政府より、起業を目指す中小企業・小規模事業者の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。
運転資金の調達、チラシ・自社HPの作成、マーケティング、設備投資などは、補助金・助成金制度を活用しながら推進することが効果的です。
今回は、京都府内で企業を目指す事業者が活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介します。
福知山市起業おうえん助成金:福知山市
「福知山市起業おうえん助成金:福知山」は、福知山市内で起業した方が創業融資制度を利用した場合に、融資後の半年間(利子の支払いの6回目まで)の金利相当分を助成金として交付し、経営をサポートすることを目的とした制度です。
本制度を活用することで1事業者あたり最大9万円の交付が予定されており、創業間もない方やこれから福知山市内での起業を目指す方にとって積極的に活用を検討したい制度のひとつです。
対象者 | 助成対象融資制度を利用された方で、次の1~3すべての要件を満たす必要があります。 1.福知山市内に住所を有する個人または法人であること 2.福知山市内に主たる店舗、工場または事業所を営む予定のある者若しくは新たに店舗を営んで間もない者(起業後1年を経過していないこと) 3.市税の滞納がないこと |
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給付額 | 9万円 |
申請期間 | 融資に係る金銭消費貸借契約を締結した日から30日以内 |
事例 | 利子 |
福知山市起業家支援事業補助金:福知山市
「福知山市起業家支援事業補助金:福知山市」は、福知山市内で新たに起業・創業される方、創業されて1年未満の方を対象として、創業に係る費用の一部を補助金として交付することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、ソフト事業の場合には最大20万円、ハード事業の場合には最大50万円の交付が予定されており、福知山市内で創業を目指す方にとって積極的に活用を検討したい制度となっています。
対象者 | 次のすべてに該当する方 福知山市内で新たに起業・創業を行う者または起業・創業を実施後1年未満の者 日本政策金融公庫、京都信用保証協会、福知山商工会議所、福知山市商工会または市内金融機関いずれかの推薦を受けている者 他の法人、団体等の代表および役員の職にない者 過去において、創業に係る補助金の交付を受けたことがない者 市税の滞納がない者 福知山市起業おうえん助成金の交付決定を受けている者または受ける見込みの者 その他市長が不適切と認める営業を行っていない者 |
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給付額 | ソフト事業:上限20万円 補助率1/2以内 ハード事業:上限50万円 補助率1/4以内 |
申請期間 | 2023年4月10日(月)〜2024年3月31日(日)まで |
事例 | 報償費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、工事請負費 |
創業融資利子補給補助金:久御山町
「創業融資利子補給補助金:久御山町」は、久御山町内で創業後5年以内の人を対象として、創業時に申し込んだ融資の利子の一部を補給することで経営サポートすることを目的とした制度です。
本制度を活用することで、1回あたり最大25,000円の利子補給が予定されており、久御山町で新たに起業を検討する方、創業後の資金繰りの安定や運転資金の調達、経営改善に向けた積極的な制度活用が期待されています。
対象者 | 次の(1)から(10)までの条件をすべて満たす事業者 (1)令和5年4月1日~令和6年3月31日中に新規創業または第二創業を行う者であること。 (2)町内に住所及び事務所(法人にあっては登記)を有する者又は有することとなる者であること。 (3)新規創業又は第二創業を行う年度以前に京都府中小企業制度融資又は久 御山チャレンジスクエア参画金融機関が取り扱う創業を支援することを目的とした融資を利用した者又は利用する予定の者であること。 (4)京都信用保証協会の対象業種・企業規模に該当する事業を行う者であること。 (5)みなし大企業でないこと。 (6)フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業を行わないこと。 (7)町税等(地方税法附則第 59 条第1項の規定による徴収の猶予を受けてい るものを除く。)を完納している者であること。 (8)創業後3年間は久御山町内で事業を継続すること。 (9) 久御山町暴力団排除条例(平成 25 年久御山町条例第 15 号)第2条第4 号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者で ないこと。 (10)会社法第2条第3号に該当する子会社でないこと。 |
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給付額 | 上限1回あたり25,000円 |
申請期間 | 2024年2月16日(金)まで |
事例 | 利子補給 |
ビジネスプランコンテスト補助金:久御山町
「ビジネスプランコンテスト補助金:久御山町」は久御山町内で新規創業または第二創業を行う事業者(創業者)の方に向けて、創業時に必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、1事業者あたり最大100万円の交付が予定されており、創業時に必要となる機械装置費やマーケティング費、専門家謝金など幅広い経費を調達することが可能であり、今後久御山町内での起業や第二創業などを検討する方から注目を集めています。
対象者 | 次の(1)から(10)までの条件をすべて満たす事業者 (1)令和5年4月1日~令和6年3月31日中に新規創業または第二創業を行う者であること。 (2)町内に住所及び事務所(法人にあっては登記)を有する者又は有することとなる者であること。 (3)新規創業又は第二創業を行う年度以前に京都府中小企業制度融資又は久 御山チャレンジスクエア参画金融機関が取り扱う創業を支援することを目的とした融資を利用した者又は利用する予定の者であること。 (4)京都信用保証協会の対象業種・企業規模に該当する事業を行う者であること。 (5)みなし大企業でないこと。 (6)フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業を行わないこと。 (7)町税等(地方税法附則第 59 条第1項の規定による徴収の猶予を受けてい るものを除く。)を完納している者であること。 (8)創業後3年間は久御山町内で事業を継続すること。 (9) 久御山町暴力団排除条例(平成 25 年久御山町条例第 15 号)第2条第4 号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者で ないこと。 (10)会社法第2条第3号に該当する子会社でないこと。 |
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給付額 | 上限100万円 補助率1/2以内 |
申請期間 | 2023年10月31日(火)まで |
事例 | 創業時に必要となる費用の補助 |