群馬県では、新たな人材を育成するための研修費や雇用促進のための採用コストの一部を支援する補助金・助成金が提供されています。
この記事では、人材育成・雇用に関する補助金・助成金の概要や採択・支援事例をわかりやすく解説します。
資金面での負担を軽減しながら、より優秀な人材の獲得や育成、競争力の強化や事業拡大に取り組みたい方は、ぜひ参考にしてください。
採択・支援事例
群馬県内の企業が活用できる補助金・助成金の採択・支援事例として、「ぐんまの『木育』推進事業補助金」の活用例を紹介します。
ある木工所がこの補助金を受け取り、地域の木材を使用した家具や建材の製造を行いました。こうした取り組みにより、地元の木材資源の活用が促進され、新たな商品の開発や地域産業の振興が期待されます。その結果、地域の雇用機会の拡大や地域経済の活性化にも繋がりました。
ぐんまの「木育」推進事業補助金:群馬県
群馬県が提供する「ぐんまの『木育』推進事業補助金」は、地元の木材を活用した「木育活動」や民間施設における「木育空間整備」を支援すべく、対象事業に対して補助金を交付する制度です。
木材産業への参入を促し、地域経済の活性化や雇用の拡大を図ることを目的としています。
対象者 | 1.木育活動実施支援 保育園~小中学校、社会福祉法人、NPO法人、民間事業者、自治会等の地域組織 等 2.木育空間整備支援 民間施設等の設置運営者 |
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給付額 | 1.木育活動実施支援 1団体あたり定額50,000円 ※補助対象経費が50,000円に満たない場合は、その額とします。 2.木育空間整備支援 補助対象経費の2分の1以内(上限10万円) |
申請期間 | 記載なし |
事例 | 1.木育活動実施支援 保育園、幼稚園、小中学校及び地域等で木育インストラクター等の講師とともに取り組む各種「木育活動」に係る経費を補助します。 木育活動例 子どもたちが木と触れあう活動 木材を使った遊びやものづくりに親子で挑戦 学校で木材生産(関係)者が木についての出前授業 等 2.木育空間整備支援 商業施設等のキッズコーナー、病院の待合室など県民の方が幅広く利用できる場所で、「県産木材を用いた木育スペースの設置」に係る経費を補助します。 |
スポーツ競技大会に係る宿泊費支援補助金:伊勢崎市
伊勢崎市が提供する「スポーツ競技大会に係る宿泊費支援補助金」は、伊勢崎市を含む各市町村で開催される関東大会規模以上のスポーツ競技大会に参加する団体に対して、市内の宿泊施設に宿泊した場合に補助金を支給する制度です。
参加団体の宿泊費負担が軽減されることで、地域のスポーツ団体や関連業界の活性化が見込まれ、地域の雇用創出や人材育成にも効果が期待できます。
対象者 | 市内の宿泊施設に宿泊した 市外在住の個⼈⼜は市外に所在する団体 |
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給付額 | 補助金額:1,000円×延べ宿泊者数(宿泊⼈数×宿泊⽇数) 補助限度額:1回2万円(1年度につき1回) |
申請期間 | ⼤会終了後1ヶ⽉以内 |
事例 | 市内の宿泊施設に宿泊する宿泊料 |
桐生市中小企業人材養成事業補助金:桐生市
「桐生市中小企業人材養成事業補助金」は、市内の個人事業主を含む中小企業の経営者や従業員が、研修機関の研修や通信教育を受講した際にかかった費用の一部を助成する制度です。
活用することで、経済的負担を軽減しながら中小企業の経営者や従業員が専門知識やスキルを習得し、業務の効率化や品質向上を図ることができます。
対象者 | 以下の条件を満たす中小企業(法人若しくは個人事業主) (1)市内に事業所を有していること。 (2)桐生市に法人市民税の申告をしている法人 (3)①②を満たす個人事業主 ①桐生市の住民基本台帳に登録がある。 ②事業収入の税申告をしている。 |
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給付額 | (1)研修費用の1/2以内(100円未満切捨て) (2)従業員等派遣研修のみの場合、1事業所につき年間5万円を限度 (3)講師招聘研修のみ場合、1事業所につき年間10万円を限度 (4)両研修を実施する場合、1事業所につき10万円を限度。 *ただし、従業員等派遣研修に係る限度額は5万円。 |
申請期間 | 研修が開始される日の10日前まで |
事例 | 研修機関が実施する課題解決や事務能力の向上を図る研修等(パソコン研修を 除く)で、申請年度内に終了する研修に限ります。 補助対象研修は以下のとおりです。 (1)従業員等派遣研修・・・・・従業員等を派遣して行う研修又は通信教育 (2)講師招聘研修・・・・・・・・・桐生市内へ講師の派遣を受けて実施する研修 ◎ 国・県等の助成制度を受けている場合は、助成の対象から除外します。 |
中小企業就職奨励金事業:高崎市
高崎市の「中小企業就職奨励金事業」は、市内在住かつ市内の中小企業に就職した若者に対して、電子地域通貨「高崎通貨」による就職奨励金を支給する事業です。
市内中小企業の人材確保を支援し、若者の市内定着や流入を促進することを目的としています。
対象者 | 1.大学や専門学校、高校などを卒業後1年以内に、市内に本社を置く中小企業に就職した29歳以下の者 ※市外に本店を有する中小企業者であっても、最初の就業の場所が市内の事務所である者は対象 2.申請時点で市民であり、同一企業の就業期間が6カ月を経過した者 3.令和4年4月1日以後に正規従業員として就職した者 |
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給付額 | 1人あたり10万円分の電子地域通貨「高崎通貨」 |
申請期間 | 就業期間が6カ月を経過後、申請が可能となります |
事例 | 市内在住かつ市内中小企業に就職した若者に対して、電子地域通貨「高崎通貨」による就職奨励金を交付 |
中小企業給与改善奨励金事業:高崎市
高崎市が実施する「中小企業給与改善奨励金事業」は、物価上昇により賃金上昇が必要な中小事業者に対して、従業員の賃上げに伴う経費負担の軽減を図るべく、奨励金を支給する制度です。
活用することで、雇用環境が改善が期待できます。
対象者 | 下記の要件のいずれにも該当する者 1. 正規従業員、非正規従業員(パートタイム労働者含む)を対象に、賃金の増額改定を実施した中小企業者。いずれの従業員も増額改定の比較ができる者に限る。ただし、増額改定は、ベースアップの他に物価上昇等に伴う一時金や手当対応を含むが、定期昇給及び最低賃金に満たない賃金からの増額改定は含まない。 2. 令和5年4月1日から令和6年6月30日までに増額改定した中小企業者および実施予定の中小企業者。 3. 関係する法令等に違反していないこと。 4. 市税の滞納がないこと。 5. 国などの処遇改善制度等により増額改定を行った場合は、それらを除いて増額改定した部分を対象としていること。 6. 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1号から第3号までのいずれにも該当していないこと。 7. 風営法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる営業を営むものであって、同法第3条第1項の許可を受けていないもの及び同法第2条第5項で定める性風俗関連特殊営業に該当していないこと。 |
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給付額 | 従業員1人あたりの賃上げ率に応じて交付します(1事業者上限150万円) |
申請期間 | 令和6年3月19日(火曜日)~7月15日(月曜日) |
事例 | 1. 正規従業員、非正規従業員(パートタイム労働者含む)を対象に、賃金の増額改定を実施した中小企業者。いずれの従業員も増額改定の比較ができる者に限る。ただし、増額改定は、ベースアップの他に物価上昇等に伴う一時金や手当対応を含むが、定期昇給及び最低賃金に満たない賃金からの増額改定は含まない。 2. 令和5年4月1日から令和6年6月30日までに増額改定した中小企業者および実施予定の中小企業者。 |
沼田市トライアル雇用支援奨励金:沼田市
「沼田市トライアル雇用支援奨励金」は、国のトライアル雇用助成金を活用し、就職が困難な求職者を3カ月間試験的に雇用する中小企業に対して、奨励金を交付する制度です。
企業が新しい従業員を採用する際のリスクを軽減し、求職者が実務経験を積む機会を提供することで、地域の雇用促進と人材育成に貢献することを目的としています。
対象者 | 1.中小企業法第2条に規定する中小企業者 2.沼田市に店舗、工場または事業所を有する企業者 3.市税の滞納がないもの 4.国が実施するトライアル雇用助成金の支給決定を受けた事業者 ※以上全ての条件を満たす事業者 |
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給付額 | 対象労働者1人につき、月額12,500円を最大3カ月間交付します。 |
申請期間 | トライアル雇用事業終了後、国のトライアル雇用助成金支給決定通知書を受けた 日から30日以内に、次の申請書に添付書類を添えて申請してください。 |
事例 | 国のトライアル雇用助成金を活用して、就職が困難な求職者 等を3カ月間試行的に雇用 |
立地企業のための助成制度:前橋市
前橋市が実施する「立地企業のための助成制度」は、民有地の取得などが助成金の対象になるほか、様々な優遇制度を提供する制度です。
新たな企業の誘致や既存企業の拡大を促進し、地域の雇用創出や経済活性化を図ることを目的としています。
対象者 | 工場、物流施設、研究施設、本社、データセンター等 |
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給付額 | 最大上限額:1億円 |
申請期間 | 工事着手の10日前迄 |
事例 | ・2,000㎡を超える産業用公有地を取得し、対象施設を新設 ・2,000㎡を超える産業用公有地を県又は市と事業用定期 借地権契約を行い、対象施設を新設 ・2,000㎡を超える民有地を取得し、延床1,000㎡を超える 対象施設を新設。(かつ投下固定資産総額1億円超) ・2,000㎡を超える民有地、及び空き施設を取得し、事業を開始。 (かつ投下固定資産総額1億円超) ・2,000㎡を超える民有地を事業用定期借地権により借り受け 1,000㎡を超える対象施設を新設。 (かつ投下固定資産総額1億円超) |
産業支援事業補助金制度(研修費補助):下仁田町
下仁田町が実施する「産業支援事業補助金制度(研修費補助)」は、町内の中小企業者が新たな技術や知識を身につけるための研修費用の一部を助成する制度です。
この制度を活用することで、費用面での負担を抑えながら、企業の技術力向上や従業員のスキルアップを図ることができます。
対象者 | 次の条件のすべてを満たす方が対象です。 (1)町内中小企業者又は企業団体、個人事業主 (2)対象経費について、国または県等の補助金の交付を受けていない者または受ける予定のない者 (3)町税及び町の各種料金に滞納のない者 (4)「内国普通法人等の設立の届出」または「個人事業の開業届出」を適正に行っている者 |
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給付額 | 〇補助率(上限) 補助対象経費の2分の1(1研修あたり2万円未満、1企業あたり年間5万円未満) |
申請期間 | 記載なし |
事例 | (1)中小企業大学校等において行われる各種講座に従業員を参加させるための受講料(寮における宿泊費を含む) (2)最新技術を導入するために、国内外の先進企業、大学等に従業員を派遣するための研修費用 |