静岡県の経営改善に関する補助金・助成金 一覧①

お役立ち記事

政府より、経営改善を図る中小企業・小規模事業者の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。

機械設備の導入、新製品・新技術の開発、資金繰りの安定化などは、補助金・助成金制度を活用しながら推進することが効果的です。

今回は、静岡県内の事業者の方が経営改善を図る際に活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。

桜えび不漁緊急対策資金

「桜えび不漁緊急対策資金」は、桜えびの不漁に伴い、加工事業者をはじめとする商工事業者の運営が困難となり、廃業の危機に瀕している現状を踏まえ、唯一無二の地域資源である桜えびを活かした産業及びこれに携わる皆様の雇用の維持を図るために、低廉な利率で運転資金の融資を行うことを目的とした制度です。

本制度を活用することで、1事業者あたり最大1,000万円の資金調達ができるほか、信用保証料の3/4の補助を受けることができます。

対象者◆市内に事業場を有する「中小企業者」又は「小規模事業者」(一部協同組合を含む)
◆産業大分類において、「製造業」、「卸売業・小売業」及び「宿泊業・飲食サービス業」に区分される商工事業者
◆駿河湾で水揚げされた「桜えびを原材料に使用した商品・サービスを主たる事業」として同一事業を1年以上市内で営んでいる事業者
融資限度額上限1,000万円 信用保証料の3/4を補助
申請期間随時

小規模事業者経営改善資金

「小規模事業者経営改善資金」は、日本政策金融公庫による融資制度で、商工会議所で経営指導(原則6ヵ月以上)を受けた小規模事業者に対し、商工会議所が推薦を行い、運転・設備の必要資金を無担保・無保証人で融資することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、1事業者あたり最大2,000万円の資金調達を行うことが可能であり、運転資金や設備資金などの調達に向けた積極的な制度活用が期待されています。

対象者常時使用する従業員が20人(小売・卸売業またはサービス業(宿泊業および娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む方については5人)以下の法人・個人事業主の方
最近1年以上、焼津商工会議所地区内(旧大井川町を除く)で事業を行っている方
焼津商工会議所の経営・金融に関する指導を原則6ヵ月以上受けており、事業改善に取り組んでいる方
税金(所得税、法人税、事業税、県市民税等)を完納している方
許認可・届出の必要な事業の場合、現に許認可登録を受けている方
日本政策金融公庫の非対象業種等に属していない業種の事業を営んでいる方
融資限度額上限2,000万円
申請期間随時

ICT関連産業立地事業費補助金

「ICT関連産業立地事業費補助金」は、ICT企業誘致のため、静岡県内に新たにICT関連事業所を開設する企業を対象として、補助金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、賃借料であれば最大300万円、通信料であれば最大60万円(年度)、人件費であれば最大200万円(年度)、改修費であれば最大150万円の交付が予定されているほか、条件を満たした場合には補助金の上乗せ交付が行われます。

対象者ア 県内に新たに事業所を設置するICT企業であること
イ 高度な知識及び技術を有するICT技術者を配置すること(高度情報処理技術者試験合格者その他高度な技術を有する者)
ウ 県内で継続的に3年以上事業を行う計画を有すること
給付額賃借料:上限300万円
通信料:上限60万円(年度)
人件費:上限200万円(年度)
改修費:上限150万円
申請期間随時

肥料価格高騰対策事業:牧之原市

「肥料価格高騰対策事業:牧之原市」は、肥料価格の高騰による農業経営の影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む牧之原市内の農業者に対して、肥料の購入費用を補助することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、肥料のコスト増加分の15%の補助金の交付が予定されており、肥料価格高騰によって大きな打撃を受ける牧之原市内の農業者の方の経営改善を効果的に推進することができます。

対象者国および県による肥料高騰高騰対策事業に取り組む、牧之原市に住所を有し、農業を営む個人および法人。
給付額肥料のコスト増加分の15% ※1円未満切り捨ての額とする。

補助額=((当年の肥料費)ー(当年の肥料費÷1.4÷0.9))×0.15
申請期間2023年2月6日(月)~2023年2月28日(火)まで

富士宮市経済変動対策貸付資金利子補給制度:富士宮市

「富士宮市経済変動対策貸付資金利子補給制度:富士宮市」は、経済環境の変化による売上げの減少や原材料等の高騰の影響を受けている富士宮市内の中小企業者の資金調達を支援し、経営の安定化を図るため、静岡県の経済変動対策貸付資金を借り受けた中小企業者に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、利子補給対象者が償還した利子額の交付が予定されており、経営改善や資金繰りの安定化へと繋げることができます。

対象者利子補給対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者と
する。
(1) 令和2年3月18日から県の取り扱う期限までの間に経済変動対策貸資 金を借り受けた日 、又は同日までに静岡県信用保証協会に申し込み 、
経済変動対策貸付資金を借り受けた中小企業者であること。
(2) 市内において原則として1年以上継続して同一の事業を営んでいること。
(3) 市税を完納していること。
給付額利子補給対象者が償還した利子額
申請期間随時

元気な農林水産業活動事業:浜松市

「元気な農林水産業活動事業:浜松市」は、浜松市の農林水産物の商品化や、木材利用の啓発促進、新たな販路開拓事業など、浜松市の農林水産業の強化、振興や農山漁村の活性化を図る事業や活動を支援するために、必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

本制度が採択された場合には1事業者あたり最大70万円の交付が予定されており、地域の特産物の振興に寄与する事業、浜松市の農林水産物の商品化、ブランド化に繋がる事業などでの制度活用が期待されています。

対象者浜松市内に主たる事務所等を有する法人又は世帯を別にする3人以上の浜松市に住所を有する者で構成される団体で、市税を完納しているもの。
団体の規約(これに準じるものを含む)を有するもの。
給付額上限70万円 補助率1/2以内
申請期間2023年3月20日(月)〜2023年4月5日(水) 必着

新型コロナウイルス感染症自宅療養体制整備事業協力金:浜松市

「新型コロナウイルス感染症自宅療養体制整備事業協力金:浜松市」は、自宅等で療養している新型コロナウイルス患者に対して、外来診療、往診、オンライン診療を実施した医療機関に、その実績に応じて協力金を給付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、体調不良時の外来診察の場合では1回あたり2万500円、往診等の場合には1回あたり1,500円、体調不良時のオンライン診察等の場合には1回あたり3,000円の協力金の交付が予定されています。

対象者次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 医療機関等又は医師会
(2) 市税を完納していること
(3) 納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること。
給付額・医療機関等が単独で実施する場合 
ア 体調不良時等の外来診療及び往診等 
協力金の額(定額)外来診療(1回あたり20,500 円)・ 往診等(1回あたり1,500 円)
イ 体調不良時等のオンライン診療 1 回あたり 3,000 円
・医師会が市と協議の上、当番制によるオンライン診療体制を構築して実施する場合 事業内容(協力方法) 
イ 体調不良時等のオンライン診療(当番制) 1回あたり 3,000 円協力金の額(定額)
申請期間2022年12月20日(火)まで