地域経済を支えるサービスモデル等の開発や、産官学が連携した新たなビジネスチャンスの創出を目指す中小企業者が活用できる制度のひとつに、「商業・サービス競争力強化連携支援事業」があります。
今回は、異業種分野で連携して新たなサービスモデル等の開発に挑みたいと考える経営者の方に向けて、同制度の概要、活用事例、募集要項、募集スケジュール等について詳しく解説いたします。
商業・サービス競争力強化連携支援事業とは?わかりやすく解説
対象者 | 中小企業者が、産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連携を通じて行う新しいサービスモデルの開発等を行う中小企業者 |
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利用目的 | 地域経済を面的に底上げするため、中小企業者が行う新しいサービスモデルの開発等を支援します。 |
対象経費 | サービスモデルの開発等に係る経費(機械装置費、人件費、マーケティング調査費等)を補助します。 |
給付額 | 上限額:3,000万円以下 2年度目は初年度の交付決定額が上限補助率:1/2以内(IoT、AI、ブロックチェーン等先端技術活用型 2/3以内) |
申請期間 | 2021年3月5日(金)〜2021年4月27日(火) 17時締切 |
「商業・サービス競争力強化連携支援事業」は、中小企業者が異業種分野の事業者や産学官での連携を通じて行う新しいサービスモデルの開発等の内、地域経済を支えるサービス産業の競争力強化に資する取り組みを支援することを目的とした制度です。
異分野の事業者による連携と経営資源を有効に組み合わせることにより、新たな事業分野の開拓を進められる制度として注目を集めており、一事業年度で最大で3,000万円までの費用補助を受けることができます。
商業・サービス競争力強化連携支援事業の活用事例
薬剤師の持参薬確認業務の効率化に資するシステム提供事業
「商業・サービス競争力強化連携支援事業」の活用により、薬剤師が行うジェネリック医薬品等の持参薬のチェックの効率化やピッキングの効率化に資する画像処理システムの開発が行われた事例があります。
AI技術を活用した発達障がい児用療育・検査サービスの開発と事業化
「商業・サービス競争力強化連携支援事業」の活用により、短時間で発達障がい児の客観的で均一な発語検査を行うことができる検査アプリが開発され、早期に発達状態の把握と個々の
子どもに合わせた効果的な療育支援が行われた事例があります。
地元の店舗で試用してから購入できる、人の絆とICTを融合した安心通販サービスの開発
「商業・サービス競争力強化連携支援事業」の活用により、地域の電器屋のサポートを通じてシニア層を中心とした地域住民に様々な商品を届けられるビジネスモデルが構築され、消費者ニーズに応じた商品の提供・新たな需要の創出が行われた事例があります。
商業・サービス競争力強化連携支援事業の募集要項
対象者
中小企業者が、産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連携を通じて行う新しいサービスモデルの開発等を行う中小企業者
利用目的・事業目的
地域経済を面的に底上げするため、中小企業者が行う新しいサービスモデルの開発等を支援します。
申請要件
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に基づく中小企業者であって、2以上の異分野の中小企業者(大学・地方自治体・公設試等を含む)が参加し、中小企業者を中心とした連携体を形成すること。
また、中小企業者等が、暴力団員等の補助金の交付を受ける者として不適当な者に該当しないこと。
対象経費
サービスモデルの開発等に係る経費(機械装置費、人件費、マーケティング調査費等)を補助します。
給付額
上限額:3,000万円以下
2年度目は初年度の交付決定額が上限
補助率:1/2以内(IoT、AI、ブロックチェーン等先端技術活用型 2/3以内)
申請期間
2021年3月5日(金)〜2021年4月27日(火) 17時締切
商業・サービス競争力強化連携支援事業の募集スケジュール
2021年3月5日(金)〜2021年4月27日(火) 17:00までに電子申請を実施したもののみ受付。
商業・サービス競争力強化連携支援事業の申請・手続き方法
「商業・サービス競争力強化連携支援事業」は、電子申請システム「Jグランツ」を使用した電子申請のみで受付が行われており、公募期間中に経済産業局に対して提案書を提出する必要があります。
産学官の連携が必要とされる専門性の高い補助金制度であることから、行政書士や中小企業診断士による専門家によるサポートを受けながら手続きを行うことをオススメいたします。
必要書類
1.商業・サービス競争力強化連携支援事業計画書の提出について
2.補助事業計画書
3.平成28年度以降の補助金等の内容説明(該当する場合のみ)
4.経費明細内訳
5.中小企業等経営強化法に基づく認定情報処理支援機関の連携体への参加について(該当する場合のみ)
6.プレゼンテーション動画及びプレゼン参考資料(書面)
7.決算書(直近2年間の貸借対照表、損益計算書)
8.定款若しくは登記事項証明書(提出日より3ヶ月以内に発行されたもの)の写し