政府より、事業承継を行いたいと考える中小企業の経営者や個人事業主の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。
事業承継を行う際には多くのステップや費用が必要となりますが、補助金・助成金制度を活用することで円滑に手続きを進めることができます。
今回は、東京都において事業承継を行う際に活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。
あおもり移住起業支援事業費補助金
「あおもり移住起業支援事業費補助金」は、東京都市圏(東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県)から青森県へと移住し、地域課題の解決へと繋がる社会的事業を新たに起業、society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野において事業承継や第二創業を行う方に対して、必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。
高齢化や人手不足が進む青森県での起業や事業承継を予定する方は特に活用を検討したい制度で、地域活性化やまちづくりの推進へと繋げることができます。
対象者 | 本補助金の補助対象者は、(1)移住等に関する要件を全て満たしたうえで、(2)起業、事業承継又は第二創業に関する要件の(A)新たに起業をする場合、又は(B)事業承継又は第二創業をする場合において、それぞれ全ての要件を満たす必要があります。
(1)移住等に関する要件(以下の①~③の要件すべてに該当すること) ①移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ただし、東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等※3へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての要件対象期間とすることができます。 (ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域 ※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 (イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。) ※1 東京圏・・・埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 ※2 条件不利地域の市町村 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 ※3 大学等・・・大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関 ②移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)転入先が青森県であること。 (イ)起業支援事業の交付決定時において転入後1年以内であること。 ③その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (イ)日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (ウ)青森県及びセンターが本補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。 (2)起業、事業承継又は第二創業に関する要件 (A)新たに起業をする場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)国の交付決定日以降、本事業の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業期間完了日までに個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合若しくは特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。 (イ)青森県内に居住していること又は補助事業の事業期間完了日までに青森県内に居住することを予定していること。 (ウ)法人の登記又は個人事業の開業の届出を青森県で行う者であること。 (エ)法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。 (オ)申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。 (B)事業承継又は第二創業をする場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)国の交付決定日以降、補助事業の事業期間完了日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での、地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継又は第二創業により実施する個人事業主若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となる者であること。 (イ)青森県内に居住していること又は補助事業の事業期間完了日までに青森県内に居住することを予定していること。 (ウ)事業承継又は第二創業により新たに実施する事業を青森県内で行う者であること。 (エ)法令順守上の問題を抱えている者でないこと。 (オ)申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。 |
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給付額 | 補助率1/2 最大200万円 |
申請期間 | 2022年05月02日(月)~2022年08月12日(金) |
商店街起業・承継支援事業
「商店街起業・承継支援事業」は、都内商店街での既存事業の後継や新規開業を行う中小小売商業者が後継等を行うに際して、店舗への設備導入や改装のために必要となる費用の一部を助成することにより、次世代の商店街の担い手となる後継者の育成や開業者の支援を目指すことを目的とした制度です。
後継者不足が課題とされる商店街での事業承継を行う際に活用が期待される制度で、「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」との併願申請も可能です。
対象者 | ・「創業予定の個人」もしくは「中小企業者(法人・個人事業主)」であること
(一部「事業承継」区分除く) ・申請予定店舗が「都内商店街」であること ・開業が各回交付決定日以降である ・申請者(法人の場合は代表者)もしくは法人の場合は、当該法人の従業員 (正社員に限る)が開業予定であり、店舗の事業に専ら従事できること |
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給付額 | ◯事業所整備費…助成対象と認められる費用の2/3以内 上限250万円
◯実務研修受講費…助成対象と認められる費用の2/3以内 上限6万円 ◯店舗賃借料…助成対象と認められる費用の2/3以内 1年目:15 万円/月 2年目:12 万円/月 |
申請期間 | 第1回スケジュール:2022年4月5日(火)~2022年4月19日(火)
第2回スケジュール:2022年6月27日(月)~2022年7月14日(木) 第3回スケジュール:2022年9月26日(月)〜2022年10月14日(金) |
事業承継支援助成金
「事業承継支援助成金」は、経営改善、事業承継を実施する過程において活用する外部専門家(中小企業診断士等)に委託して行う取組み対し、必要となる経費の一部を助成することにより、都内中小企業の持続的な発展や成長に向けた新たな事業展開に寄与し、円滑な経営改善や事業承継を行うことを目的とした制度です。
「Aタイプ(後継者未定)」「Bタイプ(後継者決定)」「Cタイプ(企業継続支援)」「Dタイプ(譲受支援)」の4制度が設けられており、自社の実状や課題に合わせた制度選択を行うことができます。
対象者 | 次に該当する中小企業者(会社及び個人事業者)で、大企業が実質的に経営に参画していないもの
◯ 製造業、建設業、運輸業、その他業種 資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下 ◯ゴム製品製造業の一部 資本金3億円以下又は常時使用する従業員900人以下 ◯卸売業 資本金1億円以下又は常時使用する従業員100人以下 ◯サービス業(下記以外) 資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員100人以下 ◯ ソフトウェア業、情報処理サービス業 資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下 ◯旅館業 資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員200人以下 ◯小売業 資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員50人以下 ※「大企業」とは、前記に該当する中小企業者以外の者(会社及び個人)で、事業を営む 者です。ただし、中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合は除きます。 ※「大企業が実質的に経営に参画」とは、以下の事項のいずれかに該当する場合です。 ・ 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している ・ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している ・ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している ・ その他大企業が実質的に経営に参画している |
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給付額 | 上限200万円(申請下限額20万円)助成率2/3 |
申請期間 | 2022年6月8日(水)〜 |
墨田区ものづくり企業地域共生推進助成金:墨田区
「墨田区ものづくり企業地域共生推進助成金」は、東京都の「都内ものづくり企業地域共生推進事業」を活用して、墨田区内のものづくり企業が地域と共生するため、操業環境改善等の実施にかかる経費の一部を助成することを目的とした制度です。
工場改修事業、工場移転事業、設備更新・導入事業、住民受入環境整備事業(耐震工事等)等が本制度の対象となり、最大で800万円の費用助成を受けることができます。
対象者 | 次のいずれかに該当するものづくり企業等とします
(1) 法人にあっては、次のアおよびイに該当する都内中小企業者等であること。 ア 区内に本社又は事業所の登記があり、区内において1年以上操業する者、または区外において1年以上操業し、現に区内へ移転しようとする者であること。 イ 法人住民税、法人事業税および固定資産税を滞納していないこと。 (2) 個人にあっては、次のア及びイに該当する都内中小企業者等であること。 ア 区内において開業しており、1年以上操業する者、または区外において1年以上操業し、現に区内へ移転しようとする者であること。 イ 個人住民税、個人事業税および固定資産税を滞納していないこと。 |
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給付額 | 最大800万円 |
申請期間 | 2022年5月9日(月)〜2022年5月25日(水) |