運輸業で活用できる補助金・助成金6選【2021年】

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政府より運輸業が活用できる補助金・助成金が交付されています。

その中でも特に運輸業が対象であり、設備投資や労働環境の改善など、幅広い方が活用しやすいであろう補助金・助成金を6つ選んで紹介します。

運輸業にとって補助金・助成金は、新たな車両や倉庫施設への投資、人材育成や雇用の促進、業務効率化による生産性の向上、燃料費対策などの費用を補うことができ、多くのメリットがあります。

設備投資

令和3年度安全装置等導入促進助成事業

「令和3年度安全装置等導入促進事業」は、事業用トラックの交通事故ゼロを目標とした費用の一部を支援する助成事業です。

後方視野確認を支援するバックアイカメラや、飲酒運転を防止するアルコールインターロック装置およびIT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器など、安全に資する装置等の導入を支援する制度です。

例年トラック協会を通じて助成事業が実施されていますが、申請期間等は各都道府県トラック協会毎に異なるため注意が必要です。

対象者 申請時に各都道府県のトラック協会の会員であり、会費未納等が無い者
給付額 対象装置ごとに機器取得価格の1/2、上限2万円
後方視野確認支援装置及び側方視野確認支援装置を同時に導入した場合は、各々の装置が助成対象となり機器取得価格の1/2、上限4万円
申請期間 各都道府県のトラック協会毎に異なる

令和3年度血圧計導入促進助成事業

「令和3年度血圧計導入促進事業」は、運輸業で働く従業員の健康増進の支援を目的とした制度です。

高血圧症は、健康起因事故や過労死の原因となる脳・心臓疾患発症の要因となります。

予防のためには、日常的な血圧測定が重要であり、乗務前点呼における血圧測定に活用できる高機能な血圧計の導入を促進することにより、運輸業に従事する従業員の健康増進や重大事故の防止を支援します。

対象者 各都道府県トラック協会の会員である中小企業者

(資本金3億円以下または従業員300人以下)

給付額 機器取得費用の1/2、上限5万円
申請期間 各都道府県のトラック協会毎に異なる

中央近代化基金「燃料費対策特別融資」

『中央近代化基金「燃料費対策特別融資」』は、高騰する軽油等の燃料費の対策及び環境・省エネに対する重要性に鑑み、一定の燃料基準を達成した車両の導入及び自家用燃料補給施設の整備に必要な設備資金に対し、利子の補給を実施する制度です。

企業のみならず個人の運輸事業主でも活用が可能で、所属する組合を通じて借入れを行う「転貸方式」を利用することができるのが特徴です。

対象者 地方トラック協会に加入している貨物自動車運送事業法第3条又は第35条の許可を受けた運送事業者、その共同体及びその持株会社(傘下の貨物自動車運送事業者に係る資金調達を行う者に限る。)(以下「事業者」という。)であって、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工中金」という。)又は商工中金の代理店の取引資格があるもの(予定を含む)
給付額 最大2,000万円(地方トラック協会の限度額とは別枠とする)
申請期間 令和3年7月1日〜令和3年9月30日

IT化

IT導入補助金

「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を目的としたIT化の支援を目的とした制度で、運輸業においても活用することができます。

運輸業は、車両手配や運行管理などにAI技術を導入することで、人員不足の解消や生産性の向上を図ることができるなど、IT技術との親和性が高い業種です。

また、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、新たに「低感染リスク型ビジネス枠」も設けられ、テレワーク推進に必要なソフトウェアの導入経費も補助の対象となります。

対象者 中小企業・小規模事業者
給付額 最大450万円
申請期間 2021年
1次締切分 2021年5月14日(金)
2次締切分 2021年7月30日(金)
3次締切分 2021年9月30日(木)
4次締切分 2021年11月17日(水)
5次締切分 12月中予定

人材育成・雇用

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」は、勤務終了後から次の勤務までに一定時間の「休息時間」の設置を促す制度です。

過重労働の防止や健康保持を図るもので、2019年4月から制度導入が努力義務化されました。

運輸業においては資本金3億円以下、または従業員数300人以下の企業が対象となりますが、重大事故の原因ともなる長時間運転の解消に向けて活用することができます。

対象者
  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること

    1. 勤務間インターバルを導入していない事業場
    2. 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
    3. 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
  3. 全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
  4. 全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
  5. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
給付額 補助率3/4

補助上限額100万円

申請期間 令和3年11月30日 必着

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、労働時間の短縮や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む事業主を支援するための制度です。

2021年より新型コロナウイルス感染症対応や不妊治療のための休暇なども追加されており、上述した勤務間インターバルコースの他、労働時間適正管理推進コース、団体推進コースなど自社に合ったコースと併せて取り組むことで、より働きやすい職場作りを行うことができます。

対象者
  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  2. 交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
  3. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
給付額 取り組みの実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

以下のいずれか低い方の額

  1. 成果目標1から3の上限額及び賃金加算額の合計額
  2. 対象経費の合計額×補助率3/4(※)

(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取り組みで6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合に補助率は4/5

1.【 (1)の上限額 】
2. ○成果目標1の上限額
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 100万円 50万円
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 50万円

    

○成果目標2達成時の上限額:50万円

○成果目標3達成時の上限額:50万円

【 (1)の賃金加算額 】  
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円

(上限150万円)

5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円

(上限240万円)

申請期間 2021年10月15日まで