埼玉県の地域活性・まちづくりに関する補助金・助成金 一覧②

お役立ち記事

埼玉県の事業者が地域活性・まちづくりに活用できる補助金・助成金の制度が実施されています。

この記事では、地域資源を有効活用することで既存事業の継続や発展が期待できる制度や、創業時に係る費用のサポートが受けられる制度、地域経済の活性やまちづくりに貢献したい事業者が活用しやすい補助金・助成金をご紹介します。

空き店舗等活用事業補助金(杉戸町)

杉戸町が実施する「空き店舗等活用事業補助金」は、町内の空き家・空き店舗を活用して創業、移転、事業拡大を行う事業者に対して、空き店舗の改修費の一部を補助する制度です。

空き家の解消と雇用の創出、地域経済の活性を目的としており、町内施工業者に改修工事を依頼した場合、補助限度額が増額されます。

対象者 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、創業者又は移転若しくは事業拡大により町内において新たに出店するものであって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 創業者

ア 町内で開業、会社の設立又は新規事業を行うこと。

イ 補助金交付決定年度内に開業又は設立を完了すること。

ウ 町税等の滞納がないこと。

エ 資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資格等を有する見込みであること。

(2) 移転又は事業拡大により町内において新たに出店するもの

ア 町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転することにより、移転前の店舗を空き店舗等としていないこと。ただし、移転前の店舗について出店者の責めに帰さない事情等により空き店舗等となる場合は、この限りではない。

イ 町税等の滞納がないこと。

ウ 資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資格等を有する見込みであること。

給付額 補助率:1/2以内

補助限度額:50万〜100万円

申請期間 令和4年6月16日施行

 

所沢産さといも元気掘り起し事業(所沢市)

「所沢産さといも元気掘り起し事業」は、所沢市に住民登録をしていて、さといもを栽培する農業者などに対して、栽培にかかる費用の一部を補助する制度です。

研修会等の参加、開催の経費や、スマート農業活用の経費、資材等の経費が補助対象となります。

所沢市の特産品であるさといもの生産と品質を向上させ、安定供給を可能にすることで地域活性を図る補助金です。

対象者 さといもを栽培する市内在住の農業者及び家庭菜園者
給付額 ➀研修会等の参加、 開催の経費

補助率:1/2

上限額:一団体あたり 上限15万円

②スマート農業 活用の経費

補助率:3/4

上限額:一団体あたり 上限30万円

③資材等の経費

補助率:1/2

一人あたり 上限2万円

申請期間 令和4年4月1日から施行

 

川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定製品・技術PR補助金事業(川越市)

「川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定製品・技術PR補助金事業」は、川越市内の工業振興を図る認定制度に認定・表彰された、川越発の工業製品や技術を有する中小企業に対して、新規市場開拓や販路拡大を目的としたPRに必要となる費用の一部を補助する制度です。

見本市等への出店費用、ホームページの作成・改修費用、広告宣伝費などが補助対象となります。

対象者 川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定製品・技術を有する中小企業者
給付額 補助対象経費の3分の2以内(補助限度額10万円)
申請期間 令和4年5月13日(金曜)から令和5年1月31日(火曜)まで

 

川越市商店街空き店舗対策事業補助金(川越市)

「川越市商店街空き店舗対策事業補助金」は、川越市内の空き店舗を利用して取り組む、商店街による共同事業や、新たに出店する小売業・飲食業・サービス業、商店街の振興や地域活性が期待できる事業に対して、補助金を交付する制度です。

空き家の改修等にかかる経費や、敷金や礼金を除く賃借料が補助対象となります。

対象者 ・商店街(商店街振興組合、事業協同組合、任意団体)

・新規出店者(個人又は法人)(注)ただし、出店区域の商店街の推薦を受けていること。

給付額 補助限度額:1件につき100万円

【改修等に係る経費】

補助率:3分の1以内

補助限度額:40万円

【賃借料(敷金・礼金を除く。)】

補助率:2分の1以内

補助限度額:5万円/月

申請期間 令和4年4月1日(金曜日)から予算終了まで

 

宮代町創業促進事業補助金(宮代町)

補助金・助成金の概要を説明。(100〜300文字程度)

「宮代町創業促進事業補助金」は、宮代町内で創業する方に対して、創業に係る費用の一部を補助し、地域産業の活性と雇用の創出、定住促進を図る制度です。

機械装置等費、広報費、開発費、雑役務費、借料、委託費、外注費、諸会費(商工会会費のみ)が補助対象となります。

申請前に創業事業計画書を作成し、宮代町商工会で面談を受ける必要があります。

対象者
  • 補助金の申請年度内に小規模企業者として創業をする者又は申請時において創業の日から1年を経過しない小規模企業者 ※ただし、この創業にあたり宮代町商工業活性化事業補助金における空き店舗活用事業の交付を受けた者を除く
  • 既に当補助金を交付している場合、補助金交付の翌年度から5年間が経過していること
  • 法人の場合は事業完了までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること
  • 町内に主たる事業所を設置して事業を行うこと
  • 仮設又は臨時等の一時的な店舗で実施する事業を行う者でないこと
  • 個人町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税を滞納していないこと
  • 宮代町暴力団排除条例(平成25年宮代町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員が事業に関与していると認められる事業を行う者でないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業を行う者でないこと
  • 事業内容に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業を行う者であること
  • 経営者が事業を後継者に引き継ぐ事業承継をする者でないこと
  • 法令等を遵守していること
  • 宮代町商工会会員(以下「会員」という。)であること又は事業完了までに会員になる見込みであること
給付額 補助率:2分の1

補助金額の上限:20万円(1,000円未満切り捨て)

申請期間 令和4年4月1日施行

 

宮代町商工業活性化事業補助金(宮代町)

「宮代町商工業活性化事業補助金」は、宮代町内の商店会や個店に対して補助金を交付することで、町内産業の活性化を図る制度です。

商店街経営改善事業、商店街コミュニティ活動推進事業、商店街販売促進事業、商店街環境整備事業、空き店舗活用事業、経営改善事業、事業承継促進事業に分けられており、各事業ごとに対象者の要件や交付内容が異なります。

対象者 ・宮代町商工会加入者若しくは宮代町商工会加入予定者(事業完了までに会員になる見込みであること)

・個人町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税を滞納していないこと

・営業内容が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業でない事業を行うものであること

・宮代町暴力団排除条例(平成25年宮代町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団又は、同条第2号に規定する暴力団員が運営に関与していない事業を行うものであること

・宮代町商工業活性化事業において補助された事業で事業完了後の翌年度から5年間を経過していること(商店街関係事業を除く※商工業活性化事業内での他事業であれば翌年以降も申請可能です

・同一年度で一事業の補助金交付を受けていないこと

給付額 補助率:1/2または2/3

限度額:10万円〜50万円

申請期間 令和4年4月25日施行

 

寄居町まちなか住宅団地整備補助金(寄居町)

「寄居町まちなか住宅団地整備補助金」は、民間事業者が町内中心市街地に住宅団地を整備する際に、公共施設の整備費用などを補助する制度です。

用地の測量・文筆登記、既存建物の除却、給排水施設の撤去・設置に係る費用、通路・ごみ集積所・防火水槽の整備費などが補助対象となります。

工事着手後の申請は対象外となるため注意が必要です。

対象者 補助対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

 ⑴ 住宅団地整備事業を行おうとする者であること。

 ⑵ 当該事業について、当該補助金の交付を受けていないこと。ただし、 同一事業者が隣接区域において2回以上に区分して事業を行う場合は、 同一の事業であるものと推定する。

 ⑶ 工事施工者を町内事業者から選定するよう努めること。ただし、補助 対象者が工事施工者となる場合を除く。

 ⑷ 町税の滞納がないこと。

給付額 寄居町水と緑のまちづくり条例に基づく協議を行う場合

 100万円×区画数(500万円まで)

上記以外の場合

 60万円×区画(250万円まで)

※いずれの場合も補助対象経費の2分の1が上限となります。

申請期間 令和4年4月11日から令和5年2月28日まで

 

小鹿野町店舗・住宅リフォーム助成(小鹿野町)

「小鹿野町店舗・住宅リフォーム助成」は、小鹿野町民が町内業者に依頼をし、店舗・住宅・併用住宅をリフォームする際に係る経費の一部を補助する制度です。

町内施工業者と町内事業者の振興に資することを目的としています。

申請時に未着工のもので、係る費用が20万円以上である工事が助成対象となります。

対象者 ①小鹿野町民である者

②町税の未納がない世帯の世帯主又は法人

給付額 ①店舗の場合

上限を20万円とし、10分の1の額(千円未満の端数切捨て)

②住宅の場合

上限を10万円とし、10分の1の額(千円未満の端数切捨て)

③併用住宅の場合

上限を30万円とし、店舗・住宅の補助額の合算額(千円未満の端数切捨て)

申請期間 【令和4年度第2回受付期間】

期 間:令和4年10月3日(月)から令和5年2月28日(火)

時 間:平日 午前9:00~午後5:00