神奈川県の地域活性・まちづくりに関する補助金・助成金 一覧

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神奈川県内の事業者や商店街などが地域活性・まちづくりに活用できる補助金・助成金事業が実施されています。

今回は観光客誘致を目的とした環境整備、地域を賑わすイベント事業、福祉施設整備、商店街の経営改善や空き店舗対策など、様々な用途に活用できる補助金・助成金を10種ご紹介します。

魅力的なまちづくりに貢献し、地域活性を図りたい事業者は活用ください。

神奈川県観光客受入環境整備費補助金

「神奈川県観光客受入環境整備費補助金」は、県内の観光関連業者が、国内外の観光客受け入れのため、観光案内板の多言語化やIT技術を活用した事業効率化、近距離旅行に対応した商品開発などに必要となった経費の一部を補助する制度です。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、観光需要が冷え込んだ地域を活性化すると共に、業況の悪化に悩む観光関連業者の支えとなる補助金です。

対象者 (1)神奈川県内に観光案内所・観光施設等を設置し、若しくは管理する者

(2)神奈川県内の観光地における店舗・事業所等を運営する者

(1)及び(2)とは、国内外の旅行者の利用が見込まれる施設等をいう。

ア 神社、寺院、又は協会

イ 城跡、城郭、又は宮殿

ウ 庭園又は公園

エ 動植物園又は水族館

オ 博物館又は美術館

カ テーマ公園又はテーマ施設

キ 道の駅、みなとオアシス

ク 観光案内所

ケ 観光拠点情報・交流施設

コ 上記以外で国内外の旅行者の利用が見込まれる施設等

(3)神奈川県内の宿泊事業者

 (3)は旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け、神奈川県内の

 宿泊施設において旅館業を営む者及び住宅宿泊事業者(平成29年法律第65号)第3条第1項の 

 届出をして、住宅宿泊事業を営む者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

 関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者

 を除く。

給付額 補助率:4分の3

補助上限額:1事業者300万円

申請期間 令和4年7月1日(金曜日)から令和4年8月31日(水曜日)まで<当日消印有効>

 

神奈川県マグカル展開促進補助金

「神奈川県マグカル展開促進補助金」は、文化芸術を扱う催しで地域活性を図る神奈川県の取り組み、「マグネットカルチャー」を推進すべく、文化芸術の新規事業を行う民間団体に対して、実施にかかる経費の一部を補助する制度です。

県内で一般客に対して公開される事業が対象で、高齢者や障がい者が行う文化芸術活動の充実を図るための事業は、補助率が2分の1以内に引き上げられます。

対象者 民間団体(任意団体を含みます。個人での申請は対象になりません。)
給付額 補助率3分の1以内、上限100万円以内
申請期間 申請期間:令和4年6月1日(水曜日)から7月11日(月曜日)まで

 

神奈川県商店街等名産PR事業費補助金

「神奈川県商店街等名産PR事業費補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内の商店街などが、商店街の魅力が伝わる名産品(商品・サービス)を選出し、地域住民に向けて抽選会などのイベントやプレゼントキャンペーンといったPR事業を行う際に、必要となる費用の一部を補助する制度です。

活用することで業況を改善できるだけでなく、地域活性に貢献することができます。

対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等が、商店街の魅力ある商品等を再発見及び実際に地域の方に体験いただき、商店街の名産品として発信するPR事業。
給付額 ・補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の4分の3以内

※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。

・補助額の上限

30万円

※ただし、広告宣伝費の補助額の上限は、10万円となります(上記上限額に含まれます)。

申請期間 (1)正社員数が40以下の商店街団体等

令和4年4月21日(木曜日)から令和4年12月16日(金曜日)まで(消印有効)

(2)正社員数が41以上の商店街団体等

令和4年6月1日(水曜日)から令和4年12月16日(金曜日)まで(消印有効)

 

高齢者福祉施設の助成金事業

神奈川県高齢福祉課と一般財団法人成建福祉財団と調整し創設した「高齢者福祉施設の助成金事業」は、県内の高齢者福祉施設が施設の改修工事・増設工事を行う際に必要となる経費の一部を助成する制度です。

高齢者が充実した生活を送れるよう施設整備を行い、様々な福祉ニーズを満たすことにより、地域社会を活性することを目的としています。

対象者 神奈川県内で高齢者福祉施設を運営する非営利団体 が対象です。

(施設開設後5年を経過した団体に限定しています。)

※対象施設は下記の施設です。 

(入所系)

 ・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・介護医療院 

・介護療養型医療施設

・養護老人ホーム 

・軽費老人ホーム

・認知症対応型共同生活介護 

・有料老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅 

・小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護 

(通所系) 

・通所系サービス事業所

給付額 1件あたり300万円以内

助成率:事業総額の75%

申請期間 令和4年2月1日から令和4年5月31日(必着)

 

神奈川県商店街等再起重点支援事業費補助金

「神奈川県商店街等再起重点支援事業費補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、業況が芳しくない小規模な商店街などの再活性化を目的として、商店街イベント事業やホームページ作成といったPR事業などを行う際にかかる費用の一部を補助する制度です。

本助成金を申請するためには、事前相談を行い、アドバイザーの派遣を受ける必要があります。

対象者
  1. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合
  2. 1に掲げる以外の法人化された商店街団体
  3. 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
  4. 1、2及び3に掲げる以外の団体で、地域商業の活性化に貢献し、規約等により代表者の定めがあって商店街団体として認められるもの
給付額 【補助率】

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の4分の3以内

【補助額の上限及び下限】

  • 補助額の上限 150万円
  • 補助額の下限 10万円
申請期間
  • 事前相談申込み 令和4年4月28日(木曜日)まで
  • 交付申請 令和4年5月27日(金曜日)まで

 

茅ヶ崎市本社移転・サテライトオフィス設置支援事業

「茅ヶ崎市本社移転・サテライトオフィス設置支援事業」は、市外で1年以上継続して事業をおこなっている事業者が、茅ヶ崎市に本社を移転したり、支社やサテライトオフィスを設置する際に必要となる費用の一部をサポートする制度です。

移転に関する経費が対象となる立地奨励補助金に加え、社員が市に転入した場合や、茅ヶ崎市民を新たに雇用した場合に給付される雇用奨励補助金があります。

対象者 補助対象者は、営利を目的に事業を行う法人・個人で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

1.茅ヶ崎市税を完納していること。(非課税、課税免除、減免等となる者を含む。)

2.補助金の交付申請時において市外にて1年以上継続して事業を行っており、補助金交付決定後も市内にて1年以上事業を継続する意思があること。

3.許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること。

給付額 【立地奨励補助金】

補助率:20〜50%

補助上限額:100万円

【雇用奨励補助金】

補助上限額:50万円(1人あたり5万円)

申請期間 【立地奨励補助金】

令和5年2月28日

【雇用奨励補助金】

令和5年3月31日

 

中心市街地活性化事業(改装費補助事業)(平塚市)

平塚市が実施する「中心市街地活性化事業」の改装費補助事業は、市内の既存店舗や空き店舗に、コミュニティ機能を備えた交流スペースや休憩スペースなどを設置する際にかかる改装費用の一部を補助する制度です。

令和4年5月1日から令和5年3月31日までは、コロナ禍における特例措置として、空き店舗のサテライトオフィス等への回収は、1階以外の店舗も補助対象となります。

対象者
  1. 原則、24ヶ月以上継続して事業を行うことが見込める個人、法人とし、法人については中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者     
  2. 中心市街地内の店舗の1階部分で営業するもの
  3. 中心市街地内の店舗移転でないこと
  4. 営業及び建築関係法令等の許可等が必要な場合はその許可等を取得していること
  5. 補助対象事業の所在地に商店会があり、商店会に加入している者かつ当該商店会長の推薦を受けた者
  6. 市区町村税の滞納がないこと
  7. 空き店舗所有者又は管理者の配偶者及び直系親族でないもの
  8. 平塚市暴力団排除条例(平成23年平塚市条例第9号)第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団等と密接な関係を有すると認められる者ではないこと。
給付額 【既存店舗】

補助率:改装費の2分の1以内

補助限度額:50万円(改装後1回)

【空き店舗】

補助率:改装費の3分の2以内

補助限度額:100万円(改装後1回)

申請期間 2022年4月1日〜2023年3月31日

(公式サイトに記載なし。補助金ポータルの情報です)

 

中心市街地活性化事業(中心街空き店舗対策事業)(平塚市)

「中心市街地活性化事業」の中心街空き店舗対策事業は、市内の対象エリアにある空き店舗に、新たに出店する際にかかる店舗賃借料の一部を補助する制度です。小売業や飲食業などのサービス業が対象となります。また、経営指導やアドバイザーの派遣などを予算の範囲内で受けることができます。

新規事業展開のチャンスとなると共に地域活性化にも繋がるため、積極的に活用したい事業です。

対象者
  1. 原則、24ヶ月以上継続して事業を行うことが見込める個人、法人とし、法人については中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者     
  2. 中心市街地内の店舗の1階部分で営業するもの
  3. 中心市街地内の店舗移転でないこと
  4. 営業及び建築関係法令等の許可等が必要な場合はその許可等を取得していること
  5. 補助対象事業の所在地に商店会があり、商店会に加入している者かつ当該商店会長の推薦を受けた者
  6. 市区町村税の滞納がないこと
  7. 空き店舗所有者又は管理者の配偶者及び直系親族でないもの
  8. 平塚市暴力団排除条例(平成23年平塚市条例第9号)第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団等と密接な関係を有すると認められる者ではないこと。
給付額 補助率:賃借料の2分の1以内

補助限度額:月額上限10万円(開店後12ヶ月)

申請期間 公式サイトに記載なし

 

がんばる商店街等応援補助金(相模原市)

相模原市が実施する「がんばる商店街等応援補助金」は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、消費が冷え込み売上が低下した商店街などに対して、同感染症の拡大防止対策を講じた上で行われる販売促進事業や集客事業にかかる経費を補助する制度です。市内の事業者の事業継続を支えることで、地域活性化を図る目的があります。

プレミアム商品券の発行や、夏祭りなどのイベント事業が対象となります。

対象者 補助対象者は、次のとおりです。

なお、補助対象の複数の団体が共同して事業を実施することもできます。また、申請は、1団体につき1申請に限ります。複数の団体による共同事業も1申請とします。 

(1)商店会等 

ア 商店会 

次のいずれかに基づいて設立された団体であって、令和4年4月1日時点で本市に届出済の 団体とします。 

・商店街振興組合法に基づき設立された商店街振興組合 

・中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合又は事業協同小組合 

・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を主たる構成員として商業振興のため地域的に組織された団体

 ※ イの商店街連合団体の申請事業に参加する場合も1申請になりますので、別に申請する ことはできません。 

イ 商店街連合団体 複数の団体が共同して事業を実施する場合は、連合団体が申請することもできます。

ただし、申請できる連合団体は、アの商店会で構成され、令和3年度に活動実績のある団体とします。 

なお、補助金額の算定は商店会ごとの会員数の合計を基礎とします。 

(2)商工会議所等 ・商工会議所法に基づく商工会議所であって、本市に所在する団体 ・商工会法に基づく商工会であって、本市に所在する団体 

※ 複数の団体が共同して事業を実施する場合は、いずれかの団体が代表して申請してください。 申請後の連絡及び協議は、代表団体と行います。

給付額 【補助率】

補助対象経費の10/10(上限額あり)

【補助金額】

  • 商店会等
    会員数(構成員数)×20,000円 上限額は220万円
  • 商工会議所等
    会員数(構成員数)×20,000円 上限額は200万円
  • 商店会に準ずる団体、商業振興に取り組む業種別組合
    会員数(構成員数)×20,000円 上限額は50万円

※会員数が9者以下の場合、一律20万円とします。

申請期間 (1)商店会等、商工会議所等

申請には事前登録が必要です。事前登録の上、申請してください。

【事前登録】 提出期間 令和4年5月16日(月曜日)から6月30日(木曜日)まで

【申請】 提出期間 令和4年5月16日(月曜日)から11月30日(水曜日)まで

(2)商店会に準ずる団体、商業振興に取り組む業種別組合

【申請】 提出期間 令和4年5月16日(月曜日)から11月30日(水曜日)まで

 

活気ある商店街づくり事業費補助金(小田原市)

小田原市が実施する「活気ある商店街づくり事業費補助金」は、市内の商店街等が地域活性化を目的にイベント事業を行う際の経費の一部を補助する制度です。

専門家等謝金、使用料、賃借料、印刷製本費、広告宣伝費、消耗品・備品購入費、商標権等取得経費、景品費などが補助対象となります。

魅力的なまちづくりに貢献するとともに、経営状況を改善したい商店街にとって、大きな助けとなる補助金です。

対象者 ア 商店街振興組合及び商店街事業協同組合

イ 任意商店街団体

ウ アとイを基盤とした横断的商業団体

給付額 補助対象経費の3分の1以内とし、市長が別に設ける審査会の審査を経て、予算内で配分をします。

ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとします。

申請期間 前年度9月中旬頃まで