愛知県の省エネ・環境に関する補助金・助成金 一覧②

お役立ち記事

愛知県が、省エネ・環境保全の取り組みに活用できる補助金・助成金の事業を実施しています。

この記事では、持続可能な社会の実現に寄与する省エネ設備や、先進環境対応自動車の導入、リサイクル活動・エコサービス事業などに活用できる補助金・助成金をご紹介します。

省エネの取り組みは、企業のイメージアップにも繋がります。ぜひ、活用を検討してください。

 

次世代自動車購入費補助金制度(安城市)

安城市が実施する「次世代自動車購入費補助金制度」は、市内に居住する方、または市内に事業所を有する事業者が、燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、超小型電気自動車などの新車を購入する際に係る費用の一部を補助する制度です。

車両により補助額が異なり、ハイブリッド自動車は補助対象外となります。

対象者 【申請者が個人の場合】

  • 新車登録された日又は標識の交付を受けた日から起算して1年以上前から引き続き市内に居住し、かつ安城市の住民基本台帳に記録されている。
  • 補助対象車両の自動車検査証に使用者又は標識交付証明書に納税義務者として記載されている。
  • 補助対象車両の新車を自ら使用する目的で購入し、令和4年4月1日から令和5年3月31日に新車登録又は標識の交付の受け取りをしている。
  • 安城市税を滞納していない。
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない。

【申請者が事業者(国、地方公共団体及び独立行政法人、使用目的がリース・レンタルの事業者を除く)の場合】

  • 市内に本社又は事業所等を有する。
  • 補助対象車両の自動車検査証に使用の本拠の位置または標識交付証明書に主たる定置場として安城市内が記載されている。
  • 補助対象車両の新車を自らの事業に使用する目的で購入し、令和4年4月1日から令和5年3月31日に新車登録又は標識の交付の受け取りをしている。
  • 安城市税を滞納していない。
  • 暴力団員または暴力団関係者がその役員でない。
給付額 燃料電池自動車:30万円

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・超小型電気自動車:5万円

申請期間 令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)までに、提出書類を環境都市推進課へ持参してください。

 

西尾市低公害車普及促進事業補助金(西尾市)

「西尾市低公害車普及促進事業補助金」は、市内に居住する個人、または市内に事業所などを有する法人が、市が定める低公害車を購入・新車登録する際に係る費用の一部を補助する制度です。自らが使用する目的で購入・新車登録した車両が補助の対象となり、レンタル、リース、試乗車用の車両は対象外です。

対象者 令和4年4月1日以降に市が定める低公害車を自ら使用する目的(レンタル、リース、試乗用等は除く。)で購入・新車登録をし、その代金を支払った個人または法人で、次の要件をすべて満たす方

  1. 新車登録日の6か月以上前から西尾市内に住んでいる方、又は市内に事業所等を有することを、西尾市が発行する事業証明書で確認できる法人
  2. 市税に滞納のない方
給付額
  • 燃料電池自動車 1台につき200,000円
  • 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車 1台につき50,000円
申請期間 令和4年4月1日金曜日から、予算の範囲内で先着順に受け付けます。

 

事業用次世代自動車購入費補助金(碧南市)

碧南市が実施する事業者向けの「次世代自動車購入費補助金」は、事業者が主に市内で自らの事業で使用する目的で、次世代自動車の新車を購入・登録する際に係る費用の一部を補助する制度です。

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車が補助対象車両となり、令和4年度からユニバーサルデザインタクシー(ハイブリッド車)は補助対象外となっています。

対象者 【個人用】

  • 新車登録日から6か月以上前から引き続き市内に住民票を有し、かつ居住している者
  • 自動車検査証の使用者の欄に記載の住所及び氏名が補助対象者と同じであること

【事業者用】

  • 自らの事業で使用する目的(目的がリース又はレンタルに該当する場合を除く)で次世代自動車を新車で購入した者
  • 自動車検査証の使用者の欄に記載の住所が補助金の申請をする事業者の事務所又は事業所と同じであること
  • 車両の貸し付け又はリース取引を主たる事業としていないこと
  • 自動車検査証記載事項のうち、使用の本拠の位置が市内であること
給付額 個人用:5〜40万円

事業者用:10〜30万円

申請期間 受付期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日

 

事業用次世代自動車購入費補助制度(刈谷市)

刈谷市が実施する「事業用次世代自動車購入費補助制度」は、市内に事業所を有する事業者が、地球温暖化防止対策の一環として次世代自動車を新車購入する際に係る費用の一部を補助する制度です。

次世代自動車には燃料費の削減、各種税金負担軽減、企業イメージアップなどの効果が期待できるため、積極的に活用したい補助金です。

対象者 次の要件をいずれも満たす事業者

  1. 市内に事務所又は事業所を有すること
  2. 市内の事務所又は事業所において自ら使用し、自らの事業の用に供する目的で次世代自動車を新車購入すること(リースは対象となりません。)
  3. 当該次世代自動車の使用の本拠が市内であること
  4. 市税を滞納していないこと
給付額
  • 燃料電池自動車 1台につき最大40万円
    • ※車両本体価格(消費税及び地方消費税を除いた額)の10%
    • ※1,000円未満の端数金額は切り捨て
  • 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車 1台につき15万円
  • 超小型電気自動車 1台につき最大7万円
    (搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号の規定による型式認定を取得した第一種原動機付自転車であり、かつ、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による普通自動車に該当するもの。)

    • ※車両本体価格(消費税及び地方消費税を除いた額)の10%(1,000未満の端数金額は切り捨て)
    • ※同一事業者については1年度につき1台を限度とします。
      ただし、超小型電気自動車とその他補助対象車種との組み合わせは可能です。
      (例:プラグインハイブリッド自動車1台、超小型電気自動車1台)
    • ※プラグインハイブリッド自動車については排気量1800cc以下に限ります。
申請期間 新車登録日又は標識交付年月日から90日以内に申請してください。

 

事業者向け次世代自動車普及促進事業補助金(豊田市)

豊田市が実施する「事業者向け次世代自動車普及促進事業補助金」は、市内に事業所を有する事業者が、事業で使用する目的で外部給電機能付次世代自動車を購入する際に、必要となる費用の一部を補助する制度です。温暖化ガス排出量を削減するなど、環境対策の推進を目的としています。

令和4年度より、補助金の交付は1事業者につき同年度内に1台までとなりました。

対象者 以下全ての項目に当てはまる事業者が申請できます。

 □ 豊田市内に本社、支社、支所、支店、営業所等を置く事業者で、補助金の申請日以前から事業の活動実態がある 

□ 豊田市税を滞納していない 

□ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方

給付額 PHV・EV:最大17万円

FCV:最大15万円

申請期間 受付期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日

 

事業用低公害車購入費補助金(みよし市)

みよし市が実施する「事業用低公害車購入費補助金」は、市内に事業所を有する事業者が、低公害車を購入またはリースを利用する際に必要となる経費の一部を補助する制度です。

燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、超小型電気自動車が補助対象車両となります。

また、中古車や先述した車両以外の低燃費車や低排出ガス認定車は対象外です。

対象者 市内に事務所または事業所を有するものであって、次のすべての要件を満たす事業者とします。

  1. 自らの事業の用に供する目的で、新規登録により市内を使用の本拠とする低公害車を購入または3年以上のリース契約したもの
  2. 市税を滞納していないもの
給付額 燃料電池自動車:1台につき35万円

プラグインハイブリッド自動車・電気自動車(超小型電気自動車は除く):1台につき15万円

超小型電気自動車:1台につき5万円

申請期間 令和4年4月1日(金曜日)から予算額に達するまで

 

次世代自動車購入に対する補助金(幸田町)

幸田町が実施する「次世代自動車購入に対する補助金」は、町内に事業所を有する事業者が、地球温暖化防止対策として、次世代自動車の新車を購入する際に要する費用の一部を補助する制度です。

補助対象車両となるのは、燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド車で、超小型電気自動車は対象外です。

対象者 ①次世代自動車を自らの事業に使用する目的で新車購入したこと

②町内に本社または事業所等を有すること

③次世代自動車の自動車検査証に使用の本拠として幸田町が記載されていること

④町税を滞納していないこと

⑤次世代自動車購入に対する交付台数は、1事業者につき当該年度2台を限度とする。

※レンタル・リースは対象になりません。

給付額 補助金の額は、車両本体価格に100分の10を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)となりますが、以下の額が上限額となります。

【個人】

燃料電池自動車 30万円

電気自動車 10万円

プラグインハイブリッド車 10万円

【事業者】

燃料電池自動車 15万円

電気自動車 5万円

プラグインハイブリッド車 5万円

申請期間 令和4年4月7日(木曜日)から受付を開始。予算の範囲内で先着順。

※ 自動車登録日から2か月以内に申請してください。

※ 年度をまたいでの申請は認められませんのでご注意ください。