埼玉県の地域活性・まちづくりに関する補助金・助成金 一覧③

お役立ち記事

埼玉県の事業者が地域活性・まちづくりに活用できる補助金・助成金の制度が実施されています。

この記事では、地域資源を有効活用することで既存事業の継続や発展が期待できる制度や、創業時に係る費用のサポートが受けられる制度、地域経済の活性やまちづくりに貢献したい事業者が活用しやすい補助金・助成金をご紹介します。

三郷市チャレンジ農業支援事業費補助制度(三郷市)

「三郷市チャレンジ農業支援事業費補助制度」は三郷産の農産物をブランド化したり、6次産業化や新たな特産品の研究開発に取り組む方に対して、補助金を交付する制度です。

専門員、指導員費の謝金及び旅費、研修、マーケティング活動、PR・販売促進活動等で必要となる旅費、原材料費などが補助対象経費となります。

対象者 補助金の交付対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、市税を完納している農業者又は市内に住所を有する農業者を5名以上含み構成する農業団体とする。
給付額 1補助対象者あたり同一年度内において50万円を上限とする。
申請期間 令和4年4月1日施行

 

鶴ヶ島市市内進出事業(鶴ヶ島市)

「鶴ヶ島市市内進出事業」は、新型コロナウイルス感染症対策の一環で、鶴ヶ島市内に進出する事業者や創業者が、市内の空き店舗を活用する際に係る経費の一部を補助する制度です。

賃貸借契約をした空き店舗の改修工事費用や、賃借料が補助対象となります。

市内に事業者を誘致することにより、地域活性や雇用の創出に資する目的があります。

対象者 ・鶴ヶ島市外で事業を営んでいた店舗又は事務所を閉鎖し、鶴ヶ島市内空き店舗を利用し事業を継続する中小企業者又は個人事業主。(移転事業者の場合)

・特定創業支援事業を受けたことの証明を受け、鶴ヶ島市内空き店舗を利用し事業を行う創業者。(創業者の場合)

・許認可を要する業種にあっては、当該許認可を受けていること。(当該許認可を受けることが確実と認められる場合を含む)

・同一の場所において2年以上継続して事業を営む旨の誓約があること。

・市民税の滞納がないこと。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業に該当しないこと。

・暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と不適切な関係を有していないこと。

 など

給付額 店舗改修費 40万円(最大)

家 賃 補 助 月5万円(最大)

申請期間 令和 3 年 4 月 1 日から

 

戸田市商店等新業種等転換支援事業補助金(戸田市)

「戸田市商店等新業種等転換支援事業補助金」は、市内で小売業、飲食業、サービス業を営む方や創業予定の方に対して、新業種、新業態に転換すべく実施する市内店舗の改修工事や、空き店舗の家賃、感染症対策に係る消耗品などの購入費用の一部を補助する制度です。

市内に本店を有する施行業者による改修工事であること、社会的課題に対応する工事であることが補助の対象となる条件です。

対象者
  • 現に営業を行っている者又は行おうとする者
  • 現用店舗又は空き店舗の所有者でない場合、当該店舗の所有者から改修の承諾を受けられる人
  • 市税等に未納がない人
  • 小売業、飲食業又はサービス業(一部対象外業種あり)を営んでいる人
  • 交付決定前に改修工事に着手し、又は感染症対策に係る消耗品、備品を購入していない人
  • 国、県、市等で実施している他の補助制度による補助金の交付を受けていない人
  • 2023年(令和5年)3月末頃までに実績報告(注釈4)ができる人
  • 申請時から過去5年間に本補助金により同一の目的の補助事業の交付を受けていない人(注釈5)

注釈4 工事が完了し、工事費の支払いも完了していること。また、空き店舗においては、これに併せて賃貸契約の締結及び当該年度内の営業期間分の賃借料の支払いが完了していることをいう。

注釈5 親族から営業を承継し、同一の業種による営業を行おうとする場合、改修工事及び空き店舗における賃借料補助は、本要件を除く。

給付額 【現用店舗における社会的課題に対応する改修工事費】

補助率2分の1、上限額50万円

【空き店舗における社会的課題に対応する改修工事費】

補助率2分の1、上限額50万円

【空き店舗における上記改修工事後に行う新規出店に係る賃借料】

補助率2分の1、月額5万円、補助期間12か月

【感染症対策に係る消耗品又は備品購入費】

補助率2分の1、上限額50万円

申請期間 2022年(令和4年)4月1日(金曜)~、予算額の範囲内で申請順(全ての書類が揃ってから申請となります。)

 

朝霞市移動販売事業者支援補助金(朝霞市)

「朝霞市移動販売事業者支援補助金」は、朝霞市内において移動販売を実施している、または新たに移動販売を実施する事業者に対して、実施にかかる経費や導入費の一部を補助する制度です。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、外出を自粛する高齢者などの見守り活動が交付条件に含まれています。

住民同士の交流機会や買い物機会の確保など、活用することで地域活性にも貢献できる補助金です。

対象者 商品の仕入れを行う事業主のうち、以下の事業者であること

(1)すでに移動販売を実施している事業者

(2)新たに移動販売の実施を予定する事業者

給付額 30万円/台 ※同一の移動販売車1台につき1回限り
申請期間 令和4年3月25日から

 

空き店舗活用創業等支援事業補助金(久喜市)

久喜市が実施する「空き店舗活用創業等支援事業補助金」は、市内にある空き店舗を活用して開業する事業者に対して、店舗貸借料などの一部を補助する制度です。

空き店舗を有効活用することで、地域経済の活性化や地域に根ざした事業者を育成させることを目的としています。

貸借料の他、改修等経費や広報費も補助対象となります。

対象者 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、創業者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1)市内で開業、会社の設立又は新規事業を行うこと

(2)補助金交付決定年度内に開業又は設立を完了すること(既存事業者を除く。)

※令和4年度においては、令和4年4月1日以降に創業した者、または令和4年度中に創業予定の者が対象となります。

(3)市町村民税等の滞納がないこと

(4)資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資格等を有する見込みであること

(5)過去5年以内に国、県、市等から同種の補助金の交付を受けていないこと

(6)外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有すること

(7)法人にあっては、法人登記が市内にされていること

(8)久喜市商工会が実施する創業塾の受講やワンストップ窓口の継続相談を受けていて、久喜市特定創業支援者証明書の交付がされる見込みであること

(9)久喜市商工会の会員であること。又は、会員となる見込みであること

給付額 補助対象経費の2分の1以内で、補助限度額は100万円です。
申請期間 9月2日(金曜日)から10月7日(金曜日)まで 消印有効

 

久喜市移動販売導入事業費補助金(久喜市)

「久喜市移動販売導入事業費補助金」は、久喜市内で移動販売車を用いて食料品等を販売する事業費に対し、移動販売の実施に必要となる費用の一部を補助する制度です。

移動販売車ないしは移動販売に必要な設備を新たに購入する際の経費、借上げまたは改修に要する経費、移動販売の実施を告知するための経費などが補助対象となります。

対象者 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助事業者」という。)は、次 に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 市内で移動販売を行っている、又は行う見込みである市内の法人、個 人、商店街、商工団体等であること。 

(2) 補助金の交付の決定を受けた年度内に移動販売を行うこと。 

(3) 市税等の滞納がないこと。 

(4) 移動販売に関する関係法令を遵守すること。 

(5) 個別の契約に基づき、あらかじめ受注した商品を特定の日時に発注し た特定の者に個別に配送を行う事業を営むものでないこと。

給付額 補助対象経費の2/3以内、上限100万円
申請期間 令和4年4月11日(月曜日)から令和4年5月31日(火曜日)必着

 

嵐山町町内事業者連携支援事業費補助金(嵐山町)

「嵐山町町内事業者連携支援事業費補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を打破し、地域経済を活性化すべく連携して事業を行う嵐山町内の事業者等に対して、補助を行う制度です。

地域内に活性化を起こし、各事業者の事業継続や事業の発展につなげることを目的としています。

事業実施に必要となる、報償費、需要費、役務費、委託料、使用料及び賃借料などが補助対象となります。

対象者 原則、3事業者以上で構成されるグループが実施する給付対象事業に対し、補助金の交付を行います。

※業種によって、3事業者での連携が難しい場合には、2事業者での連携も可能とする。

給付額 30万円(上限)

※ただし、5事業者以上で構成されるグループの場合は、上限60万円。

※補助額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。

申請期間 令和4年8月22日(月曜日)から令和4年12月27日(火曜日)まで(郵送の場合当日消印有効)