政府により、中小企業・小規模事業者等が活用することができる補助金・助成金の制度が設けられています。
新たに事業を始める方にとって補助金・助成金は、新たなビジネスモデルの構築や事業拡大、事業所や生産設備の整備、創業資金の調達、人材育成など様々な用途に活用することができます。
今回は、新規事業者の方が活用しやすい補助金・助成金を10個選んでご紹介いたします。どのような補助金・助成金が存在するのか知りたい事業主の方は特に参考にしてください。
販路開拓
小規模事業者持続化補助金(一般型)
「小規模事業者持続化補助金(一般型)」は、小規模事業者等が持続的に事業を営むために行う販路開拓などの取り組みや、併せて行う事業モデルの刷新、生産性の向上や業務効率化の取り組みに必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。
商談会への参加や、販促用のチラシ・WEBサイト作成などの販路拡大の取り組みの他、第7回公募からは、従業員への賃上げに積極的な事業者を優先して採択する「賃金引き上げ枠」も設けられています。
対象者 | 宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業 (常時使用する従業員の数 5人以下) 宿泊業・娯楽業 製造業その他 ※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。 |
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給付額 | 補助率3/4 補助上限額100万円 |
申請期間 | 第1回受付締切日 2020年 3月31日(火)(郵送:締切日当日消印有効) 第2回受付締切日 2020年 6月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第3回受付締切日 2020年 10月2日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第4回受付締切日 2021年 2月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第5回受付締切日 2021年 6月4日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第6回受付締切日 2021年10月1日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第7回受付締切日 2022年 2月 4日(金)(郵送:締切日当日消印有効) |
小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)
「小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止と、小規模事業者等の事業の継続を両立するための対人接触機会の減少に資する投資を支援し、アフターコロナを踏まえた新たなビジネスモデルの構築を促すことを目的とした制度です。
セルフレジやキャッシュレスの導入による対人接触機会の減少や、自動販売機の導入によるテイクアウトサービスの提供など、様々な取り組みで本制度が活用されています。
対象者 | 宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業 (常時使用する従業員の数 5人以下) 宿泊業・娯楽業 製造業その他 ※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。 |
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給付額 | 補助率3/4 補助上限額100万円 |
申請期間 | 第1回受付締切日 2021年 5月12日(水)(郵送:締切日当日消印有効) 第2回受付締切日 2021年 7月7日(水)(郵送:締切日当日消印有効) 第3回受付締切日 2021年 9月8日(水)(郵送:締切日当日消印有効) 第4回受付締切日 2021年 11月10日(水)(郵送:締切日当日消印有効) 第5回受付締切日 2022年 1月12(金)予定(郵送:締切日当日消印有効) 第6回受付締切日 2022年3月9日(水)予定(郵送:締切日当日消印有効) |
伝統的工芸品産業支援補助金
「伝統的工芸品産業支援補助金」は、伝統的工芸品の若手後継者の創出育成事業、生糸などの原材料確保対策事業、観光業や宿泊業など異分野や他産地との連携事業などの需要開拓などに対して支援を行うことを目的とした制度です。
過去には、新潟県における越後三条打刃物展示会出展や、沖縄県読谷山花織りの後継者育成事業などで本制度が採択されており、伝統的工芸品を活用した販路開拓に挑む経営者の方にとって積極的に活用したい制度です。
対象者 | (1)振興計画(伝産法第4条)に基づく事業
後継者育成事業 (2)共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業 需要開拓等共同展開事業 (3)活性化計画(伝産法第9条)に基づく事業 活性化事業 (4)連携活性化計画(伝産法第11条)に基づく事業 連携活性化事業 (5)支援計画(伝産法第13条)に基づく事業 人材育成・交流支援事業 |
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給付額 | 上限額2,000万円 |
申請期間 | 2021年1月8日(金)~2021年 2月12日(金)17:00まで |
設備投資
新事業支援施設(ビジネス・インキュベータ)による創業・ベンチャー支援
「新事業支援施設(ビジネス・インキュベータ)による創業・ベンチャー支援」は、新たに事業を始める方や、新製品の開発に臨む中小企業者が、中小企業基盤整備機構等が運営するオフィスや研究施設などを低コストで利用できる様に定めた制度です。
全国で使用可能な施設は29か所あり、オフィスなどの賃貸以外にも、「インキュベーションマネージャー」と呼ばれる専門家のアドバイスを受けることもできます。
対象者 | オフィス・工場・研究室等を借りて、創業や新製品・新技術の研究開発等を予定している中小企業者やこれから創業しようとする個人などの方々 |
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給付額 | (※)(上限額100万円) |
申請期間 | (※)(随時) |
(※)公式で確認できず
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は、中小企業・小規模事業者等が行う新製品や革新的なサービスの開発、生産工程の改善のために必要な設備投資を支援することを目的とした制度です。
新規に事業を立ち上げたばかりの方でも活用することが可能であり、専門家によるコンサル費用・外注費などの他、クラウドサービス利用費用や知的財産権等の関連経費も補助の対象となる場合があります。
対象者 | 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者及び特定非営利活動法人 |
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給付額 | 100万円~1,000万円 |
申請期間 | 1次 令和2年~3/31 2次 令和2年4/1~5/20 3次 令和2年5/21~8/3 4次 令和2年8/4~12/18 5次 令和2年12/19~令和3年2/22 6次 令和3年2/23~5/13 7次 令和3年5/14~8/17 8次 令和3年9/1~11/11 9次 令和4年2月頃〜 |






資金繰り
認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業
「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業」は、中小企業・小規模事業者等が、中小企業診断士や税理士などの国が認めるコンサルタントによる支援を受けながら経営改善計画を策定し、黒字体質経営への抜本的な改善や資金繰りの安定を支援することを目的とした制度です。
金融機関からの借入金の返済条件の変更や、借換融資による債務の一本化など、新規事業者の多くが課題とする財務面での課題を早期に解決することで、事業拡大や販路開拓などにも繋げることができます。
対象者 | 中小企業・小規模事業者等 |
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給付額 | 支払費用2/3 上限額200万円 |
申請期間 | 随時 |
認定経営革新等支援機関による早期経営改善計画策定支援事業
「認定経営革新等支援機関による早期経営計画策定支援事業」は、中小企業・小規模事業者等が、本格的な経営改善が必要となる前において、士業などの専門家で構成された認定経営革新等支援機関のアドバイスを受けながら実施する採算管理や、資金繰り管理等の財務面での課題解決を支援することを目的とした制度です。
コロナ禍において多くの事業者が経済的打撃を受ける中で、抜本的な経営体質の改善や資金繰りの安定を目指すことができます。
対象者 | 中小企業・小規模事業者等 |
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給付額 | 支払費用2/3 上限額200万円 |
申請期間 | 随時 |
新創業融資制度
「新創業融資制度」は、日本政策金融公庫により設けられた融資制度で、事業を開始してから間もない方や、これから新たに事業を始める方が無担保・無保証人で創業資金の借り入れを行うことができます。
創業計画書と、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を用意すれば最大で3,000万円までの借り入れを行うことが可能で、創業時における資金調達方法として積極的に活用したい制度のひとつです。
対象者 | 次のすべての要件に該当する方
対象者の要件 |
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融資限度額 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) |
申請期間 | 随時 |
人材育成・雇用
キャリアアップ助成金
「キャリアアップ助成金」は、派遣労働者や短時間労働者などの、いわゆる「非正規労働者」の組織内におけるキャリアアップを促進するため、処遇の改善や正社員化を行った事業主に対して、費用の一部を助成することを目的とした制度です。
立ち上げ後間もない事業所においても本制度を活用することができ、労働者の意欲や能力を向上させる取組みを行うことで、事業の生産性の向上や、将来の組織の中核を担う優秀な人材の確保へと繋げることができます。
対象者 | 雇用保険適用事業所の事業主 |
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給付額 | 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合
中小企業 ①有期→正規 57万円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合72万円(1人当たり) ②有期→無期 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり) ③無期→正規 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり) 中小企業以外 ①有期→正規 42万7,500円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合54万円(1人当たり) ②有期→無期 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合27万円(1人当たり) ③無期→正規 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合27万円(1人当たり) |
申請期間 | 実際に賃金が支給された日の翌日から起算して2か月以内 |
トライアル雇用助成金
「トライアル雇用助成金」は、ひとり親や障害者の方など、就職が困難な求職者等を原則3か月間トライアル雇用することにより、その能力や職業適正を見極め、正社員として雇用するきっかけを設けることを目的とした制度です。
2021年は、コロナ禍における雇用促進を目的とした特例措置が設けられ、未経験職種への就職を希望する離職者をトライアル雇用した場合にも本制度による助成金の支給対象となります。
対象者 | ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライア ル雇用(国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を除 く。)した事業主 |
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給付額 | 対象者1人当たり、月額最大4万年(最長3か月間)
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は、いずれも1人当たり月額5万円(最長3か月間)と なります。 |
申請期間 | トライアル雇用開始日から2週間以内 |





