政府よりネイルサロン経営者が活用できる補助金・助成金が交付されています。
その中でも特にネイルサロンが対象であり、販路開拓や資金繰りなど、幅広い方が活用しやすいであろう補助金・助成金を10個選んで紹介します。
ネイルサロン経営者にとって補助金・助成金は、新たなビジネスの展開や新店舗の出店、女性の働き方改革やネイリストの育成、事業承継などの費用を補うことができ、多くのメリットがあります。
販路開拓
小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金」は、変化する経営環境の中で小規模事業者等が事業を持続的に発展させていくための経営計画を作成し、生産性の向上や販路開拓へ取り組む費用等の支援を目的とした制度です。
Webサイトやチラシの作成、店舗改装、商談会への参加等で採択された事例が多くあり、ネイルサロン経営者にとって特に活用しやすい補助金のひとつであるといえます。
対象者 | 宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業 (常時使用する従業員の数 5人以下) 宿泊業・娯楽業 製造業その他 ※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。 |
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給付額 | 補助率3/4 補助上限額100万円 |
申請期間 | 第1回受付締切日 2020年 3月31日(火)(郵送:締切日当日消印有効) 第2回受付締切日 2020年 6月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第3回受付締切日 2020年 10月2日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第4回受付締切日 2021年 2月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第5回受付締切日 2021年 6月4日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第6回受付締切日 2021年10月1日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第7回受付締切日 2022年 2月 4日(金)(郵送:締切日当日消印有効) |
資金繰り
創業助成金
「創業助成金」は、東京都において創業を予定している方、または、創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たした助成対象事業の支援を目的とした制度です。
助成対象事業に認定された場合、最長2年間に渡り、器具備品購入費、広告費、賃借料、人件費などの幅広い経費の一部が助成される他、助成対象期間が終了した後も東京都中小企業振興公社からの継続的な支援と、きめ細やかなサポートを受けることができます。
対象者 | 都内で創業を予定されている方または創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件(※)を満たす方
※「TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援修了者」「東京都制度融資(創業)利用者」「都内の公的創業支援施設入居者」等 |
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給付額 | 上限300万円、下限100万円 |
申請期間 | 令和3年10月1日(金)〜令和3年10月12日(火) 必着 |
人材育成・雇用
トライアル雇用助成金
「トライアル雇用助成金」は、職業経験や技能等が乏しく安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により一定期間試行雇用した事業主へ助成を行うことを目的とした制度です。
本制度を活用することにより、労働者の能力や適切を見極めた上で常用雇用を行うか決定することができるため、事業主と労働者双方のミスマッチングを事前に防ぎながら優秀な人材を確保することができます。
対象者 | ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用(国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を除く。)した事業主 |
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給付額 | 対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は、いずれも1人当たり月額5万円(最長3か月間)となります。 |
申請期間 | トライアル雇用開始日から2週間以内 |
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置)
「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置)」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、「労使間の協定」に基づき休業等の雇用調整を行う事業主に対して、休業手当などの一部を助成する制度です。
休業要請や需要減少により苦境に立たされた事業主に広く活用されていますが、ネイリストへの教育訓練や出向による雇用維持も本制度の対象となり、高い技術力が求められるネイルサロンにとって非常に相性の良い助成金です。
対象者 | 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している 2.最近1ヶ月間の売上高又は生産量などが前年同月比5%以上減少している(※) ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている |
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給付額 | 全企業共通(※令和4年1月以降は、施行にあたって厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。)
判定基礎期間の初日→一人一日あたりの上限額 |
申請期間 | 令和3年5月〜 |
地域雇用開発助成金
「地域雇用開発助成金」は、雇用機会が特に少ない地域の事業主が、事業所の設置・整備を行うと共に、併せて、その地域に住む求職者等を雇用する場合に、設置整備費用を助成することを目的とした制度です。
雇い入れた対象労働者数に応じて助成額が増額される他、『地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業者に対する特例』など、各自治体の実情に合わせた雇用開発を行えば上乗せして助成金が支給される場合もあり、地方創生や町おこしに携わりたいと考える事業者にも注目されています。
対象者 | 【1回目の支給】
受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。 1同意雇用開発促進地域等の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。 2事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること ※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間) ※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る 3地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者(以下「被保険者」という)(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること ※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。 4事業所における労働者(被保険者)数の増加 設置・設備事業所における完了日における被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること 【2回目・3回目の支給】 2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。 1被保険者数の維持 被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。 2対象労働者の維持 前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者について、第2回目および第3回目の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。 3対象労働者の職場定着 完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回目の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の対象労働者の1/2以下、または3人以下である必要があります。 |
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給付額 | 本助成金は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した対象労働者の数に応じる。最大1,600万円。 |
申請期間 | ◯計画日から18か月以内に事業所の設置・整備、対象労働者の雇入れが完了した場合…事業所の設置・整備、対象労働者の雇入れが行われた後であって、計画書の提出から18か月以内の任意の日。
◯計画日から18か月が経過している場合…計画日から18か月を超える日が完了日となり、完了日の翌日から2か月以内。 |
特定求職者雇用開発助成金
「特定求職者雇用開発助成金」は、ハローワーク等の紹介により、高年齢者(60歳以上65歳未満の者)や障害者等の就職困難者を継続して雇用する事業主に対し、費用の一部の助成を行い、雇用機会の増大と雇用の安定を図ることを目的とした制度です。
母子家庭などのいわゆる「ひとり親」を雇用した場合にも本制度の対象となり、安定した環境で長く働きたいと考える優秀な人材の確保と、雇用促進のための資金調達を行うことが可能となります。
対象者 | 本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること (2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。 ※1 具体的には次の機関が該当します。 [1]公共職業安定所(ハローワーク) [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合) [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等 特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等 ※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。 |
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給付額 | 最大240万円。高年齢者、重度障害者等によって支給額が異なる。 |
申請期間 | 各支給対象期の末日の翌日から2か月以内。 |
キャリアアップ助成金
「キャリアアップ助成金」は、パートタイマーや有期契約労働者、派遣労働者などの正社員でない労働者の能力や労働意欲を向上させ、優秀な人材の確保を目的とした助成制度です。
非正規労働者を直接雇用や正規雇用等に転換した場合に助成される正社員コース、非正規労働者の基本給を増額改定した場合に助成される賃金規定等改定コースなどの7つの制度が用意されており、アフターコロナの経営回復に向けた優秀な人材の確保や雇用維持のために活用することができます。
対象者 | 雇用保険適用事業所の事業主 |
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給付額 | 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合
中小企業 ②有期→無期 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり) ③無期→正規 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり) 中小企業以外 ②有期→無期 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合27万円(1人当たり) ③無期→正規 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合27万円(1人当たり) |
申請期間 | 実際に賃金が支給された日の翌日から起算して2か月以内 |
人材開発支援助成金
「人材開発支援助成金」は、雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連する専門的な技能や知識を習得させるための職業訓練の計画的な実施や、教育訓練休暇制度を適用した事業主等への助成を目的とした制度です。
本制度は主に正社員として雇用する労働者の育成を目的としており、高い技術力が要求されるネイリストの育成や、職場への定着率の向上に活用することができます。
対象者 | 助成金は、次のイからニまでのいずれにも該当する事業主等に対して支給する。
イ 雇用保険適用事業所の事業主(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること) ロ 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している事業主等 ハ 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局の長(以下「管轄労働 局長」という。65歳超雇用推進助成金については「機構の理事長」(以下「機構理事長」と いう。)と読み替えるものとする。以下同じ。)が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ 提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主等 ニ 「第2 各助成金別要領」に定めがある場合は、各助成金ごとに定める要件を満たす事業主 等 |
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給付額 | ■特定訓練コース
OFF-JT 賃金助成 1人1時間当たり 760円<960円>(380円<480円>) OJT 実施助成 1人1時間当たり665円<840円>(380円<480円>) 経費助成 対象経費の45%<60%>(30%<45%>) ■一般訓練コース OFF-JT 賃金助成 1人1時間当たり 380円<480円> 経費助成 対象経費の30%<45%> ◆〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額です。 ◆特定分野認定実習併用職業訓練を実施する場合などは、経費助成率が変わります。 ◆賃金助成、実施助成は所定労働時間内の訓練に限ります。 ◆事業主団体等が申請する場合は、経費助成のみとなります。 訓練時間 ①特定訓練コース ②一般訓練コース 10(20※)時間以上100時間未満 15万円(10万円) 7万円 100時間以上200時間未満 30万円(20万円) 15万円 200時間以上 50万円(30万円) 20万円 特定訓練コース ◆経費助成は、訓練時間に応じて次の額を上限としています。 賃金助成 1人1時間当たり 760円〈960円〉 (380円〈480円〉) ※上限は1,200時間 (一部1,600時間) 賃金助成 1人1時間当たり 380円〈480円〉 ※大企業も同じ ※上限は1,200時間 (一部1,600時間) 実施助成 1人1時間当たり 665円〈840円〉 (380円〈480円〉) ※上限は680時間 ◆ ( )内は大企業の額です。 ◆1労働者が対象訓練を受講できる回数は、年間職業能力開発計画期間内に3回までです。 ◆1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練 コースのみの場合は500万円です。 ◆助成率・額の詳細や生産性要件については、詳細版パンフレットをご確認ください。 _______________________ ■教育訓練休暇付与コース ・教育訓練休暇制度の場合 ・長期教育訓練休暇制度の場合 _______________________ ■特別育成訓練コース ・一般職業訓練 OFF-JT ・有期実習型訓練 OJT ・中小企業等担い手育成訓練 OJT |
申請期間 | 各助成金別要領において各助成金ごとに定める日の翌日から起算して2か月以内 |
両立支援等助成金
「両立支援等助成金」は、共働きの家庭が増える中で、男性労働者の育児休業の取得促進や、介護離職の防止、女性の活躍推進などを目的とした職場環境の整備に取り組んだ事業主への助成を行う制度です。
2021年は、「新型コロナウイルス感染症対応特例」が新たに設けられ、小学校等の臨時休校に合わせて労働者が特別な休暇を取得できる取組みを行った事業主に対する支援が行われました。
対象者 | 出生時両立支援コースの場合
次の全ての要件に該当する事業主が対象となります。 ① 平成28年4月1日以降、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作 りのために次のような取り組みを行った。 ア 男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知 イ 管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨 ウ 男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施 ② 雇用保険の被保険者として雇用している男性労働者に、子の出生後 8週間以内に開始する、連続14日以上(中小企業は連続5日 以上)の育児休業を取得させた。 ③ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児 のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定し ている。 ④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、 その旨を都道府県労働局長に届け出ている。また、その一般事業主 行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じている。 |
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給付額 | 中小企業
①1人目の育休取得 57万円<72万円> ②2人目以降の育休取得 a 育休 5日以上:14.25万円 <18万円> b 育休14日以上:23.75万円 <30万円> c 育休1ヶ月以上:33.25万 円<42万円> 中小企業以外 ①1人目の育休取得 28.5万円<36万円> ②2人目以降の育休取得 a 育休14日以上:14.25万円 <18万円> b 育休1ヶ月以上:23.75万 円<30万円> c 育休2ヶ月以上:33.25万 円<42万円> |
申請期間 | 要件を満たす育児休業の開始日から起算して14日(中小企業は5日)を経過する 日の翌日から2ヶ月以内。 |
事業承継
事業再構築補助金
「事業再構築補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済的打撃を受けた中小企業者等に対し、ポストコロナを見据えた新分野展開や事業転換などの大胆な事業再構築を行うための費用の支援を行うことを目的とした制度です。
ネイルサロン等の美容業界においては、ネイリストを育成するための通信講座の開設や、ZOOM等のSNSを活用したオンラインカウンセリング事業で、本制度が採択された事例があります。
対象者 | 日本国内に本社がある法人で、中小企業者等及び中堅企業に限ります |
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給付額 | 1.中小企業(通常枠) ・補助率2/3 ・補助額 【従業員数20人以下】100万円~4,000万円 【従業員数21~50人】100万円~6,000万円 【従業員数51人以上】100万円~8,000万円 2.中小企業(卒業枠)(400社に限る) 3.中堅企業(通常枠) 4.中堅企業(グローバルV字回復枠)(100社に限る) ②事業終了後3~5年が経ち、付加価値額又は一人当たりの従業員の付加価値額の年率が5.0%以上増加を達成すること。 ③グローバル展開を果たす対象事業であること。 |
申請期間 | 第1回公募締切 2021年5月7日18:00 第2回公募締切 2021年7月2日18:00 第3回公募締切 2021年9月21日18:00 第4回公募締切 2021年12月21日18:00 第5回公募締切 2022年3月頃 |