新事業の展開を目論む個人事業主が活用できる補助金・助成金が政府より交付されています。
個人事業主は大きな企業とは異なり、新事業を展開したいと思っても資金繰りがネックとなり、なかなか実現できないといったことが多いのではないでしょうか。
そのような場合に補助金・助成金は、販路開拓、設備投資、IT化、資金繰り、人材育成・雇用などに活用することができ、個人事業主の事業拡大に大きな助けとなります。
今回は、新事業の展開を検討している個人事業主が活用しやすい補助金・助成金を9つ選んで紹介します。
販路開拓
小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金」は、常時使用する従業員の人数が20人以下である小規模事業者が、販路開拓や生産性向上に向けた取り組みを行った際に要した費用の一部を補助する制度です。
個人事業主にとって高いハードルとなりがちな資金繰りを解消することができるため、新事業の展開を検討している場合には、積極的に活用したい補助金です。
ウィズコロナ時代に対応した新事業の展開に活用できる、低感染リスク型ビジネス枠もあります。
対象者 | 宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業 (常時使用する従業員の数 5人以下) 宿泊業・娯楽業 製造業その他 ※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。 |
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給付額 | 補助率3/4 補助上限額100万円 |
申請期間 | 第1回受付締切日 2020年 3月31日(火)(郵送:締切日当日消印有効) 第2回受付締切日 2020年 6月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第3回受付締切日 2020年 10月2日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第4回受付締切日 2021年 2月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第5回受付締切日 2021年 6月4日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第6回受付締切日 2021年10月1日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第7回受付締切日 2022年 2月 4日(金)(郵送:締切日当日消印有効) |
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業
海外進出を志す個人事業主が活用できる制度に「中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業」があります。
海外市場の情報提供や海外展開戦略策定支援、販路開拓支援の他、海外現地での支援や翻訳など、進出時に限らず事業再編、アフターフォローを受けることができます。
また、要件を満たせば補助率1/2、最大140万円までの補助金の支給があり、海外での新事業を検討している個人事業主の、資金面のサポートも手厚い制度です。
対象者 | 海外市場に活路を見出そうとする中小企業・小規模事業者 |
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給付額 | ・海外展開戦略策定支援 海外展開戦略策定に繋げるため、海外現地における事業の実現可能性調査やWebサイトの外国語化等を支援します ①輸出企業の場合:補助上限50万円、補助率1/2 ②直接投資の場合:補助上限 140万円、補助率1/2 ③web支援の場合:補助上限100万、補助率1/2 また、投資実行時のリスク精査を支援します。 |
申請期間 | 申請期間の定めなし |
インバウンド需要拡大推進事業(地域消費拡大推進事業)
「インバウンド需要拡大推進事業」は、訪日外国人観光客に向けた商品・サービス開発、他言語対応など、訪日外国人の消費拡大を促進させる取り組みにかかる費用を支援する事業です。
主に小売業、サービス業の個人事業主や中小企業主が対象となり、家賃や設備費、人件費、広報費など補助の対象が広く、補助率2/3、支給上限は3,000万円と規模の大きさが特徴です。
ウィズコロナ時代の到来を見越して新事業の展開を検討している個人事業主にとって大きな助けとなる制度でしょう。
対象者 | 中小小売業・サービス業のグループ等 ※「中小小売業・サービス業のグループ等」とは、商店街その他の商業の集積地区において、小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者の連携体をいいます。 |
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給付額 | 補助率2/3以内(上限額:3,000万円、下限額200万円) |
申請期間 | 令和2年6月22日(月曜日)〜令和2年9月28日(月曜日)まで ・一次締切:令和2年7月27日(月曜日) ・二次締切:令和2年9月28日(月曜日) |
設備投資
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
ものづくり補助金とも呼ばれる「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は、事業の生産性向上を目的とした設備投資などに必要な費用を補助する制度です。
製造業などのものづくりに限った補助金ではなく、要件を満たせば個人事業主も対象となります。
新事業を展開するにあたって必要となる設備への投資や商品開発などに活用できるため、販路や事業の拡大を検討している個人事業主は覚えておきたい補助金です。
対象者 | 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者及び特定非営利活動法人 |
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給付額 | 100万円~1,000万円 |
申請期間 | 1次 令和2年~3/31 2次 令和2年4/1~5/20 3次 令和2年5/21~8/3 4次 令和2年8/4~12/18 5次 令和2年12/19~令和3年2/22 6次 令和3年2/23~5/13 7次 令和3年5/14~8/17 8次 令和3年9/1~11/11 9次 令和3年12/1~令和4年2/8 |
IT化
IT導入補助金
ホームページの制作から業務自動化ツール、データ分析など、生産性向上に役立つさまざまなITツールを導入する際に必要となる経費の一部を補助する代表的な制度に、「IT導入補助金」があります。
新型コロナウイルス感染症対策の一環で、対人接触機会を減少させるITツールの導入が補助対象となる低感染リスク型ビジネス枠も設けられています。
ウィズコロナ・アフターコロナ時代においてITツールの活用は必要不可欠であり、個人事業主が新事業を展開するにあたっても活用しやすい補助金です。
対象者 | 中小企業・小規模事業者 |
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給付額 | 最大450万円 |
申請期間 | 2021年 1次締切分 2021年5月14日(金) 2次締切分 2021年7月30日(金) 3次締切分 2021年9月30日(木) 4次締切分 2021年11月17日(水) 5次締切分 2021年12月22日(水) |
資金繰り
創業補助金
「創業補助金」は、地域の活性化や雇用の創出を目的として創業支援事業を行う事業者の、経費の一部を補助する制度です。
年度によって名称が異なり、「地域創造的起業補助金」「創業支援等事業者補助金」などとされ、それぞれ補助率や補助額も変更されています。
新たな事業展開として、創業希望者を対象とした経営セミナーなどの起業教育事業を検討している個人事業主が活用できる補助金です。
対象者 | 産業競争力強化法の認定を受けた、又は受ける予定である創業支援等事業計画に基づき、市区町村と民間事業者等が連携して実施する特定創業支援等事業(継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が全て身につく事業)及び、創業機運醸成事業(創業無関心者に対し、創業に関する普及啓発を行う事業) |
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給付額 | 【創業補助金名義時】 補助金額の範囲(対象経費の1/2を補助) ・外部資金調達がない場合:50万円以上100万円以内 ・外部資金調達がある場合:50万円以上200万円以内 【創業支援等事業者補助金名義時】 |
申請期間 | 令和元年5月15日(水)〜令和元年6月14日(金) |
人材育成・雇用
雇用調整助成金
「雇用調整助成金」は、景気の変動などの外的要因による経営状況の悪化から、事業を縮小せざるを得ない事業主に対して、従業員の雇用維持のため、休業手当や賃金支払いに関する経費の一部を助成する制度です。
有事の際に人件費などを補うことができる他、新事業展開の資金繰りにも活用することができます。
人材を手放さずに、現状打開を目指す個人事業主にとってメリットの大きい助成金でしょう。
対象者 | (1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。 (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数に夜雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。 (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。 ①休業の場合 労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。 ②教育訓練の場合 ①と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の修得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること。 ③出向の場合 対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事務所に復帰するものであること。 (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。 |
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給付額 | 受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。
ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,265円を上限とするなど、いくつかの基準があります。) 休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。 (1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※対象労働者1人あたり8,265円が上限です。(令和3年8月1日現在) 中小企業:2/3 中小企業以外:1/2 (2)教育訓練を実施したときの加算(額) 1人1日当たり 1,200円 |
申請期間 | 判定基礎期間終了後、2か月以内 |
人材確保等支援助成金
「人材確保等支援助成金」は人材を職場に定着させることを目的とし、雇用管理制度の整備や生産性向上のための取り組みなど、魅力ある職場づくりを積極的に行う事業主を支援する制度です。
9つのコースが設けられており、それぞれの目標を達成した場合に助成金が支給され、さらに生産性向上が認められた場合には追加支給があります。
新事業を展開する際には人材確保が課題となることも多いため、個人事業主が積極的に活用したい助成金です。
対象者 | 人材の確保・定着に向けた「魅力ある職場づくり」に取り組む事業主(中小企業事業主等) |
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給付額 |
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申請期間 | コースによって異なる |
キャリアアップ助成金
「キャリアアップ助成金」は、アルバイトやパートタイマー、派遣労働者などの非正規雇用労働者を、正社員として雇用したり、賃金や諸手当など正社員と同程度の内容に改訂したり、処遇改善を行う事業主を助成する制度です。
新事業を展開する際には、優秀な人材を長期的に確保し、スキルアップを促し生産性を向上させる必要があります。
キャリアアップ助成金を活用すれば、人件費の捻出がネックとなっていた個人事業主でも従業員の処遇改善を行うことができ、新事業の大きな支えとなるでしょう。
対象者 | 雇用保険適用事業所の事業主 |
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給付額 | 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合
中小企業 ①有期→正規 57万円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合72万円(1人当たり) ②有期→無期 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり) ③無期→正規 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり) 中小企業以外 ①有期→正規 42万7,500円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合54万円(1人当たり) ②有期→無期 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる 場合27万円(1人当たり) ③無期→正規 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合27万円(1人当たり) |
申請期間 | 実際に賃金が支給された日の翌日から起算して2か月以内 |