建設業がさまざまな用途で活用できる補助金・助成金が政府より交付されています。
建設業では、労働者の高年齢化、長時間労働や休日出勤、肉体への負担の大きい業務の特性などから慢性的な人手不足、後継者不足が問題とされています。
若年者や女性の雇用促進、人材育成に活用できる制度や、労働環境や雇用管理の整備、生産性向上のための設備投資に活用できる補助金・助成金は、建設業にとって多くのメリットがあります。
その中でも、特に建設事業主が販路開拓・設備投資・IT化・資金繰り・人材育成、雇用・事業承継などに幅広く活用しやすいであろう補助金・助成金を15種選んで紹介します。
販路開拓
小規模事業者持続化補助金(一般型)
「小規模事業者持続化補助金」の一般型は、小規模事業者が行う販路開拓や事業モデルの刷新、業務効率化、働き方改革など制度に対応するための取り組みに関する経費の一部を補助する制度です。
小規模事業者の定義において建設業は「その他」に区分され、常時使用する従業員の数が20人以下の事業所が本補助金に対象となります。
申請には商工会議所への相談と経営計画書の作成が必要で、採択審査があります。
また、第7回公募より創設された賃金引き上げ枠では、従業員の賃金アップに積極的な事業者が優先的に採択されるようになりました。
対象者 | 宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業 (常時使用する従業員の数 5人以下)宿泊業・娯楽業 (常時使用する従業員の数 20人以下)製造業その他 (常時使用する従業員の数 20人以下) ※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。 |
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給付額 | 補助率2/3 補助上限額50万円 |
申請期間 | 第1回受付締切日 2020年 3月31日(火)(郵送:締切日当日消印有効) 第2回受付締切日 2020年 6月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第3回受付締切日 2020年 10月2日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第4回受付締切日 2021年 2月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第5回受付締切日 2021年 6月4日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第6回受付締切日 2021年10月1日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第7回受付締切日 2022年 2月 4日(金)(郵送:締切日当日消印有効) |
小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)
「小規模事業者持続化補助金」の低感染リスク型は、新型コロナウイルス感染症対策の一環とする、対人接触を減少させる設備やシステムの導入、ポストコロナを見据えた事業モデルへの転換、新サービスの創設などの取り組みに係る経費を補助する制度です。
同補助金の一般型と比べ、補助額の上限が100万、補助率が3/4と大きいのが特徴で、商工会議所への相談は必要ありません。
緊急事態措置による小規模事業者への影響を鑑み、感染防止対策費の上限が引き上げられるなどの特別措置も実施されています。
対象者 | 宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業 (常時使用する従業員の数 5人以下)宿泊業・娯楽業 (常時使用する従業員の数 20人以下)製造業その他 (常時使用する従業員の数 20人以下) ※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。 |
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給付額 | 補助率3/4 補助上限額100万円 |
申請期間 | 第1回受付締切日 2020年 3月31日(火)(郵送:締切日当日消印有効) 第2回受付締切日 2020年 6月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第3回受付締切日 2020年 10月2日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第4回受付締切日 2021年 2月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第5回受付締切日 2021年 6月4日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第6回受付締切日 2021年10月1日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第7回受付締切日 2022年 2月 4日(金)(郵送:締切日当日消印有効) |
設備投資
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(=ものづくり補助金)」は、新製品の試作品やサービスの開発、生産性向上を目的とした設備投資などに係る費用を補助する制度です。
建設業の場合、資本金が3億円以下、常時使用する従業員数が300人以下の中小企業者と、特定非営利活動法人が補助対象となります。
実際にものづくりを行う業種に限らず、設備投資を行うことで生産性向上が認められれば補助対象となるため、建設業でも活用しやすい補助金です。
対象者 | 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者及び特定非営利活動法人 |
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給付額 | 100万円~1,000万円 |
申請期間 | 1次 令和2年~3/31 2次 令和2年4/1~5/20 3次 令和2年5/21~8/3 4次 令和2年8/4~12/18 5次 令和2年12/19~令和3年2/22 6次 令和3年2/23~5/13 7次 令和3年5/14~8/17 8次 令和3年9/1~11/11 9次 令和3年12/1~令和4年2/8 |
IT化
IT導入補助金
「IT導入補助金」は、業務効率化やデータ活用などを目的としたITツールの導入に係る費用を補助するすることで、中小企業や小規模事業者の生産性向上をサポートする制度です。
テレワークシステムの導入や、新型コロナウイルス感染症対策として対人接触機会の減少に繋がるITツールの活用なども補助対象となります。
建設業においても、スケジュール管理や勤怠管理、社内コミュニケーションが行えるグループウェアの導入など、業務効率化に大いに活用できる補助金です。
対象者 | 中小企業・小規模事業者 |
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給付額 | 最大450万円 |
申請期間 | 2021年 1次締切分 2021年5月14日(金) 2次締切分 2021年7月30日(金) 3次締切分 2021年9月30日(木) 4次締切分 2021年11月17日(水) 5次締切分 2021年12月22日(水) |
資金繰り
建設事業主等に対する助成金
「建設事業主等に対する助成金」は、建設労働者の雇用制度の整備や職場環境の改善、スキルアップへの取り組みを行う中小建設事業主を助成する制度です。
人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金、トライアル雇用助成金といった3つの助成コースが用意されています。
高年齢の労働者の割合が高い建設業では人手不足が大きな問題となっており、若年層の労働者の確保と育成が課題とされており、積極的に活用したい助成金です。
対象者 | 中小建設事業主 |
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給付額 | 4万円〜 |
申請期間 | 助成金により異なる |
人材育成・雇用
トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
「トライアル雇用助成金」の若年・女性建設労働者トライアルコースは、転職回数が多かったり、離職期間が1年以上あったりといった状況にある、就職困難な35歳以下の若年者や、女性の雇用に積極的に取り組む中小建設事業主を助成する制度です。
建設業は危険を伴う作業が多いため、労働保険の保険料率が他業種と比べ高くなり、新規労働者の雇用に積極的になれないといった問題があります。
トライアル雇用助成金を活用すれば雇用保険料の負担を補えるため、建設業の人材確保に活用しやすい助成金と言えるでしょう。
対象者 | いずれも満たす必要があります。
■事業主 中小建設事業主、「建設事業」の雇用保険料率(12/1,000)、雇用管理責任者の選任 ■雇入れ労働者 35歳未満 or 女性、建設工事現場での現場作業に従事 |
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給付額 | 建設労働者1人につき 4万円/月 × 3か月(最大) |
申請期間 | 申請に係るトライアル雇用期間が終了した日(トライアル雇用労働者がトライアル雇用期間の途中で離職した場合は、当該離職日、トライアル 雇用期間の途中で常用雇用へ移行した場合は、当該常用雇用移行日の前日)の翌日から起算して2か月以内 |
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
「人材確保等支援助成金」の雇用管理制度助成コースは、労働者の処遇改善や健康管理、研修制度を実施し、離職率低下と人材の定着に努める事業主を助成する制度です。
諸手当等制度・研修制度・健康づくり制度・メンター制度の中から、導入しやすい制度を選択できます。
さらに、建設業は通常の受給要件を達成した上で、制度導入期間の翌日から1〜2年の間に、女性または35歳未満の方を正社員として新規雇用し、条件を満たした場合に本助成金とあわせて最大72万から最大108万円の追加助成が受けられます。
対象者 | 雇用保険の適用事業の事業者であること |
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給付額 | 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円) |
申請期間 | 評価時離職率算定期間終了後2か月以内 |
人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)
「人材確保等支援助成金」の若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コースは、女性や若年層の労働者にとって魅力的な職場環境づくりに取り組み、建設事業主を支援する制度です。
事業主経費助成、推進活動経費助成、事業主団体経費助成の3つのコースからなり、雇用管理、労働者のスキルアップを図る研修や、それに伴う事業の経費が助成されます。
建設業には力仕事だけではなく、女性が活躍できる業務も数多くあり、積極的に活用したい助成金です。
対象者 | いずれにも該当する建設事業主
・「建設の事業」の雇用保険料率(12/1,000) ・雇用管理責任者の選任 ・若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業」を実施 |
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給付額 | 支給上限額200万円
・中小建設事業主の場合:支給対象経費の3/5<3/4> ・中小建設事業主以外の場合:支給対象経費の9/20<3/5> |
申請期間 | 事業を実施しようとする日の原則2か月前まで |
人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース)
「人材確保等支援助成金」の作業員宿舎等設置助成コースは、被災三県(岩手県・福島県・宮城県)にある工事現場で、自社または下請けが雇用する建設労働者を寄宿させるため、作業員宿舎や賃貸住宅、作業員施設の賃貸を行った事業主を助成する制度です。
必ず賃貸の施設を利用する必要がありますが、設備条件を満たせば支給対象となるため要件をクリアしやすい助成金と言えるでしょう。
本助成金の他に、女性専用作業員施設設置経費女性も設けられています。
対象者 | ■受給できる建設事業主
・中小建設事業主 ・雇用管理責任者の選任 ・対象事業の実施に関する計画を策定し、その計画にしたがって事業を実施
■支給対象となる事業 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場において、①作業員宿舎、②賃貸住宅、③作業員施設の賃貸を行う。 |
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給付額 | 支給対象費用の2/3
賃貸住宅については、上限:3万円/月(1人最大1年間) 上限200万円(一事業年度あたり) |
申請期間 | 事業終了月:提出期間
・4月、5月、6月:7月1日から8月末日まで ・7月、8月、9月:10月1日から11月末日まで ・10月、11月、12月:翌年の1月1日から2月末日まで ・1月、2月、3月:3月1日から5月末日まで |
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
「人材開発支援助成金」の建設労働者認定訓練コースは、建設労働者の技能向上などの人材育成を目的とし、職業能力開発促進法に定められる建設関連の訓練を、労働者に受講させる際に係る経費と賃金を助成する制度です。
建設業は技術職であり、少子高齢化が進む今、人材確保が容易ではありません。
認定職業訓練などを積極的に活用して若年労働者への訓練や技術継承を行う必要があり、今後の建設業の発展のため欠かせない助成金となっています。
対象者 | すべてを満たす必要があります。
■経費助成 中小建設事業主、雇用管理責任者の選任、都道府県から認定訓練助成事業費補助金(運営費)又は広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、認定訓練を行う ■賃金助成 中小建設事業主、雇用管理責任者の選任、人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コース)の支給決定を受けたこと、雇用する建設労働者に対して認定訓練を受講させ、その期間、通常の賃金の額以上に賃金を支払うこと |
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給付額 | ■経費助成
助成対象経費の1/6 ■賃金助成 3,800円/日 <1,000円> 支給上限額は1,000万円/年 |
申請期間 | ■経費助成
認定訓練終了後、都道府県より認定職業訓練(建設関連)の補助額(助成額)に係る生産確定の通知が発出された日の翌月から原則2か月以内 ■賃金助成 人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コース)の支給申請期間 |
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
「人材開発支援助成金」の建設労働者技能実習コースには経費助成と賃金助成があり、建設労働者に技能実習を受講させ、その間の賃金を支払った建設事業主に対して、係る経費の一部を助成する制度です。
建設労働者認定訓練コースの認定職業訓練とは異なり、建設労働者技能実習コースは足場の組み立てや、建設現場で実際に使用する機械の運転技術の教育など、より実務的な講習が対象となっている点が特徴です。
対象者 | ・中小建設事業主
・雇用管理責任者の選任 ・「建設の事業」の雇用保険料率(12/1,000)または受講者の3分の2以上が、「Aの事業所」で勤務する建設労働者及び下請けである「Aの中小建設事業主」(「Aの中小建設事業主」に限る)で雇用される建設労働者であること |
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給付額 | ■中小建設事業主(20人以下)
経費助成 3/4<3/20> 賃金助成 8,550円/人日<2,000円/人日>
■中小建設事業主(21人以上) 経費助成 7/10<3/20> 賃金助成 7,600円/人日<1,750円/人日> など |
申請期間 | 技能実習を終了した日の翌日から起算して原則2か月以内 |
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置)
「雇用調整助成金」は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業を縮小せざるを得なかった場合に、労働者を一時的に休業させ支払った休業手当等の一部を、事業主に対して助成する制度です。
建設労働者の教育訓練や出向も本助成金の対象であり、人材育成が課題の建設業において活用しやすい助成金です。
工事請負数の減少で苦境に立たされた建設事業主が労働者を解雇せず雇用を維持するため、コロナ禍において広く活用されています。
対象者 | 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している 2.最近1ヶ月間の売上高又は生産量などが前年同月比5%以上減少している(※) ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている |
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給付額 | 全企業共通(※令和4年1月以降は、施行にあたって厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。)
判定基礎期間の初日→一人一日あたりの上限額 ・令和3年12月まで→13,500円〜15,000円 ・令和4年1月・2月(予定)→11,000円〜15,000円 ・令和4年3月(予定)→9,000円〜15,000円 |
申請期間 | 令和3年5月〜 |
働き方改革支援
「働き方改革支援」は、働き方改革関連法に則して、労働時間の短縮や年次有給休暇が取得できるよう労働環境を整備するための取り組みを行う事業主を支援する制度です。
建設業の課題には人手不足の他に長時間労働も挙げられており、労働者の定着を妨げる要因となっています。
2024年4月1日より、建設業において時間外労働の上限規制が罰則付きで適用されるため、働き方改革支援助成金を活用して、長時間労働を防ぐ仕組み作りや、労働者の処遇改善、生産性向上など、早めの対策を実施するとよいでしょう。
対象者 | 中小企業事業主
(1)労働災害補償保険の適用事業主であること (2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。 |
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給付額 | 取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額 (1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額 (2)対象経費の合計額×補助率3/4
○成果目標2達成時の上限額:50万円 ○成果目標3達成時の上限額:50万円 【(1)の賃金加算額】
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申請期間 | 2021年11月30日(火)まで |
事業承継
事業承継・引継ぎ補助金
「事業承継・引継補助金」は、既存の中小企業の経営資源や事業を承継することをきっかけに、新たな販路の開拓や設備投資など、事業モデルの刷新に係る費用や、士業専門家に事業引継ぎの相談をした際の費用などを支援する制度です。
建設業には高年齢の事業主が多く、事業の後継者不足も問題とされています。
専門家のアドバイスを仰ぎつつ若年者に事業承継をすることで、イノベーションの促進が期待でき、建設業の今後の発展に大いに貢献する助成金です。
対象者 | 事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業者等及び、事業再編・事業統合に伴う経営資源の引き継ぎを行う中小企業者等 |
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給付額 | ■経営革新
・経営者交代型 補助率:補助対象経費の2分の1以内 補助上限額:250万円以内 上乗せ額(廃業費):+200万円以内 ・M&A型 補助率:補助対象経費の2分の1以内 補助上限額:500万円以内 上乗せ額(廃業費):+200万円以内 ■専門家活用 ・買い手支援型 補助率:補助対象経費の2分の1以内 補助上限額:250万円以内 上乗せ額(廃業費):なし ・売り手支援型 補助率:補助対象経費の2分の1以内 補助上限額:250万円以内 上乗せ額(廃業費):+200万円以内 |
申請期間 | 2021年9月30日から2021年10月26日まで |
事業再編支援事業
「事業再編支援事業」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける、後継者不在事業者の経営資源を次世代に引き継げるよう、事業再編などをサポートする事業です。
第三者に事業承継を行う際に必要となる士業専門家の活用費用や、引継ぎ時に必要となる廃業費用を補助する経営資源引継ぎ補助金が支援されます。
他にも、第三者承継に関心はあるが支援センターへの来所が難しい事業主に対するM&A出張相談を行う「プッシュ」の第三者承継支援や、官民連携の全国ファンドを創設し、事業者の廃業を防ぐ中小企業経営力強化支援ファンドによるサポートも実施されています。
対象者 | 後継者不在事業者 |
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給付額 | ■経営資源引継ぎ補助金
補助上限額 <買い手> 200万円 <売り手> 650万円 補助率 2/3 |
申請期間 | 現行の事業承継補助金についても、4月10日〜公募を開始 |