新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金とは?わかりやすく解説!

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新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用する従業員の子どもが通う小学校などが臨時休業となったり、子どもが同感染症に感染したり、子どもの世話が必要となった従業員(保護者)に有給休暇を取得させた事業主も多いですよね。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金を活用すれば、休暇中の賃金を支援してもらうことができます。

この記事では、小学校休業等対応支援金の概要、募集要項、募集スケジュール、申請・手続き方法について詳しく解説します。

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金とは?わかりやすく解説

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」は、同感染症の影響により小学校などの臨時休業した場合や、同感染症に感染、または風邪などの症状がみられた子どもの世話を行うため、休業を余儀なくされた保護者である従業員に有給休暇を取得させた事業主に対して、休暇中の賃金を支給する制度です。

 

対象者 支援金の支給対象者は、次の(1)から(6)のいずれにも該当する保護者と する。
 

  1. 次の①又は②のいずれかに該当する者であること。

    ① 小学校等のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイド ライン」(令和3年2月 19 日文部科学省事務次官通知。以下「ガイド ライン」という。)等に基づき、学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 20 条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置(以下「臨時 休業」という。)を講じたものに就学し、又はこれを利用している子ど もの世話をした者

    ② 小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであって、次の いずれかに該当することにより、小学校等を休む必要があるもの(※) の世話をした者

    1. 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した子ども
    2. 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれがある子ども
    3. 医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感 染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

    ※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、又は出席しなくてもよいと認めた場合をいう

  2. 上記(1)の①については臨時休業の前に、上記(1)の②については子どもの世話を行う前に、次の①から③のいずれにも該当する契約を発注者と締結していること。

    ① 業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われている こと。

    ② 発注者が存在し、業務従事・業務遂行の態様、業務の場所・日時等 について、当該発注者から一定の指定を受けていること。

    ③ 報酬が時間を基礎として計算されるなど、業務遂行に要する時間や 業務遂行の結果に個人差が少ないことを前提とした報酬形態となって いること。

  3. 上記(1)に該当する者が、上記(2)に基づく仕事を取りやめていること。

    なお、上記(1)の①については、小学校等が臨時休業を講じた期間に係 る仕事を当該子どもの世話を行うために取りやめた場合が支給対象とな ること。

    このため、夏休み、土曜日・日曜日・祝日など小学校等が元々 休みの日に仕事を取りやめても、支援金の支給対象とはならないこと。

    ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により夏休み期間 等が延長された場合、新たに夏休み等となった期間については支給対象 となること。

    上記(1)の②については、小学校等が元々休みの日であるか否かにかか わらず、当該子どもの世話を行うために仕事を取りやめた日が支援金の 支給対象となること。

  4. 雇用保険被保険者でないこと。
  5. 労働者を使用する事業主でないこと。
  6. 国家公務員又は地方公務員でないこと。
利用目的 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス感染症(令和2年1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが報告された感染症(COVID-19。以下「新型コロナウイルス感染 症」という。))の影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保することを目的として、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」(以下「支援金」という。)を支給対象者に支給することができるものとする。
対象経費 休暇中に支払った賃金相当額×10/10
給付額 支援金の支給額は、支給対象日数に次の(1)から(3)の支給対象期間に応 じた日額を乗じて得た額(ただし、支給対象者が申請の対象期間において1日以上緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域(※)に住所を有する場合は 7,500 円)とし、厚生労働省雇用環境・ 均等局長(以下「局長」という。)は、予算の範囲内において支給することができる。

なお、「申請の対象期間」とは、申請のあった仕事を取りやめた日の最初 の日から最後の日までの間を言う。

※ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31 条の4第1項及び同項第 2号に基づき政府対策本部長が公示した、新型インフルエンザ等まん延 防止等重点措置を実施すべき区域(同条第3項に基づき当該区域を変更 – 5 – (令和4年4月1日) した場合は変更後の区域)。

(1) 令和4年1月1日から同年2月 28 日までに仕事を取りやめた日につ いては、日額 5,500 円

(2) 令和4年3月1日から同年6月 30 日までに仕事を取りやめた日につ いては、日額 4,500 円

申請期間 令和4年1月1日から同年6月30日までに仕事ができなくなった日が対象と なります(令和3年8月1日~同年12月31日までの仕事ができなくなった日 に係る申請受付は終了しています。)。 (令和3年8月に、地域一斉での小学校等の夏休み期間の延長等の動きが見 られたことを踏まえ、令和3年8月1日からを助成金の対象期間としていま した。)

●仕事が出来なかった日が令和4年1月1日から同年3月31日までの期間については令和4年1月1日から同年5月31日まで(私書箱に必着)

●仕事が出来なかった日が令和4年4月1日から同年6月30日までの期間については令和4年4月1日から同年8月31日まで(私書箱に必着) と異なりますのでご注意下さい。

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金の募集要項

対象者

支援金の支給対象者は、次の(1)から(6)のいずれにも該当する保護者と する。
 

  1. 次の①又は②のいずれかに該当する者であること。

    ① 小学校等のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイド ライン」(令和3年2月 19 日文部科学省事務次官通知。以下「ガイド ライン」という。)等に基づき、学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 20 条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置(以下「臨時 休業」という。)を講じたものに就学し、又はこれを利用している子ど もの世話をした者

    ② 小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであって、次の いずれかに該当することにより、小学校等を休む必要があるもの(※) の世話をした者

    1. 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した子ども
    2. 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれがある子ども
    3. 医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感 染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

    ※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、又は出席しなくてもよいと認めた場合をいう。

  2. 上記(1)の①については臨時休業の前に、上記(1)の②については子どもの世話を行う前に、次の①から③のいずれにも該当する契約を発注者と締結していること。

    ① 業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われている こと。

    ② 発注者が存在し、業務従事・業務遂行の態様、業務の場所・日時等 について、当該発注者から一定の指定を受けていること。

    ③ 報酬が時間を基礎として計算されるなど、業務遂行に要する時間や 業務遂行の結果に個人差が少ないことを前提とした報酬形態となって いること。

  3. 上記(1)に該当する者が、上記(2)に基づく仕事を取りやめていること。

    なお、上記(1)の①については、小学校等が臨時休業を講じた期間に係 る仕事を当該子どもの世話を行うために取りやめた場合が支給対象とな ること。

    このため、夏休み、土曜日・日曜日・祝日など小学校等が元々 休みの日に仕事を取りやめても、支援金の支給対象とはならないこと。

    ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により夏休み期間 等が延長された場合、新たに夏休み等となった期間については支給対象 となること。

    上記(1)の②については、小学校等が元々休みの日であるか否かにかか わらず、当該子どもの世話を行うために仕事を取りやめた日が支援金の 支給対象となること。

  4. 雇用保険被保険者でないこと。
  5. 労働者を使用する事業主でないこと。
  6. 国家公務員又は地方公務員でないこと。

 

利用目的・事業目的

病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス感染症(令和2年1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが報告された感染症(COVID-19。以下「新型コロナウイルス感染 症」という。))の影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保することを目的として、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」(以下「支援金」という。)を支給対象者に支給することができるものとする。

 

申請要件

支援対象期間中に、新型コロナウイルス感染症の影響により臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うためや、同感染症に感染した、または風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇を取得させた事業主が対象となります。

その有給休暇は労働基準法第39条に定める年次有給休暇とは異なる特別休暇であることが条件で、かつ年休有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであることが条件です。

 

対象経費

休暇中に支払った賃金相当額×10/10

 

給付額

支援金の支給額は、支給対象日数に次の(1)から(3)の支給対象期間に応 じた日額を乗じて得た額(ただし、支給対象者が申請の対象期間において1日以上緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域(※)に住所を有する場合は 7,500 円)とし、厚生労働省雇用環境・ 均等局長(以下「局長」という。)は、予算の範囲内において支給することができる。

なお、「申請の対象期間」とは、申請のあった仕事を取りやめた日の最初 の日から最後の日までの間を言う。

※ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31 条の4第1項及び同項第 2号に基づき政府対策本部長が公示した、新型インフルエンザ等まん延 防止等重点措置を実施すべき区域(同条第3項に基づき当該区域を変更 – 5 – (令和4年4月1日) した場合は変更後の区域)。
 

(1) 令和4年1月1日から同年2月 28 日までに仕事を取りやめた日については、日額 5,500 円
 

(2) 令和4年3月1日から同年6月 30 日までに仕事を取りやめた日については、日額 4,500 円

 

申請期間

令和4年1月1日から同年6月30日までに仕事ができなくなった日が対象と なります(令和3年8月1日~同年12月31日までの仕事ができなくなった日 に係る申請受付は終了しています。)。 (令和3年8月に、地域一斉での小学校等の夏休み期間の延長等の動きが見 られたことを踏まえ、令和3年8月1日からを助成金の対象期間としていま した。)

 

  • 仕事が出来なかった日が令和4年1月1日から同年3月31日までの期間については令和4年1月1日から同年5月31日まで(私書箱に必着)
  •  

  • 仕事が出来なかった日が令和4年4月1日から同年6月30日までの期間については令和4年4月1日から同年8月31日まで(私書箱に必着)と異なりますのでご注意下さい。

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金の募集スケジュール

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金の募集スケジュールは、令和4年1月1日~3月31日までの休暇取得分については令和3年1月1日~5月31日(必着)まで。

令和4年4月1日~6月30日までの休暇取得分については令和4年4月1日~8月31日(必着)までが申請期限となります。

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金の申請・手続き方法

厚生労働省のホームページより規定の支給申請書をダウンロードして記入し、必要書類一式を用意します。

書類の提出は郵送で行います。申請期限内に「学校等休業助成金・支援金受付センター」に郵送します。

消印が申請期間内であっても、申請書類が申請先に到達した日が支給申請期間を過ぎていた場合は申請が認められない場合があるため、注意が必要です。

 

必要書類

規定の支給申請書の他、住民票記載事項証明書(原本)、小学校などが臨時休業したことが確認できる書類、有給休暇を取得したことが確認できる書類、業務委託契約書や労働条件通知書など通常の賃金が確認できる書類、給与明細書の移しなどが必要となります。