医療機関で活用できる補助金・助成金4選【2021年】

お役立ち記事

新型コロナウイルスの感染拡大において、院内感染の発生が起きることにより、医療体制がストップしてしまいます。

コロナウイルスによる医療崩壊が最も恐れられるものであり、未然に防ぐことは急務となります。

また、感染対策が十分でない中での医療体制の維持は困難であり、地域に求められている医療体制はコロナ禍においても維持できるように、政府より補助金・助成金が公布されています。

設備投資

令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

感染拡大を防ぎながらも、地域で求められる医療体制を継続的に提供することが求められています。
新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、院内感染を防ぎながらコロナウイルス感染疑いのある発熱患者に対する診療・検査を継続・安定的に提供することができるよう、感染拡大防止の支援を行うものです。

対象者 医療関係機関
給付額 診療・検査医療機関(仮称) 100万円
・ 病院・有床診療所(医科・歯科) 25万円+5万円×許可病床数
・ 無床診療所(医科・歯科) 25万円
・ 薬局、訪問看護事業者、助産所 20万円
申請期間 支出が終わった日から1ヶ月以内又は令和4年4月10日のいずれか早い日まで

新型コロナ疑い患者受入れのための救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止対策

発熱や咳がある新型コロナの疑いがある患者について救急医療機関へかかるための時間を要する事例が発生しています。
特に「救急」「周産期」「小児医療機関」では、医療機関にかかるまでの時間が致命的となり得ます。
そこで、新型コロナ感染の疑いのある患者が受診を希望した場合に、適切なスピードで外来や入院できるように、新型コロナ感染疑いのある患者を安定的に受入れられるよう、院内感染防止対策を推進するものです。

対象者 新型コロナ疑い患者の診療を行う救急・周産期・小児医療機関
給付額 以下の額を上限として実費を補助
99床以下 2000万円
100床以上 3000万円
100床ごとに 1000万円を追加
・新型コロナ患者の入院受入れ医療機関に対する上記の額への加算 1000万円
申請期間 令和3年9月 30 日(当日消印有効)

令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業

新型コロナウイルス感染の拡大を防止し、さらには罹患した患者を救い、安定した医療体制を維持するためには、医療関係者の安全と医療完成者が安心できる支えが必要となります。
そのため、医療資格者がコロナウイルスに感染した際に、労災給付よりもさらに上乗せ補償を行う民間保険の保険料の一部を補助するものです

対象者 勤務する医療資格者等
給付額 年間の保険料の一部(2分の1)、1人あたり1,000円を上限
申請期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、新たに契約を締結し、契約の始期がある保険契約の年間の保険料について補助金の申請が可能

新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金

新型コロナウイルスの感染者の増加に伴い、受け入れ先となる病床の逼迫に備えて人員と病床の確保が迫られています。
当補助金は割当医療機関に対して新型コロナ対応を行う医療従事者の支援として、人員の受け入れ体制を整えるため補助を行うものです。

対象者 病床が逼迫している都道府県において新型コロナ患者・疑い患者の受入病床を割り当てられている医療機関
給付額 (1) 確保病床数に応じた補助(①~③の合計額)

① 新型コロナ患者の重症者病床数 × 1,500万円
② 新型コロナ患者のその他病床数 × 450万円
③ 協力医療機関の疑い患者病床数 × 450万円

(2) 緊急的に新たに受入病床を確保する観点からの加算(新型コロナ患者の重症者病床及びその他病床)

○ 緊急事態宣言が発令された都道府県
・12/25から3/21までに新たに割り当てられた確保病床数 × 450万円を加算

○ 上記に該当しない都道府県
・12/25から3/21までに新たに割り当てられた確保病床数 × 300万円を加算

補助基準額(補助上限額)
○ 12/25から3/31までにかかる①及び②の経費
① 新型コロナ患者等の対応を行う医療従事者の人件費(新型コロナ対応手当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの)
② 院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費

申請期間 令和3年9月30日(必着)