年~3/31
2次 令和2年4/1~5/20
3次 令和2年5/21~8/3
4次 令和2年8/4~12/18
5次 令和2年12/19~令和3年2/22
6次 令和3年2/23~5/13
7次 令和3年5/14~8/17
8次 令和3年9/1~11/11
9次 令和3年12/1~令和4年2/8

 

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人材育成・雇用

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」は、雇用機会が特に少ない地域、若者や壮年層の流出が激しい地域、山間部や離島などで創業し、当該地域の求職者を雇用した事業主に対して、必要となる費用の一部を助成することを目的とした制度です。

キッチンカーなどの移動販売業の場合には、本制度を活用することで、車両の購入費用、改装費用、駐車場の賃借料、調理用器具のリース費用など幅広い費用を賄うことができます。

対象者 【1回目の支給】

受給するためには、次の(1)(4)の要件をいずれも満たすことが必要です。

  1. 同意雇用開発促進地域等の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
  2. 事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること
    ※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間)
    ※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る
  3. 地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者(以下「被保険者」という)(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
    ※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。
  4. 事業所における労働者(被保険者)数の増加
    設置・設備事業所における完了日における被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること

【2回目・3回目の支給】

2回目および3回目を受給するためには、次の1〜3の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 被保険者数の維持
    被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
  2. 対象労働者の維持
    前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者について、第2回目および第3回目の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
  3. 対象労働者の職場定着
    完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回目の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の対象労働者の1/2以下、または3人以下である必要があります。
給付額 本助成金は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した対象労働者の数に応じる。最大1,600万円。
申請期間 ◯計画日から18か月以内に事業所の設置・整備、対象労働者の雇入れが完了した場合…事業所の設置・整備、対象労働者の雇入れが行われた後であって、計画書の提出から18か月以内の任意の日。

◯計画日から18か月が経過している場合…計画日から18か月を超える日が完了日となり、完了日の翌日から2か月以内。

雇用調整助成金

「雇用調整助成金」は、経済上の理由や社会情勢の変動により、事業活動の縮小や従業員の休業を余儀なくされた中小企業・小規模事業者等に対して、休業手当の支払い等、雇用の維持を図るために必要となった費用の一部を助成することを目的とした制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響により時短営業や休業要請がされた飲食業界において特に活用される制度で、学生アルバイト等の雇用保険被保険者以外に支払った休業手当も助成の対象となります。

対象者 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

  1. 雇用保険の適用事業主であること。
  2. 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  3. 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
  4. 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
    1. 〔1〕 休業の場合
      労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。
    2. 〔2〕 教育訓練の場合
      〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること。
    3. 〔3〕 出向の場合
      対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
  5. 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
給付額 受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,265円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)

 休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

助成内容と受給できる金額

(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人あたり8,265円が上限です。(令和3年8月1日現在)
◯中小企業 2/3 ◯中小企業以外 1/2

(2)教育訓練を実施したときの加算(額) (1人1日当たり)
1,200円

申請期間 判定基礎期間終了後、2か月以内

起業・創業

創業助成事業

「創業助成事業」は、東京都内で新たに創業を予定されている個人、または、創業から5年未満の中小企業等に対して、広告費や従業員人件費、器具備品購入費等の創業初期に必要となる仕様の一部を助成することを目的とした事業です。

オフィス街が多く立ち並ぶ都内で移動販売業を営みたいと考える事業者の方にとって活用しやすい制度のひとつで、助成期間が終了した後も事業の継続や発展に向けて、東京都中小企業振興公社によるサポートを受けることができます。

対象者 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方
給付額 300万円(下限100万円)
補助率 2/3以内
申請期間 2021年10月1日(金)~2021年10月12日(火)必着

事業承継

事業再構築補助金

「事業再構築補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活動が縮小する中、業態転換や新分野展開、事業承継など、事業再構築に向けて大胆な取組みに意欲を有する中小企業等に対して、必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

度重なる緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置により経済的打撃を受けた飲食業界においては、キッチンカーによる移動販売やテイクアウト事業への参入に本制度が活用されています。

対象者 日本国内に本社がある法人で、中小企業者等及び中堅企業に限ります
給付額 1.中小企業(通常枠)
・補助率2/3
・補助額
【従業員数20人以下】100万円~4,000万円
【従業員数21~50人】100万円~6,000万円
【従業員数51人以上】100万円~8,000万円2.中小企業(卒業枠)(400社に限る)
・補助率2/3
・補助額~1億円

3.中堅企業(通常枠)
・補助率1/2
・補助額100万円~8000万円

4.中堅企業(グローバルV字回復枠)(100社に限る)
以下の要件を満たす中堅企業向け特別枠。
①直前6カ月間の中から、売上高の低い3カ月の合計売上高がコロナ以前の3カ月の合計売上高と比較し、15%以上売上減少している中堅企業。

②事業終了後3〜5年が経ち、付加価値額又は一人当たりの従業員の付加価値額の年率が5.0%以上増加を達成すること。

③グローバル展開を果たす対象事業であること。

申請期間 第1回公募締切 2021年5月7日18:00
第2回公募締切 2021年7月2日18:00
第3回公募締切 2021年9月21日18:00
第4回公募締切 2021年12月21日18:00
第5回公募締切 2022年3月頃

 

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