新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、生計の維持が難しくなった世帯が、生計維持のための資金を無利子で借りることができる、緊急小口資金。
貸付を受けたものの、返済時期になっても収入が減少したままで、返済の目処が立たないという世帯も多いのではないでしょうか。
そのような世帯への救済措置として、特例貸付が実施されています。この記事では、緊急小口資金の特例貸付の概要、申し込み方法、よくある質問について解説します。
緊急小口資金の特例貸付の概要
対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となる。 |
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貸付上限額 | 20万円
※従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とする。 ・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。 ・世帯員に要介護者がいるとき。 ・世帯員が4人以上いるとき。 ・世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、 ・世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、 ・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。 |
措置期間 | 1年以内
ただし、令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで措置期間を延長 |
償還期限 | 2年以内
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮する |
貸付利子・保証人 | 無利子・不要 |
緊急小口資金の特例貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業を余儀なくされるなどして収入が減少した世帯に対して、生計の維持のため少額の費用の貸付を行う制度です。
特例貸付として、世帯の所得に応じて、措置期間や償還期限を延長するなど柔軟に対応しており、申請期間が令和4年8月末日まで延長されています。
保証人不要で無利子で最大20万円を借り入れることができ、日本国籍を持たない外国人も要点を満たしていれば活用できる点が特徴です。
緊急小口資金の特例貸付とは?わかりやすく解説
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となる。
貸付上限額
20万円
※従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とする。
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
・世帯員に要介護者がいるとき。
・世帯員が4人以上いるとき。
・世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、
臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
・世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、
小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。
措置期間
1年以内
ただし、令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで措置期間を延長
償還期限
2年以内
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮する
貸付利子・保証人
無利子・不要
申し込み先
居住地の市区町村社会福祉協議会
緊急小口資金の申し込み方法
必要書類
緊急小口資金の申し込みには、借入申込書、借用書、重要事項説明書、収入の減少状況に関する申立書が必要となります。
申込書は、居住地の市区町村の社会福祉協議会で入手できます。
緊急小口資金の特例貸付のQ&A
緊急小口資金の2回目(再貸付)の申請はできますか?
令和3年12月末までに緊急小口資金や総合支援資金の貸付が終了していて、再貸付申請前に自立相談支援機関による支援を受ける場合、再貸付が可能です。
緊急小口資金の審査に落ちることはありますか?
緊急小口資金の審査に落ちることはあります。審査に落ちた理由は明かされませんが、再申請することは可能です。
緊急小口資金の振り込み日(送金日)はいつですか?
申請が承認されてからおよそ1週間後に振り込まれる予定ですが、申し込みが殺到している場合は14日以上かかる場合もあります。
緊急小口資金の返済(償還)免除について教えてください
償還時にも所得の減少が続いている場合、返済(償還)が免除されます。返済(償還)免除を受ける場合は、社会福祉協議会へ申請する必要があります。