個人事業主向け建設業で活用できる補助金・助成金15選

お役立ち記事

政府より、個人事業主が活用できる補助金・助成金の制度が設けられています。

個人事業主にとって補助金・助成金は、事業拡大や生産性向上のための設備投資、資金調達、人材育成や雇用の促進、事業承継など様々な用途で活用することができます。

今回は、個人で建設業を営む方が活用しやすい補助金・助成金を一覧にまとめました。どのような補助金・助成金を活用することができるのかを知りたい経営者の方は特に参考にしてください。

販路開拓

小規模事業者持続化補助金(一般型)

「小規模事業者持続化補助金(一般型)」は、常時使用する従業員数が20名以下の小規模事業者が、持続的に事業を営むために行う販路開拓や生産性向上のために行った取組みに対する費用の一部を補助することを目的とした制度です。

建設業では、過去に、ドローンを活用した住宅のメンテナンスサービスの展開や、商談スペースへのエアコン設置などで本制度が採択された事例があります。

対象者 宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業
(常時使用する従業員の数 5人以下)

宿泊業・娯楽業
(常時使用する従業員の数 20人以下)

製造業その他
(常時使用する従業員の数 20人以下)

※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。

給付額 補助率3/4
補助上限額100万円
申請期間 第1回受付締切日 2020年 3月31日(火)(郵送:締切日当日消印有効)
第2回受付締切日 2020年 6月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第3回受付締切日 2020年 10月2日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第4回受付締切日 2021年 2月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第5回受付締切日 2021年 6月4日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第6回受付締切日 2021年10月1日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第7回受付締切日 2022年 2月 4日(金)(郵送:締切日当日消印有効)

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)

「小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止と、事業の継続を両立させるための対人接触機会減少を目的とした前向きな投資を支援し、コロナ禍における新たなビジネスやサービス展開、生産性向上のために要した費用の一部を補助することを目的とした制度です。

建設業では、オンライン商談のための設備やHPなどの設置、バーチャル住宅見学会を実施するためのシステム開発などの取組みが対人接触機会を減少させる取組みとして認められました。

対象者 宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業
(常時使用する従業員の数 5人以下)

宿泊業・娯楽業
(常時使用する従業員の数 20人以下)

製造業その他
(常時使用する従業員の数 20人以下)

※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。

給付額 補助率3/4
補助上限額100万円
申請期間 第1回受付締切日 2021年 5月12日(水) 17時
第2回受付締切日 2021年 7月7日(水) 17時
第3回受付締切日 2021年 9月8日(水) 17時
第4回受付締切日 2021年 11月10日(水)  17時
第5回受付締切日 2022年 1月12日(水) 17時
第6回受付締切日 2022年3月9日(水) 17時

設備投資

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称・ものづくり補助金)」は、革新性のあるサービスの開発や、生産プロセス改善などの取組みのために必要な設備投資にかかる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

建設業においては、3D測量設計ソフトやドローンの導入による生産性の向上や、溶接ロボットシステムの導入による高品質化・短納期計画などで本制度が採択された事例があります。

対象者 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者及び特定非営利活動法人
給付額 100万円~1,000万円
申請期間 1次 令和2年~3/31
2次 令和2年4/1~5/20
3次 令和2年5/21~8/3
4次 令和2年8/4~12/18
5次 令和2年12/19~令和3年2/22
6次 令和3年2/23~5/13
7次 令和3年5/14~8/17
8次 令和3年9/1~11/11
9次 令和3年12/1~令和4年2/8

IT化

IT導入補助金

「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者等の生産性向上に資するITツール導入のために必要な費用の一部を補助することを目的とした制度です。

建設業では、3D建築CADシステム、見積もりや原価管理システム、工期管理システムの導入などが生産性向上のためのITツール導入事例として認められており、「一人親方」などの少人数で建設業を営む経営者の方にとって特に活用したい制度のひとつです。

対象者 中小企業・小規模事業者
給付額 最大450万円
申請期間 2021年
1次締切分 2021年5月14日(金)
2次締切分 2021年7月30日(金)
3次締切分 2021年9月30日(木)
4次締切分 2021年11月17日(水)
5次締切分 2021年12月22日(水)

資金繰り

建設事業主等に対する助成金

「建設事業主等に対する助成金」は、建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の技能の向上や雇用の改善などを図るために行った取組みに対して、費用の一部を助成することを目的とした制度です。

「若年・女性建設労働者トライアルコース」、「建設労働者認定訓練コース(経費助成)」などの13のコースが用意されており、建設業界の課題である人手不足の解消や、技術力向上などの取組みで本制度を活用することができます。

対象者 ※各コースによって異なる。以下、若年・女性建設労働者トライアルコースの場合。

建設労働者の雇用の改善等に関する法律第2条第5項に規定する建設労働者を雇用して建設事業を行う者であって、雇用保険に加入 している次のイからハに該当するものをいう。

この場合、助成金の支給は、雇用保険の適用事業所を単位として行うものとする。

イ 「建設の事業」としての雇用保険料率の適用がされている事業主

ロ 法第5条第1項に定める雇用管理責任者を選任している事業主

ハ 第1共通要領0202に規定する中小企業事業主

給付額 支給対象となる若年・女性建設労働者1人につき、支給対象期間1か月間当たり4万円を支給 する(「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の場合は2.5万円とする)。
申請期間 トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内

人材育成・雇用

トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)

「トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)」は、建設業において不足する若年労働者や女性労働者の確保や、建設労働者の雇用の安定を図った中小建設事業主に対して、必要な費用の一部を助成することを目的とした制度です。

建設業界において特に不足しがちな若年者や女性労働者を、最長3か月の期間を設けて雇用した場合に助成金が支給され、事業主と労働者双方のミスマッチングを防ぎながら優秀な人材を確保することが可能となります。

対象者 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第2条第5項に規定する建設労働者を雇用して建設事業を行う者であって、雇用保険に加入 している次のイからハに該当するものをいう。

この場合、助成金の支給は、雇用保険の適用事業所を単位として行うものとする。

イ 「建設の事業」としての雇用保険料率の適用がされている事業主

ロ 法第5条第1項に定める雇用管理責任者を選任している事業主

ハ 第1共通要領0202に規定する中小企業事業主

給付額 支給対象となる若年・女性建設労働者1人につき、支給対象期間1か月間当たり4万円を支給 する(「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の場合は2.5万円とする)。
申請期間 トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

「人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)」は、建設業界で働く労働者の雇用の改善を図り、建設労働者の確保と雇用の安定に努める中小建設事業主に対して、必要な費用の一部を助成することを目的とした制度です。

入職率目標達成助成コースの場合、35歳以下の若年者と女性労働者の入職率で一定の目標を達成した場合に助成金が支給され、人材が不足しがちな建設業において積極的に活用したい制度です。

対象者 ※各コース毎に異なる。以下、入職率目標達成助成コースの場合。

「建設の事業」としての雇用保険料率の適用がされている中小建設事業主であって、コースの種類ごとに定める要件に該当するも のに対して、支給する。

給付額 ◯第一回
支給額は、57万円(ただし、第1共通要領 0302 の生産性要件を満たした中小建設事業 主については、72万円)とする。

また、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)において一の雇用管理制度整備計画により複数の制度を導入した場合も、助成金の額は同額とする。

◯第二回
支給額は、85万5千円(ただし、第1共通要領 0302 の生産性要件を満たした中小建設 事業主については、108万円)とする。

申請期間 評価時離職率等算定期間の末日の翌日から起算して原則2か月以内

人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)

「人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)」は、建設業界における若年者や女性労働者の確保・育成・技能承継を図り、建設労働者の能力の開発と向上、建設労働者の雇用の改善と安定に努める建設事業主の団体へ、必要な費用の一部を助成することを目的とした制度です。

コンサルティング料や機械器具等借上料など幅広い費用が経費として認められており、最大で200万円の助成金を受給することができます。

対象者 本助成金は、次に定める建設事業主等であって、コースの種類ごとに定める要件に該当するものに対して、支給する。

なお、0302a の一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、支給対象としない。また、建設事業主について、助成金の支給は、雇用保険の適用事業所を単位として行うものとする。

  イ 建設事業主

  ロ 中小建設事業主

  ハ 建設事業主団体

  ニ 中小建設事業主団体

ホ 次に掲げる者も0204又は0205の要件を満たせば、助成金の支給対象となり得る。

(イ) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同 組合及び同3号に規定する協同組合連合会

(ロ) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律185号)第3条第1項に規定する 商工組合及び商工組合連合会

(ハ) 職業訓練法人

(ニ) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、建設事業主又は建設事業主団体が会員となり設立され、又は建設業界からの出えん金等による基本財産により設立され、建設業界の振 興を図るための各種事業を実施するもの。

(ホ) その他事業を的確に遂行できると認められる団体

給付額 支給上限額 一の事業主に対する一の年度(支給申請年月日を基準とし、同年度4月1日から翌年3月31日までをいう。)の本事業コースに係る支給額の合計が、200万円を超えるときは200万円を限度とする。
申請期間 事業終了月が、
4、5、6月…7月1日から8月末日まで
7、8、9月…10月1日から11月末日まで
10、11、12月…1月1日から2月末日まで
1、2、3月…3月1日から5月末日まで

人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース)

「人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース)」は、建設業界における労働者の技能承継と労働環境の改善を図り、建設労働者の能力の開発と向上、建設労働者の雇用の安定に資するために、中小建設事業主や職業訓練法人に対して、建設労働者の技能の向上を図る場と労働環境の整備に必要な費用の一部を助成することを目的とした制度です。

食堂や休憩室、シャワー室などの作業員施設の他、教室や実習場などの訓練施設の充実にも本制度を活用することができます。

対象者 イ 中小建設事業主

ロ 能開法第31条に規定する職業訓練法人

給付額 支給額は、支給対象費用の3分の2を乗じて得た額(ただし、賃貸住宅については1人最 大1年間かつ月額3万円を上限)とする。ただし、一事業年度あたり200万円を上限とする。
申請期間 事業終了月が、
4、5、6月…7月1日から8月末日まで
7、8、9月…10月1日から11月末日まで
10、11、12月…1月1日から2月末日まで
1、2、3月…3月1日から5月末日まで

人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)

「人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)」は、建設業界における労働者の技能承継と育成を図り、建設労働者の能力の開発と向上、建設労働者の雇用の安定に資するために、中小建設事業主や中小建設事業主の団体へ必要な費用の一部を助成することを目的とした制度です。

「経費助成」「賃金助成」「生産性向上助成」の3つのコースが設けられており、高い技術力が要求される建設業界において若手技術者の育成のために活用することができます。

対象者 ※各コースによって異なる。以下、建設労働者認定訓練コース(経費助成)の場合。

次に定める中小建設事業主等であって、コースの種類ごとに定める要件に該当するものに対して、支給する。また、中小建設事業主について、助成金の支給は、雇用保険の適用事業 所を単位として行うものとする。

なお、0302a の一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、支給対象としない。

イ 中小建設事業主

ロ 中小建設事業主団体

ハ 能開法第31条に規定する職業訓練法人

ニ 次に掲げる者も 0205 の要件を満たせば、助成金の支給対象となり得る。

(イ) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同 組合及び同3号に規定する協同組合連合会

(ロ) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律185号)第3条第1項に規定する 商工組合及び商工組合連合会

(ハ) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一 般社団法人又は一般財団法人であって、建設事業主等が会員となり設立され、又は建設 業界からの出えん金等による基本財産により設立され、建設業界の振興を図るための各 種事業を実施するもの。

(ニ) その他事業を的確に遂行できると認められる団体

給付額 広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事費補助金の交付を受けて都道府県が行 う助成により助成対象経費とされた額(以下「都道府県補助事業対象経費」という)の6分 の1に相当する額とする。

ここで算定対象とする者は、広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交付対象となっている者であること。

申請期間 認定訓練終了後、認定訓練事業費補助金又は広域団体認定訓練助成金の精算確定に係る都道府県の通知が発出された日の翌日から2か月以内

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」は、建設事業主や建設事業主団体が雇用する労働者に技能実習を行い、建設労働者の能力の向上や開発、並びに雇用の安定を図った場合に必要となった費用の一部を助成することを目的とした制度です。

「経費助成」コースの場合には、技能実習に要した費用が最大で500万円助成されるため、労働者の技術力向上を目指す事業者は積極的な活用を検討することをオススメいたします。

対象者 ※各コース毎に異なる。以下、建設労働者技能実習コース(経費助成)の場合。

本助成金は、次に定める建設事業主等であって、コースの種類ごとに定める要件に該当するものに対して、支給する。なお、0302a の一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事 業を行っている者は、支給対象としない。また、建設事業主について、助成金の支給は、雇 用保険の適用事業所を単位として行うものとする。

イ 建設事業主

ロ 中小建設事業主

ハ 建設事業主団体

ニ 中小建設事業主団体

ホ 次に掲げる者も 0204 又は 0205 の要件を満たせば、助成金の支給対象となり得る。

(イ) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同 組合及び同3号に規定する協同組合連合会

(ロ) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律185号)第3条第1項に規定する 商工組合及び商工組合連合会

(ハ) 職業訓練法人

(ニ) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一

般社団法人又は一般財団法人であって、建設事業主等が会員となり設立され、又は建設 業界からの出えん金等による基本財産により設立され、建設業界の振興を図るための各 種事業を実施するもの。

(ホ) その他事業を的確に遂行できると認められる団体

給付額 一の事業所又は一の事業主団体に対する一の年度(支給申請年月日を基準とし、同年度4月1日から翌年3月 31 日までをいう。)の本助成金、0300c の建設労働者技能実習コース(賃 金助成)及び 0300d の建設労働者技能実習コース(生産性向上助成)に係る支給額の合計が、 500万円を超えるときは500万円を限度とする。
申請期間 技能実習が終了した日の翌日から起算して2ヶ月以内

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置)

「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)」は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経営環境悪化により、休業等の「事業活動の縮小」を行った場合に、従業員へ休業手当を支給した事業主に対して費用の一部を助成することを目的とした制度です。

出向や教育訓練による雇用維持を行った場合にも本制度の助成対象となる他、労働者個人での申請も行うことができることから、労使間における制度周知を行うことも重要です。

対象者 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)

   ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

給付額 全企業共通(※令和4年1月以降は、施行にあたって厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。)

判定基礎期間の初日→一人一日あたりの上限額

・令和3年12月まで→13,500円〜15,000円

・令和4年1月・2月(予定)→11,000円〜15,000円

・令和4年3月(予定)→9,000円〜15,000円

申請期間 令和3年5月〜

働き方改革支援

「働き方改革支援」は、働き方改革関連法に基づいて、年次有給休暇の時季指定や時間外労働の上限の設定など、労働者が働きやすい環境作りを行う事業主に対して、費用の一部を補助することを目的とした制度です。

働き手不足が課題とされる建設業界において、働きやすい魅力のある職場作りを積極的に行うことで、労働者の職場定着率の向上や、優秀な人材の確保へと繋げることができます。

対象者 中小企業事業主
(1)労働災害補償保険の適用事業主であること

(2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること

(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

給付額 取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

以下のいずれか低い方の額

(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額

(2)対象経費の合計額×補助率3/4

  1. 【(1)の上限額】 
  2. ○成果目標1の上限額
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 100万円 50万円
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 50万円

○成果目標2達成時の上限額:50万円

○成果目標3達成時の上限額:50万円

【(1)の賃金加算額】  

引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円

(上限150万円)

5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円

(上限240万円)

申請期間 2021年11月30日(火)まで

事業承継

事業承継・引継ぎ補助金

「事業承継・引継ぎ補助金」は、現存する中小企業・小規模事業主等の事業や経営資源を後継者が引き継ぎ際に、販路開拓や設備投資、事業引継ぎに要する中小企業診断士等の士業専門家への相談費用の一部を補助することを目的とした制度です。

既存の技術力や経営資源を活用することができる上、若年者や女性が活躍するチャンスにもなるため、「一人親方」などの後継者不足に悩む経営者の方にとって積極的に活用したい制度です。

対象者 事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業者等及び、事業再編・事業統合に伴う経営資源の引き継ぎを行う中小企業者等
給付額 ■経営革新

・経営者交代型
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助上限額:250万円以内
上乗せ額(廃業費):+200万円以内

・M&A型
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助上限額:500万円以内
上乗せ額(廃業費):+200万円以内

■専門家活用

・買い手支援型
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助上限額:250万円以内
上乗せ額(廃業費):なし

・売り手支援型
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助上限額:250万円以内
上乗せ額(廃業費):+200万円以内

申請期間 2021年9月30日から2021年10月26日まで

事業再編支援事業

「事業再編支援事業」は、中小企業・小規模事業主等の雇用・技術力や、貴重な経営資源を次世代へ引継ぎ、地域における経済活動を維持するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている後継者不在事業主の経営力強化や第三者承継を後押しすることを目的とした制度です。

本制度を活用することで、意欲のある若年者や女性の活躍を促し、地域経済の活性化へと繋げることもできます。

昨今では、業種を問わず第三者承継も積極的に行われており、後継者に悩む経営者の方にとって選択肢のひとつとして検討をする余地があります。

対象者 後継者が不在の中小企業・小規模事業主等
給付額 補助率 2/3
補助上限額 650万円
申請期間 2021年4月10日〜2021年5月29日まで