政府より、経営改善・強化を行いたいと考える中小企業の経営者の方や個人事業主の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。
資金繰りの安定化を図り、売上高増加や事業の継続を目指すためには、補助金・助成金制度を活用した経営改善等を行うことが効果的です。
今回は、東京都で事業を営む方が経営改善等を行う際に活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。
中小企業新戦略支援事業
「中小企業新戦略支援事業(団体向け)」は、各業界における中小企業グループや中小企業組合等が、団結して取り組む業界の発展や活性化に向けた取り組みに対して、財政・人的面での支援をすることで業界等の発展を図ると共に、グループ傘下や組合員企業の企業経営力の向上を支援することを目的とした事業です。
本制度を活用することで、中小企業診断士等の専門家の派遣、助成金交付等の取り組みの他、ポストコロナを見据えたデジタル技術活用プロジェクト等の取り組みについて支援を受けることができます。
対象者 | 中小企業者4者以上で構成する中小企業グループ、又は中小企業団体等 |
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給付額 | 上限1,000万円(下限3万円) |
給付額 | 2022年12月28日(水)まで |
感染症対策サポート助成事業(消耗品購入コース)
「感染症対策サポート助成事業(消耗品購入コース)」は、中小企業者等が新型コロナウイルス感染症対策のために必要となる消耗品(マスクや消毒液など)の購入費の一部を助成することにより、更なる経済活動の推進や感染防止に向けた取り組みを支援することを目的とした制度です。
「備品購入、内装・設備工事コース」との併願申請も可能で、特に、飲食店などの感染防止対策が厳格に求められる業界において積極的に活用したい制度です。
対象者 | ●一般枠
東京都内の以下の方について、単独申請(1事業者での申請)が可能です。 ・中小企業者(会社及び個人事業者) ・一般財団法人 ・一般社団法人 ・特定非営利活動法人(NPO法人) ・中小企業団体等 ●コロナ対策リーダー、認証店枠 ※飲食店の営業許可証を有する店舗であること。 コロナ対策リーダーを配置した都内店舗 又は 感染症防止徹底点検済証の交付を 受ける店舗を運営する以下の方について、 単独申請(1事業者での申請)が可能です。 ・中小企業者(会社及び個人事業者) ・一般財団法人 ・一般社団法人 ・特定非営利活動法人(NPO法人) |
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給付額 | 10万円 (注)申請下限額の設定はありません。
●一般枠 2/3以内 ●コロナ対策リーダー、認証店枠 4/5以内 |
給付額 | 【郵送】2022年1月4日(火)~2022年6月30日(木) ※当日消印有効
【電子申請】2022年1月21日(金)~2022年6月30日(木)23時59分まで |
感染症対策サポート助成事業(備品購入、内装・設備工事コース)
「感染症対策サポート助成事業(備品購入、内装・設備工事コース)」は、東京都内の中小企業者等が新型コロナウイルス感染症拡大予防のために行う取り組みに要する費用の一部を助成することにより、東京都内の中小企業者等による経済活動の推進を支援することを目的としています。
内装・設備工事を行う際に換気設備(空気清浄機やサーキュレーター等の換気を促す装置の設置工事も可)を設置した場合には、最大で200万円の費用助成を受けることができます。
対象者 | 東京都内の以下の方について、単独申請(1事業者での申請)が可能です。
・中小企業者(会社及び個人事業者) ・一般財団法人 ・一般社団法人 ・特定非営利活動法人(NPO法人) ・中小企業団体等 |
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給付額 | 最大200万円まで※1)2)3)
※1)備品購入のみの場合 50万円まで ※2)内装・設備工事を含む場合 100万円まで ※3)内装・設備工事のうち、換気設備の設 置を含む場合 200万円まで (注)申請下限額は10万円 |
給付額 | 【郵送】2022年1月4日(火)~2022年6月30日(木) ※当日消印有効
【電子申請】2022年1月21日(金)~2022年6月30日(木)23時59分まで |
飲食事業者向けテラス営業支援
「飲食事業者向けテラス営業支援」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける東京都内の飲食店等を対象として、地方公共団体や地方公共団体が支援する団体が取り組む道路等占用許可基準の緩和措置を活用し、臨時的なテラス営業等を行う際に必要となる仮設施設(テーブルやイス等)を新たに調達する際に必要な経費の一部を助成することを目的とした制度です。
本助成金を申請するためには、テラス営業等を予定する道路に面している商店街等が道路占用許可を受けていることが要件となり、1実施場所ごとにつき最大で10万円の経費が助成されます。
対象者 | 道路や都立公園など占用許可基準の緩和措置を利用してテラス営業等を行う、都内中小企業者(含個人事業者)、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)のうち、食品関係営業許可をお持ちの方 |
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給付額 | <助成限度額>
10万円 ※申請下限額1万円 <助成率> 助成対象経費の3分の2以内 |
給付額 | 2022年8月31日(水)まで |
原油価格高騰等対策支援事業
「原油価格高騰等対策支援事業」は、これまでの原油価格情勢に加えて、ウクライナ情勢の影響により中小企業を取り巻く経営状況の更なる悪化が懸念される状況において、コスト削減に資するシステムや省エネルギー機器の導入等により、中小企業が経営基盤強化を図ることができる様に助成金の交付や専門家グループの派遣を行うことを目的とした制度です。
本助成金を受給するためには、専門家の派遣を受けることが条件となり、エントリー受付期限内に申し込みを行う必要があります。
対象者 | 対象(次の要件をすべて満たすこと)
・東京都内の中小企業者(個人事業主を含む) ・直近決算期の売上高が前期又は前々期の決算期と比較して減少している、又は直近決算期において損失を計上していること。 |
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給付額 | 専門家派遣を受けた事業者を対象に、省エネルギー機器やコスト削減に資するシステム導入等の経費を助成。
・助成限度額:100万円 ・助 成 率:助成対象経費の2分の1以内 ※断熱改修コース(100万円)とともにその他のコース(100万円)を申請する場合、助成限度額は200万円となります。 |
給付額 | 【エントリー期限】
第1回:2022年3月15日(火)14:00~2022年3月25日(金)16:30 第2回:2022年4月22日(金)14:00~2022年5月13日(金)16:30 【申請期限】 第1回:2022年7月29日(金) 第2回:未定 |
エッセンシャルワーカーに係る緊急人材確保サポート事業
「エッセンシャルワーカーに係る緊急人材確保サポート事業」は、都内のコンビニエンスストア又は食料品スーパーマーケットで、新型コロナウイルス感染症等の影響により従業員の1割以上の欠員が生じ、人材派遣事業者を活用して代替要因の確保を行なった場合に、派遣料金の一部を助成することを目的とした制度です。
本制度による費用助成を受けるためには、店舗ごとの事前エントリーが必要となり、エントリー前に人材派遣契約を締結した場合には助成金の交付対象とならない点にはご留意ください。
対象者 | 以下の2点を満たすこと
①資本金5,000万円以下、又は常時使用する従業員50人以下の企業等であること ②都内にある食料品スーパーマーケット、又はコンビニエンスストアを営んでいる事業者であること |
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給付額 | 新型コロナウイルス感染症関連(感染・濃厚接触者・濃厚接触者の家族等)で出勤できない状態にある従業員の代替要員確保に係る、人材派遣料金の1/2を助成します。
<上限あり> ・1店舗あたり3人までの従業員の代替となる人材派遣料金 ・助成対象期間は、助成対象従業員の代替要員確保のため、人材派遣の派遣期間の初日から連続する31日以内の期間 ・従業員の代替1人につき1時間あたり1,000円、1日あたり8時間(実労働時間)までの人材派遣料金 |
給付額 | 2022年2月1日(火) ~2022年6月30日(木) |
やいづふるさとワーク推進補助金
「やいづふるさとワーク推進補助金」は、新しい働き方に対応した暮らしを推進することを目的として、首都圏などから静岡県焼津市に移住し、テレワークを活用して移住前の事業所での業務を継続して行う労働者を雇用する事業主等に対して補助金を交付する制度です。
引越し費用や初期入居費用の他、テレワーク業務を遂行するために必要と認められる費用等に対して、最大で30万円の補助を受けることができます。
対象者 | 主たる事業所が焼津市外に所在する事業者 |
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給付額 | 補助対象経費の範囲内で30万円を限度とします。
(※)移住者1人につき1回限り |
給付額 | 随時 |
墨田区ものづくり企業地域共生推進助成金:墨田区
「墨田区ものづくり企業地域共生推進助成金」は、東京都が設けた「都内ものづくり企業地域共生推進事業」を活用し、墨田区内で事業を営むものづくり企業と地域が共生するため、操業環境改善等を実施するために必要となる経費の一部を助成することを目的とした制度です。
耐震工事をはじめとした住民受入環境整備事業、工場移転事業、工場改修事業、設備導入・更新等が本制度による費用助成の対象となり、最大で800万円の助成金が交付されます。
対象者 | 次のいずれかに該当するものづくり企業等とします
(1) 法人にあっては、次のアおよびイに該当する都内中小企業者等であること。 ア 区内に本社又は事業所の登記があり、区内において1年以上操業する者、または区外において1年以上操業し、現に区内へ移転しようとする者であること。 イ 法人住民税、法人事業税および固定資産税を滞納していないこと。 (2) 個人にあっては、次のア及びイに該当する都内中小企業者等であること。 ア 区内において開業しており、1年以上操業する者、または区外において1年以上操業し、現に区内へ移転しようとする者であること。 イ 個人住民税、個人事業税および固定資産税を滞納していないこと。 |
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給付額 | 最大800万円 |
給付額 | 2022年5月9日(月)〜2022年5月25日(水) |
デジタル技術活用促進助成事業:江戸川区
「デジタル技術活用促進助成事業:江戸川区」は、新たなビジネスの創出及び生産性の向上に資するデジタル技術の導入に必要となる費用の一部を助成することを目的とした制度です。
本制度の採択事例として、飲食・小売業界におけるAI導入による顧客の分析やマーケティングへの活用、製造業でのセンサー導入による生産の渋滞予測や機械の予知保全などを挙げることができ、新規ビジネスモデルの立ち上げや生産性の向上に向けて活用されています。
対象者 | 以下の要件に該当するものとします。
(1)次のいずれかに該当すること。 区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者。 代表企業が1の規定に該当する中小企業グル-プ(以下グループという。)(注1) (2)前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。 (3)助成対象期間内に事業が完了すること。 (4)東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。 (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。 (6)申請事業に係る国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の補助等を受けていないこと。 【補足】 (注1)グループによる申請の場合、次の要件すべてを満たすものが対象になります。 (1)1の規定に該当する中小企業者の中から代表企業を設定し、代表企業はグループを代表して申請書及び実績報告書を提出し、助成金を請求及び受領すること。 代表企業が事業経費全体の2分の1以上を負担すること。 構成するすべての中小企業者が、前述の(2)から(4)の要件を満たしていること。 代表企業は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。 代表企業及びグループ構成企業は本事業の主旨、実施要項を確認の上、代表企業を中心に協力的に本助成事業を推進してくこと。 代表企業はグループ構成企業と共同開発の実施に係る役割、費用分担、持ち分及び瑕疵への対処方法等を定めた契約を結び、申請時に提出すること。 代表企業が、事業経費の負担割合等を考慮した一定以上の成果物に対する権利を有すること。 |
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給付額 | 助成率3分の2、上限額200万円
(注)SDGs達成に資する取り組みの場合、助成率を5分の4に引き上げます。 |
給付額 | 2022年4月1日(金)〜2022年5月25日(水):申請書受付期間 |
中小企業展示会等出展支援補助金:新宿区
「中小企業展示会等出展支援補助金:新宿区」は、新宿区内で事業を営む中小企業者の販路拡大を支援するため、販路拡大を目的とした見本市・展示会等の出展に要する経費の一部に対して補助金を交付することを目的とした制度です。
出展小間料、小間装飾費及びオンライン展示会等で使用するコンテンツ作成費等が本制度による費用補助の対象となります。
先着順による採択が行われているため、申請を予定する事業者の方は計画的な手続きをご検討ください。
対象者 | 対象者:区内中小企業者で下記に該当する方
法人の場合 (1)本店登記が区内にあり、本店(営業の本拠)を区内に有していること (2)事業税の納税地が新宿区であり、法人税(事業税、都民税)を滞納していないこと
個人の場合 (1)事業所(営業の本拠)を区内に有していること (2)事業税の納税地が新宿区であり、事業税、住民税を滞納していないこと |
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給付額 | (1)国内展示会及びオンライン展示会:1件30万円まで(補助対象経費の2/3以内)
(2)海外展示会:1件40万円まで(補助対象経費の2/3以内) |
給付額 | 2022年4月1日(金)~2023年3月15日(水) |
ビジネスフェア出展補助金:中野区
「ビジネスフェア出展補助金:中野区」は、中野区内で事業を営む中小企業者等の育成と振興、商機拡大を図るため、区内中小企業者が自らのサービスや各製品でチャレンジする際のビジネスフェアへの出展に対して、出展料の一部を補助することを目的とした制度です。
ICT・コンテンツ関連産業(ソフトウェア・情報処理サービス業など)やライフサポート関連事業(福祉・教育・創業など)での出展に特に力を入れており、最大で9万円の費用補助を受けることができます。
対象者 | 補助対象者は、次のとおりです。
以下のいずれかに該当する中小企業者 ・主たる事業所を中野区内に有する個人事業者 ・本店の所在地を中野区内に有する法人 主たる事務所または従たる事務所を中野区内に有する一般社団法人または一般財団法人 ※中野区内産業の育成・振興に寄与する事業を行うものに限ります。 |
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給付額 | 1. ICT・コンテンツ関連産業の事業者の出展
上限 9万円 補助率 補助対象経費の4分の3以内 2. ライフサポート関連事業を行っている事業者の出展 上限 9万円 補助率 補助対象経費の4分の3以内 3. 1、2以外の出展(一般) 上限6万円 補助率 補助対象経費の2分の1以内 |
給付額 | 随時(※申請が予算額に達した段階で受付を終了します。) |
見本市等出展補助:荒川区
「見本市等出展補助:荒川区」は、荒川区内で事業を営む中小企業者が、国内外で開催される販路開拓のための見本市等へ参加する際の出展経費の一部を区が補助することを目的とした制度です。
同一年度内に国内・国外への見本市等の出展に対して各1回ずつ費用補助を受けることができる他、平成25年以降本制度を活用して初めて国内の見本市等へ参加する場合には最大で30万円の費用補助を受けることが可能で、荒川区内で事業を営む方の販路開拓へ活用することができます。
対象者 | 次に掲げる条件すべてに該当する者が補助対象となります。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で区内に本社を有する者又は複数の事業者によって構成され会則等を備えて自主的な団体活動を行う者で、区内に本社を有する者が構成員の3分の2以上を占める団体 (2)申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者 (3)荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者 (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者 |
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給付額 | 見本市等の出展に要する経費の2分の1の額(千円未満の端数切捨て)とし、国内で開催される見本市等は20万円、海外は30万円を限度とします。ただし、平成25年度以降に初めて国内で開催される見本市等に出展するため本補助金を利用する場合、国内で開催される見本市等は30万円が限度となります。
(特例)「経営革新計画」承認企業は、補助率⇒3分の2、補助限度額⇒45万円となります。(ただし、「経営革新計画」の計画期間内に開催される見本市等に出展する場合に限ります。) |
給付額 | 随時(見本市等の開催1か月前までに申請。) |
荒川区産業振興事業補助金:荒川区
「荒川区産業振興事業補助金:荒川区」は、荒川区内の産業の振興に資する事業に対して、必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。
①後援会・研修会・視察その他団体関係者の資質向上や組織活性化に資する事業、②荒川区内の産業を一般区民や区内外の産業関係者へ広く紹介するための発表会や展示会に該当するものが本制度の対象となり、年度内で2回まで・1事業につき最大で5万円の費用補助を受けることができます。
対象者 | 区内の産業関係者等で組織する団体 |
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給付額 | 事業に要する経費の2分の1以内で、1事業につき5万円を上限とする
同一団体に対する補助金の交付は、年度内で2回を限度とする |
給付額 | 随時 |
昭島市新型コロナウイルス感染症対策市内事業者応援金:昭島市
「昭島市新型コロナウイルス感染症対策市内事業者応援金:昭島市」は、デルタ株やオミクロン株等の変異種の拡大等による新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済活動の鈍化や消費活動の縮小により、経営状況が悪化した昭島市内個人事業主及び中小企業者に対し、補助金を交付することを目的とした制度です。
1事業者につき5万円が昭島市から支給され、事業の継続や雇用の維持に向けた活用が期待されています。
対象者 | 令和3年4月~令和4年2月の任意のひと月の売上高等(注1)が、前年または前前年の同月と比較して、20%以上減少している事業者で、以下のすべてに該当する方
申請時点において事業を営み、かつ、申請後も事業を継続する意思を有する事業者 令和4年2月1日以前から以下の状態にある事業者 法人= 本店登記が市内または事業所等が市内にある(本店登記が市外の場合、法人設立・設置届出書を昭島市に提出していること) 個人事業主= 事業所等が市内にあるまたは昭島市民であり開業している 暴力団等または暴力団員等でない 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者ではない 宗教上の組織若しくは団体ではないなど 注1:事業者(会社)全体の売上高等を比較します。 |
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給付額 | 1事業者につき5万円(1回のみ) |
給付額 | 2022年3月31日(木)まで(必着) |
小規模事業者経営改善資金利子補助金:練馬区
「小規模事業者経営改善資金利子補助金:練馬区」は、東京都商工会議所練馬支部の推薦により、日本政策金融公庫の設けるマル経融資制度を利用した小規模事業者を対象として、支払った利子の一部(年度ごとに40%)を補助することを目的としています。
本制度は、新型コロナウイルス感染症対策マル経融資についても利子の一部(年度ごとに50%)を補助しており、練馬区において事業を営む方が資金調達を行う際に活用することができます。
対象者 | (1)練馬区内に本店の登記所在地がある法人、または練馬区内に主たる営業所在地もしくは住所を有する個人事業主。
(2)対象者が個人の場合は区税を滞納していないこと。(住所が区外にある者については当該自治体の住民税を滞納していないこと) (3)対象者が法人の場合は、法人住民税を滞納していないこと。 (4)日本政策金融公庫からマル経融資を受け、現に当該融資について発生した利子の支払いを行ったもの。 |
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給付額 | 支払利子額(年度毎)の40%(1円未満切り捨て) |
給付額 | 随時 |