京都府の新規事業に関する補助金・助成金 一覧③

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政府より、新規事業に取り組む中小企業・小規模事業者の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。

販路開拓、生産性の向上、優秀な人材の確保、マーケティング調査、創業・第二創業などは、補助金・助成金制度を活用しながら推進することが効果的です。

今回は、京都府内で新規事業に取り組む事業者が活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介します。

京丹後市創業等支援補助金:京丹後市

「京丹後市商工業支援補助金:京丹後市」は、京丹後市内で事業を営む中小企業者等がブランド戦略PRや知的財産権の取得、SDGsに関する取組み、事業承継、企業連携開発、産学連携研究などの6つの取り組みを実施する場合に、必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、ブランドPR事業であれば新商品・新製品開発を実施する際に必要となる原材料費、設計費、外注加工費、施作費、謝金、委託費などを最大40万円まで調達することが可能であり、国内外への販路開拓に向けた積極的な制度活用が期待されています。

対象者以下、ブランド戦略PR事業の場合
京丹後市内で事業を営む中小企業者等
給付額新商品・新製品開発事業:上限30万円 補助率1/2以内
国内外販路開拓促進事業:上限40万円 補助率1/2以内
申請期間2023年7月14日(金)〜2023年8月31日(木)まで
事例新商品・新製品開発のための原材料費、設計費、施策費、外注加工費、委託費、謝金など

京田辺市中小企業成長支援事業補助金:京田辺市

「京田辺市中小企業成長支援事業補助金:京田辺市」は、京田辺市内で事業を営む中小企業者が経営基盤・競争力の強化を図るための取組みを行うために必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

本制度の採択事例としては、原材料費、設備等借入費、委託費、広告宣伝費、出願料、会場借上費、小間内装飾費、梱包運搬費、旅費、人件費、報酬などが挙げられ、展示会等出展事業では1事業者あたり最大40万円の交付が予定されています。

対象者中小企業基本法に規定する中小企業者で次の1~3全てに該当する者
  1. 法人は市内に事業所を有する者。個人は市内に住所および事業所を有する者

  2. 市内で引き続き1年以上事業を営んでいる者(ただし、D-egg入居者を除く)

  3. 市税の滞納のない者

※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合等)、有限責任事業組合は補助対象者とはなりません。また、農業法人については、「会社法の会社または有限会社」に限り補助対象者となります。
給付額産学連携事業:上限20万円
産業財産権取得事業:上限20万円
展示会等出展事業:上限40万円
人材確保事業:上限30万円
企業間連携事業:30万円
申請期間随時
事例原材料費、設備等借入費、委託費、広告宣伝費、出願料、会場借上費、小間内装飾費、梱包運搬費、旅費、人件費、報酬など

南山城村新たな魅力開発応援事業補助金:南山城村

「南山城村新たな魅力開発応援事業補助金:南山城村」は、地域資源の魅力度向上および地域の活性化を図るため、南山城村内の地域資源および観光資源を活用した商品の開発等を行う事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、パッケージやシールなどの製作に必要なデザイン費、新商品開発のための試作品の製作に必要な原材料費、専門家やアドバイザーへの謝金、交通費などを1事業者あたり最大20万円まで調達することができます。

対象者補助対象者は、下記のいずれかに該当するものとします。
◎村内に事業所または工場を有する者で、村内で生産、製造、加工またはサービスの提供を行っている法人、その他の団体または個人事業者。但し、各種法令(食品衛生法、食品表示法、農林物資の規格化等に関する法律、商標法、特許法、著作権法、不当景品類および不当表示防止法、不正競争防止法等)を遵守した生産、製造、加工またはサービスの提供を行っていること。
◎南山城村ふるさと納税返礼品提供事業者として登録承認されている者。 ※上記にかかわらず、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは補助金を交付しません。
(1)南山城村暴力団排除条例(平成24年南山城村条例第23号)に規定する暴力団に関係する事業者等
(2)政治的、宗教的な目的を有する事業者等
(3)その行う事業に関し、他の補助金等の交付を受けている事業者等 (4)公共料金および税などの公租公課を滞納している事業者等
給付額上限20万円 補助率10/10以内
申請期間2023年12月28日(木)まで
事例新商品開発のための試作品の製作に必要な原材料費、パッケージやシールなどの製作に必要なデザイン費、専門家やアドバイザーへの謝金、交通費、専門機関への検査や調査の委託料 新商品の生産および体験サービスの提供に直接必要と認められる機材等の購入費、商品パンフレットやポスター、チラシなどの製作に必要なデザイン費や印刷費など