保険薬局が活用できる補助金・助成金が、政府より交付されています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束の見通しが立たない中、必要な医療提供を継続するため、医療機関は感染拡大防止に絶えず取り組んでいます。
補助金・助成金は、感染拡大を防ぐための取り組みや、調剤応需体制確保等に要する費用などに活用することができ、医療提供の継続にとって欠かせない制度です。
今回は、薬局が活用できる補助金・助成金を2つ紹介します。
資金繰り
医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」は、院内等において新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐための取り組みを行う保険医療機関に対して、感染拡大防止対策に要する費用を支援する事業です。
保険薬局も補助対象となり、感染対策だけではなく調剤応需体制確保等に要する費用も認められているため、幅広い経費に対して活用できます。
新型コロナウイルスの感染拡大と収束時期の予測できない今、必要な医療提供の継続に欠かせない制度です。
対象者 | 新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局等 |
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給付額 | 以下の額を上限として実費を補助
・病院 200万円 + 5万円×病床数 ・有床診療所(医科・歯科) 200万円 ・無床診療所(医科・歯科) 100万円 ・薬局、訪問看護ステーション、助産所 70万円 ※ 救急・周産期・小児医療機関に対する支援金と重複して補助は受けられない。 |
申請期間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象
申請受付期間は、毎月15日から月末までの間(提出先が国保連の場合) 実績報告の期限は令和3年4月中旬頃 |
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金
「新型コロナウイルス感染症拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」は、医療機関や薬局等において、施設内での感染拡大を防ぎながら、地域医療の継続を行えるよう、感染拡大防止等に要する費用を支援する制度です。
保険薬局も補助対象であり、消毒・清掃等の委託や、個人防護服の購入など、調剤応需体制確保等に要する費用も幅広く対象となります。
来局する患者の感染防止だけではなく、新型コロナウイルスに日々向き合う医療従事者を守るためにも、積極的に活用したい補助金です。
対象者 | 診療・検査医療機関(都道府県の指定に基づき、専ら発熱患者等を対象とした外来体制をとる医療機関) |
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給付額 | 〔補助基準額〕
以下の額を上限として実費を補助 ・ 診療・検査医療機関(仮称) 100万円 |
申請期間 | 申請期限:令和3年9月30日まで
令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象 実績報告書の提出期限:事業(支出)が終わった日から1ヶ月以内又は令和4年4月10日のいずれか早い日まで。 |