兵庫県で起業・創業時に活用できる補助金・助成金 一覧②

お役立ち記事

兵庫県内で起業・創業及び第二創業をされる方が活用できる補助金・助成金制度が実施されています。

起業・創業を志す多くの方にとって障壁となるのは、資金の問題ではないでしょうか。

この記事では、起業・創業時に必要となる費用の負担軽減に役立つ補助金・助成金制度を厳選してご紹介します。

兵庫県において起業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

太子町創業者融資保証料補助金(太子町)

「太子町創業者融資保証料補助金」は、太子町内で事業を立ち上げる法人や個人に対して、創業時の借入に係る信用保証料の2分の1(上限20万円)を補助する制度です。

新規創業時に係る投資費用を軽減することで、町内における起業を促進し、地域活性化を図ることを目的としています。

対象者太子町内で創業するための資金(借換資金は除く)を1~3の融資制度を利用して融資を受けた法人または個人で、さらに(ア)~(オ)すべての要件に該当する者
1.政府系金融機関が実施する融資制度
2.兵庫県が実施する新規開業貸付の融資制度
3.民間金融機関が実施する1または2の創業資金の標準的な条件に準ずるもので町長が特別に認めた融資制度
(ア)創業するための融資を受けた時点で、新たに創業する者または創業後5年未満の者。
(イ)太子町内に主たる事業所を設置後5年未満の町内に住所を有する個人。または、本店あるいは主たる事業所を設置後5年未満の法人。どちらも町内で引き続き事業を営んでいること。
(ウ)法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む場合は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること。その事業は公序良俗に反しないこと。
(エ)町税を完納していること。
(オ)特定創業支援事業による支援を修了した者であること。
注意:特定創業支援事業修了者とは、太子町商工会または姫路商工会議所で経営・財務・人材育成・販路開拓の講座(創業塾)を全て受講し、受講修了証を交付した者に対し、太子町が特定創業支援事業を受けた者として、証明書を発行した者
給付額信用保証協会へ支払った保証料の2分の1を補助(上限200,000円)
申請期間〜2023年2月28日

神河町創業促進事業補助金(神河町)

「神河町創業促進事業補助金」は、神河町内外を問わず創業を希望する方に対して、創業時に係る費用の一部を補助する制度です。

町内における仕事と雇用機会を創出し、定住者を増加させることを目的としています。

人件費、書類作成経費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費など、事業立ち上げ時に発生する経費が補助対象となります。

対象者次に掲げる要件の全てを満たす方を対象とします。
1.町内で新たな事業を始めようとする方(第二創業を含みます)。
※第二創業とは、会社、個人事業主などで、新しい経営者が就任し、先代から引き継いだ事業の業務転換をしたり、これまでとは別の分野に進出することを言います。
2.事業計画に収益性および継続性が認められること
3.実施する事業について地域の理解および支援を得られること
4.神河町商工会の経営指導を受けること(神河町商工会が実施する創業支援セミナーの受講が必要です。)
5.連携する町内金融機関の与信判断を受けていること
6.町内に住民票を有すること、またはこの要綱による補助金の交付を受けた日から起算して1年以内に町内に住民票を移すこと
7.この要綱による補助金の交付を受けた日から10年以上町内に定住し、事業を継続すること
8.町税等町の徴収金を滞納していないこと
9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと
10.経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明を受けていること

※4の神河町商工会が実施する創業支援セミナーの受講修了後、審査に合格すると証明書が発行されます。
給付額1.補助の対象となる対象経費は別表第1に掲げるものです。
2.補助対象経費の全部または一部が、国、県またはその他の公的機関等からの補助金または助成金等の対象となる場合は、その算定基礎となる補助対象事業費は除きます。
3.補助金の額は上記経費の合計額の3分の2で200万円が上限です。
4.補助対象者が申請日現在、満20歳以上満40歳未満の女性の場合は上限が10%増額され220万円となります。

※ただし国の創業・第二創業促進補助金の対象となった場合でも、補助対象者が申請日現在、満20歳以上満40歳未満の女性の場合には、国の補助金額の10%が交付されることとなります。
申請期間公式サイトに記載なし

創業支援補助金(伊丹市)

伊丹市が実施する「創業支援補助金」は、市内で創業する方に対して、創業時に係る経費の一部を補助する制度です。

市内における創業を促進することで、市産業の振興と雇用機会の創出を図ることを目的としています。

事業所等の月額賃料、土地・家屋の購入費、事業所等に係る内外装工事費、事業に必要な設備、備品等の購入費が補助対象経費となります。

対象者以下の要件のすべてに該当する方が対象です。

1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人又は会社法上の会社に限る)
2.産業競争力強化法の規定により国の認定を受けた伊丹市の創業支援等事業計画に基づき、伊丹市から証明書の発行を受けている者
3.令和4年4月1日以降に市内で創業したものであって、創業から1年を経過していない者(第2期申請者を除く)
4.市内で新たに事務所、店舗等(コワーキングスペース含む)の事業拠点を設ける者
5.税務署へ開業の届出又は法人設立の届出を行い、伊丹市を本店所在地及び納税地として選択している者
6.創業後3年間の事業計画を有する者
給付額上記補助対象経費の1/2相当額、1事業者につき上限50万円
※補助額算定時に1円未満の端数が生じる場合は切り捨てる。
申請期間事業内容により異なる

創業・第二創業補助金(養父市)

養父市が実施する「創業・第二創業補助金」は、市内において創業及び第二創業を行なう方に対して、事業を立ち上げる際に係る経費の一部を補助する制度です。

人件費、工事・修繕費、設備・備品等購入費、事業所等に貸借料、業務委託・外注費、謝金等、広告宣伝費、研修費等が補助対象経費となります。

対象者補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当することとする。
(1) 補助金の交付申請をする年度内に創業又は第二創業を行う者若しくは補助金の交付申請時において創業又は第二創業を行った日から3年を経過していない者で、市内に主たる事業所(本社、本店等をいう。)を有し、又は設けようとするものであること。
(2) 個人事業主にあっては、事業の完了までに市内に居住し、市の住民基本台帳に記載されていること。
(3) 法人にあっては、事業の完了までに市内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われていること。
(4) 市税等を滞納していないこと。
(5) 養父市企業支援センター又は市内金融機関の指導を受けた事業計画を有する者であること。
(6) 個人事業主にあっては本人又は後継予定者が、法人にあっては役員のいずれかが補助金の交付申請をする年度の前年度までに養父市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の支援を受けた者であること。
給付額上限金額:100万円
補助率:1/2・2/3
※市内の地域資源を活用し食品等の製造加工を行う事業で200万円以上の設備投資を行う事業の場合は、上限200万円
申請期間・指定事業者の申請は、事業着手前 まで
・奨励措置の申請は、操業開始(事業開始)の日まで
2022年7月20日〜2022年9月12日

起業支援事業補助金(南あわじ市)

南あわじ市が実施する「企業支援事業補助金」は市内で起業をする方に対して、起業時に必要となる費用の一部を補助する制度です。

市内における起業を促し、地域経済の活性化と雇用機会の創出を図ることを目的としています。

空き家等の取得費、事務所等開設費、初度備品費、広告宣伝費、光熱水費、通信費、備品貸借料等が補助対象経費となります。

対象者市内で新たに起業する者で下記のいずれにも該当する者

・市内で起業、または起業等を予定している者であって、市内に居住、または居住することを予定している者
・起業する事業の代表者、かつ、実質的な経営者であること
・南あわじ市商工会が開催する起業セミナーを受講または受講予定であり、商工会から推薦を受けた者または受ける見込みのある者
・暴力団員でないこと
・市税等を滞納していないこと
・起業後、商工会に加入し、または加入見込みであること
給付額補助率:補助の対象となる経費の合計額の2分の1以内(千円未満切捨て)
補助限度額:最大350万円
・基本補助額150万円+加算項目達成で追加最大200万円

加算項目:女性による起業 追加30万円
1.移住者による起業 1人:追加30万円 2人以上:50万円
2.離島辺地での起業 追加20万円
3.空き家空き床取得による起業 取得費の3分の1以内で上限100万円
申請期間予算額に達したため、令和4年度の受付は終了しました。