キャリアアップ助成金とは?わかりやすく解説!

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「キャリアアップ助成金」は、労働者の処遇改善や賃上げ等の取り組みを行った際に費用助成を受けることができる制度で、“働き方改革”に積極的に取り組む事業主から注目を集めています。

今回は、「キャリアアップ助成金」について、概要、募集要項、募集スケジュール、申請・手続き方法、Q&Aについて詳しく解説いたします。

 

キャリアアップ助成金とは?わかりやすく解説

対象者 雇用保険適用事業所の事業主
利用目的 派遣労働者、有期雇用労働者等のいわゆる「非正規労働者」の企業内でのキャリアアップや処遇改善を促進する為、各種取り組みを行った事業主に対して費用助成を行うこと
対象経費 各コースの要件を満たすことで費用助成を受けることが可能で、原則として使途は自由
給付額 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合

中小企業

①有期→正規 57万円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合72万円(1人当たり)

②有期→無期 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり)

③無期→正規 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり)

中小企業以外

①有期→正規 42万7,500円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合54万円(1人当たり)

②有期→無期 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる

場合27万円(1人当たり)

③無期→正規 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合27万円(1人当たり)

申請期間 実際に賃金が支給された日の翌日から起算して2か月以内

 

「キャリアアップ助成金」は、非正規労働者の正社員転換や直接雇用などの処遇改善、従業員の賃上げ等に取り組む事業主に対して、必要となる費用の一部を助成することを目的とした制度です。

「正社員化コース」や「賃金規定等改定コース」などの全7種のコースが設けられており、自社の課題や経営計画に沿って取り組みを行うことができます。

“働き方改革”に積極的に取り組む多くの事業主に注目されており、要件を満たせば原則として費用助成の適用があることも本制度の特徴として挙げることができます。

 

正社員化コース

「正社員化コース」は、派遣社員やアルバイト従業員等の非正規労働者を正社員採用・直接雇用した場合に活用されています。

 

賃金規定等改正コース

「賃金規定等改定コース」は、有期契約労働者などの賃金規定を2%以上増額改定した場合に活用されています。

 

賃金規定等共通化コース

「賃金規定等共通化コース」は、有期契約労働者等と正社員の“同一労働同一賃金”を推進し、新たに賃金規程を作成・適用した場合に活用されています。

 

諸手当制度等共通化コース

「諸手当制度等共通化コース」は、有期契約労働者等に、賞与、食事手当、住宅手当等の正社員と共通の手当を適用した場合に活用されています

 

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」は、労使の合意に基づき有期契約労働者等を新たに社会保険の被保険者とし、基本給を増額した場合に活用されています。

 

短時間労働者労働時間延長コース

「短時間労働者労働時間延長コース」は、アルバイトやパートタイム従業員等の短時間労働者の週所定労働時間の延長を行い、新たに社会保険を適用した場合に活用されています。

 

キャリアアップ助成金の募集要項

対象者

雇用保険適用事業所の事業主

 

利用目的・事業目的

派遣労働者、有期雇用労働者等のいわゆる「非正規労働者」の企業内でのキャリアアップや処遇改善を促進する為、各種取り組みを行った事業主に対して費用助成を行うことが本制度の目的です。

 

申請要件

以下が、申請のための主な要件となります。

 

①雇用保険適用事業所の事業主であること

②支給のための審査に協力すること

→支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること

→支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること

→管轄労働局等の実地調査を受け入れることなど

③申請期間内に申請を行うこと

④「労働基準法違反」や「過去に助成金の不正受給を行った」等、助成金を受給できない事業主に該当しないこと

対象経費

「キャリアアップ助成金」は、各コースの要件を満たすことで費用助成を受けることが可能で、原則として使途は自由です。

販路開拓や事業展開に活用された事例や、手当支給や昇給等労働者の処遇改善の為の費用に充て生産性向上に繋げた事例もあります。

 

給付額

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合

中小企業

①有期→正規 57万円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合72万円(1人当たり)

②有期→無期 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり)

③無期→正規 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり)

 

中小企業以外

①有期→正規 42万7,500円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合54万円(1人当たり)

②有期→無期 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる

場合27万円(1人当たり)

③無期→正規 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合27万円(1人当たり)

申請期間

実際に賃金が支給された日の翌日から起算して2か月以内

 

キャリアアップ助成金の募集スケジュール

「キャリアアップ助成金」は通年で募集が行われていますが、各コースによって申請を行う為のスケジュールは異なります。

「正社員化コース」の場合には、対象となる非正規労働者が6か月以上雇用されていることが申請要件となる為、場合によっては、助成金入金までに半年から1年以上かかるケースもあります。

 

キャリアアップ助成金の申請・手続き方法

「キャリアアップ助成金」は、助成金支給の対象となる労働者についての“キャリアアップ計画書”を作成すると共に、各コースに応じた必要書類を提出することで申請を行います。

各コースによって必要書類や取り組みに要する期間も異なる為、社会保険労務士等の専門家によるサポートを受けながら申請手続きを行うことをオススメいたします。

 

必要書類

「キャリアアップ助成金」を申請する為の必要書類は、各コースによって異なります。

以下は、「正社員化コース」の申請を行う為に必要な書類となります。

 

・キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号)

・正社員化コース内訳(様式第3号 別添様式1-1)

・正社員化コース対象労働者詳細(様式第3号 別添様式1-2)

・支給要件確認申立書(共通要領 様式第1号)

・支払方法・受取人住所届(未登録の場合に限る)

・キャリアアップ計画書(写)

・①労働協約(写)または②就業規則(写)または③その他、①、②に準ずるもの(写)

・就業規則(写)または労働協約等(写)

・対象労働者の転換前後の雇用契約書または直接雇用後の労働条件通知書または雇用契約書(写)

・対象労働者の賃金台帳(写)

・賃金3%増額に係る計算書

・対象労働者の出勤簿またはタイムカード(写)

・中小企業事業主であることの確認書類

 

※上記の他、労働局が必要と認める書類の提出を求められることがあります。

 

キャリアアップ助成金のQ&A

キャリアアップ助成金にメリット・デメリットはありますか?

「キャリアアップ助成金」を活用するメリットは、返済不要の資金を調達可能で、事業展開や労働環境の改善など様々な用途に使用できることです。

一方、デメリットとして、申請を行う為には煩雑な手続きが多く伴い助成金を受給するまでに数年単位の期間が必要となるケースもあるという点が挙げられます。

 

キャリアアップ助成金は難しい?

「キャリアアップ助成金」は、非正規労働者の正社員雇用化や賃上げ等一定の取り組みを行い申請を行えば原則として費用助成を受けることができることから、助成金受給の為の難易度は比較的低いです。

ただし、申請には書類作成等煩雑な手続きが多く伴い、意図せず不正受給を行ってしまったという事業者も少なくありません。

自社での申請手続きが困難な場合には、助成金業務の専門家である社会保険労務士へ相談することをオススメいたします。

 

キャリアアップ助成金と併給可能な助成金はありますか?

「キャリアアップ助成金」は、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)や人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)などの助成金制度と併給ができる場合があります。

ただし、組み合わせる助成金制度によっては併給調整が行われることもある為、注意が必要です。

 

キャリアアップ助成金には年齢制限がありますか?

「キャリアアップ助成金」は、労働者の年齢制限等は特に設けられていません。

しかし、会社側が「労働者の年齢」を基準として対象労働者を決めた場合、コースによっては助成金を受給できないこともあります。

 

キャリアアップ助成金の相談窓口はどこですか?

「キャリアアップ助成金」の相談窓口は、各都道府県に所在する労働局・会社の所在地を管轄するハローワークとなります。

 

キャリアアップ助成金にも税金がかかりますか?

「キャリアアップ助成金」は、会計上収入として扱う為、原則として課税対象となります。

ただし、対価としての収入ではないことから、消費税は課税されません。