新潟県の地域活性・まちづくりに関する補助金・助成金 一覧③

お役立ち記事

新潟県では、地元の事業者や団体が活気づくための補助金・助成金が提供されています。

この記事では、新潟県での地域活性化の取り組みに活用できる補助金・助成金の採択事例や概要についてわかりやすく解説します。

県内での事業や活動において、経済的負担を軽減しながら地域経済の活性化や地域コミュニティの活発化に貢献したい方は、ぜひ参考にしてください。

新潟市外国人観光客受入整備補助金:新潟市

「新潟市外国人観光客受入整備補助金」は、外国語情報の提供や公衆無線LANの設置、決済環境の整備などにかかる経費の一部を補助することで、外国人観光客が市内で快適に観光できる環境づくりをサポートする制度です。

対象者飲食店/宿泊施設
給付額600千円 補助率 1/2(1 事業者:上限 200,000 円) 
申請期間令和5年4月1日 〜
事例翻訳費、製作費、印刷費、物品購入費、工事費等

新潟市本社機能施設立地促進事業補助金:新潟市

「新潟市本社機能施設立地促進事業補助金」は、新潟市内に本社機能を有する事業所を設置する全業種に対して、補助金を交付して立地を支援する制度です。

企業が新潟市に本社機能を持つことで、地域経済の活性化や雇用の増加など、地域全体の発展に繋がることが期待されています。

対象者全業種※風営法第3条の許可を要する風俗営業など一部業種を除く
給付額最大上限額:5億円
申請期間補助金指定申請期限:
土地取得・賃貸借契約・建築請負契約(土地取得・賃貸以外)の前日まで

補助金交付申請期限:
事業開始後1年を経過した日から1ヶ月以内
(2年~5年を経過した日においても同じ)
事例設備投資補助、雇用促進補助、事業所賃料補助、設備購入費、移転運搬費補助

商店街空き店舗活用事業:新潟市

新潟市が実施する「商店街空き店舗活用事業」は、市内商店街の空き店舗に出店する事業者のうち、商店街との関わりに意欲があり、事業の継続性が認められる店舗に対して補助資金を交付し、支援する制度です。

商店街を活性化し、地域の魅力向上や景観の改善を図ることを目的としています。

対象者次の(1)~(13)の全てに該当する事業者及び店舗
(1) 商店街内の空き店舗へ事業の継続性が認められる新たな店舗を出店する者
 ※空き店舗とは、補助金交付申請日において活用可能な店舗を指します。
(2) 出店先商店街との関わりに意欲があり、同地区の賑わい、集客の向上に寄与すると市長が認める者。
ア 現在営業している店舗の事業実績から、新たに出店する店舗等による同地区の賑わいの創出・集客への寄与が十分見込まれること。
イ 出店先の商店街組合から、事業内容等について賛同を得ていること。
ウ 連携を図る可能性のある近隣の商店街組合と調整が図られていること。
(3) 中小企業者等において、補助金交付申請日以前に、開業届又は法人登記をした日から1年以上経過している者及び営業に関する決算を1期以上行っている者。
(4) 新潟市内からの移転ではない店舗。
 ※ただし、現在営業している店舗が属する建物の閉鎖等、自己都合でない移転の場合は対象。
(5) フランチャイズチェーンとして事業を営む店舗ではないこと。
(6) チェーンストアとして事業を営む店舗でないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法第122号)第2条第1項第4号若しくは第5号に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいない者。
(8) これまで本補助金又は新潟市古町地区空き店舗活用事業費補助金の交付を受けていない者。
(9) 以下のいずれにも該当しない者。
 ア 空き店舗の所有者。
 イ 空き店舗の所有者の2親等以内の親族である者。
 ウ 空き店舗の所有者又は所有者の2親等以内の親族が役となっている団体等。
 ※役員とは、代表者、理事、監事又はこれらに準ずるものをいう。
(10) 市税を完納している者
(11) 宗教活動又は政治活動を目的としていない店舗
(12) 公序良俗に反する行為又は関係法令に違反していない店舗
(13) 暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) 及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者。
給付額(1) 補助率
 補助対象経費の3分の1(UIJターン者、事業承継者の場合は2分の1)
(2) 限度額 
 改装費、備品購入費、クラウドファンディング組成手数料 150万円(事業を開始した日の属する年度に限る)
 店舗賃借料 100万円(賃貸借契約日から1年間)
申請期間3次募集の応募締切は令和5年12月28日(木曜)です。
事例改装費、備品購入費、クラウドファンディング組成手数料、店舗賃借料

新潟市バス停上屋等整備事業補助金:新潟市

「新潟市バス停上屋等整備事業補助金」は、新潟市内のバス交通の利便性向上や高齢者、身体障がい者などの公共交通機関を利用した移動の円滑化を促進するため、補助事業に係る経費の一部を補助する制度です。

バス利用者の利便性を向上させることで、地域の交流や活性化に貢献することができます。

対象者補助事業を行おうとする者は、次に示す者以外はすべて対象とする。
ただし、次のいずれかに該当する者には、補助金を交付しないものとする。
(1)暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2)税金を滞納している者
(3)会社更正法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合を除く。)でないこと。
給付額補助対象経費の1/2以内
(千円未満は切捨て)
上限額:4,000,000円
申請期間記載なし
事例バス情報案内システム整備事業、バス停上屋整備事業、バス停ベンチ整備事業

地域を支える商店街支援事業:新潟市

新潟市が実施する「地域を支える商店街支援事業」は、商店街が消費の喚起と継続的な利用促進に取り組むための活動や感染症対策などを行う際にかかる経費の一部を補助する制度です。

商店街同士や他の団体との連携も奨励され、地域全体の活性化を図ることを目的としています。

対象者新潟市内の商店街団体で、次のいずれかに該当するもの。 
・単独補助 … 商店街等団体が単独で実施する取り組みへの補助 
(1)商店街振興組合又は商店街の活性化に資すると認められる事業協同組合 
(2)商店街を形成する任意の商店街組織 (構成員の1/2以上の者が商業又はサービス業を営むもの) 
(3)商工会議所又は商工会で、商店街活性化のための事業等を行うもの 
・連携補助 … 商店街等団体が連携して実施する取り組みへの補助 (1)~(3)に規定する団体を2つ以上含む者で構成する公益性及び一体性のあ る組織で、商店街活性化のための事業等を行うもの 例)商店街団体の連合組織 商店街団体同士又は2つ以上の商店街団体と民間事業者等で構成する実行委員会
給付額上限金額:300万円
補助率:10/10
申請期間令和4年11月1日~令和6年3月31日
事例商店街の消費の喚起と継続的な利用促進につながる事業

新発田市商工観光団体支援補助金:新発田市

「新発田市商工観光団体支援補助金」は、新発田市内の商工観光団体を支援すべく、事業の実施に必要となる経費の一部を補助する制度です。

市内の人の交流を促進し、活気ある商工観光を育成することを目的としています。

対象者次に掲げる要件をいずれも満たす者。
(1)市内事業者または個人等で構成される団体であること
(2)事業の企画立案及び実施に関して、団体の責任において完遂できる団体であること
給付額補助率:2分の1以内
補助上限額:15万円
申請期間令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(先着順 予算なくなり次第終了)
事例事業の実施に必要となる経費のうち、次に掲げる経費を除いた経費
 (1)事業の実施に関わらず経常的に発生する経費
 (2)証拠資料等で支払金額が確認できない経費
 (3)飲食及び接待等に係る経費
 (4)事業の実施に必要な臨時的な雇用以外に係る人件費
 (5)交付決定以前に発生、または事業実施の年度内に支払いが完了しない経費
 (6)上記のほか、社会通念上不適切と認められる経費