中小企業組合等課題対応支援事業とは?わかりやすく解説!

お役立ち記事

社会的・経済的環境の変化に対応するために、販路開拓や自社単独では解決することが困難な諸問題、その他中小企業の発展に資するテーマ等に取り組む中小企業者が活用できる制度のひとつに、「中小企業組合等課題対応支援事業」があります。

今回は、同制度について、概要、募集要項、募集スケジュール、申請手続き方法等について詳しく解説いたします。

中小企業組合等課題対応支援事業とは?わかりやすく解説

対象者 中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体等※特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人は除く
利用目的 中小企業者が経済的・社会的環境の変化に対応するため、新たな活路の開拓、単独では解決困難な諸問題、その他中小企業の発展に寄与するテーマ等について、中小企業組合、一般社団法人、共同出資組織、任意グループ等(以下「組合等」という)が行う、これを改善するための取組みに対して、全国中小企業団体中央会(以下「本会」という)が支援を行います。
対象経費 専門家によるコンサルタント費用、市場調査費、試作品開発費、展示会出店費等
給付額 最大2,000万円補助率上限6/10
申請期間 第1次募集:2022年3月1日(火)〜2022年3月31日(木)
第2次募集:2022年4月1日(金)〜2022年5月27日(金)
第3次募集:2022年7月15日(金)〜2022年8月12日(金)

「中小企業組合等課題対応支援事業」は、中小企業者が社会的環境・経済的環境の変化に対応するために行う新たな販路開拓や、自社単独では解決することが困難な諸問題、その他中小企業の発展に資するテーマ等の取り組みに要する費用を支援することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、専門家やコンサルタントを招聘して行うビジョンの策定や市場調査、試作品の開発、展示会への出展、SDGsの実践など、販路開拓に向けた様々な取り組みに要する費用を最大で2,000万円まで調達することができます。

具体的には、売上を維持しながら宣伝コストを30%以上削減に成功した事例や、海外展示会終了後にPRした製品が現地価格で高額で取引が行われた事例など、本制度を活用した販路開拓に向けた取り組みが多く報告されています。

中小企業組合等課題対応支援事業の募集要綱

対象者

中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体等

※特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人は除く

利用目的・事業目的

中小企業者が経済的・社会的環境の変化に対応するため、新たな活路の開拓、単独では解決困難な諸問題、その他中小企業の発展に寄与するテーマ等について、中小企業組合、一般社団法人、共同出資組織、任意グループ等(以下「組合等」という)が行う、これを改善するための取組みに対して、全国中小企業団体中央会(以下「本会」という)が支援を行います。

申請要件

中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体等で、実施しようとする事業内容が本事業の趣旨に合致し、かつ効果的な実施が可能であると認められるもの。

新たな販路開拓や単独では解決が困難な諸問題について、組合等が解決するための取り組みであること。

提案する事業について、国(独立行政法人を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しないこと。

など

対象経費

専門家によるコンサルタント費用、市場調査費、試作品開発費、展示会出店費等

給付額

最大2,000万円

補助率上限6/10

申請期間

第1次募集:2022年3月1日(火)〜2022年3月31日(木)

第2次募集:2022年4月1日(金)〜2022年5月27日(金)

第3次募集:2022年7月15日(金)〜2022年8月12日(金)

中小企業組合等課題対応支援事業の募集スケジュール

第1次募集:2022年3月1日(火)〜2022年3月31日(木)

第2次募集:2022年4月1日(金)〜2022年5月27日(金)

第3次募集:2022年7月15日(金)〜2022年8月12日(金)

中小企業組合等課題対応支援事業の申請・手続き方法

応募書類を、全国中小企業団体中央会 振興部に対して日本郵政株式会社及び信書便法に基づき総務大臣の許可を受けた信書便事業者の所定サービスを利用して送付します。

申請書類の作成や事業計画の策定等が困難な場合には、行政書士等による補助金申請代行サービスの利用も併せてご検討ください。

必要書類

1.組合等の概要

2.事業計画書

3.経費明細表及び資金の調達方法

4.定款・規約等

5.事業報告書及び決算関係書類

6.事業計画書及び収支予算書

7.組合員(構成員)名簿

※都道府県中央会より、「令和4年度中小企業組合等課題対応支援事業にかかる支援計 画(推薦書)」の交付を受けた場合は、同推薦書も応募に必要な書類となります。

なお、組合等の種類により、複数年度分の書類や組織要件(中小企業者出資・構成比率等) を証する書面が必要です。