新潟県では、働き手のスキル向上や雇用機会の拡大をサポートする補助金・助成金が用意されています。
この記事では、新潟県内の事業者が人材育成・雇用に活用できる補助金の具体的な採択・支援事例や概要をわかりやすく解説します。
経済的負担を軽減しながら持続可能な経営を目指したい方は、ぜひ参考にしてください。
就農実習宿泊費支援事業(にいがたagribase事業):新潟市
新潟市では、「就農実習宿泊費支援事業(にいがたagribase事業)」を展開し、市内在住の方が市内で就農体験実習を行う際にかかる宿泊費を助成しています。これにより、新たな就農者が新潟市を訪れるハードルを下げ、地域との結びつきを強化させることができます。
対象者 | 新規就農希望者 |
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給付額 | 上限補助額は一泊あたり5500円とし、年間1人当たり最大30泊分まで ※実費が上限補助額を下回る場合は実費を交付 |
申請期間 | 随時 ※申請締め切りは令和6年3月11日(月曜) ※事前要望書の提出締め切りは令和6年2月20日(火曜) ※予算の範囲内での採択となります。 |
事例 | 本市で新規就農(自営就農、雇用就農)を検討する方が就農体験実習を行う場合の宿泊費で以下をすべて満たすもの。 ・就農体験実習が1回あたり5日以上。ただし、終日実習を行わない日の宿泊費は助成対象外とする。 ・宿泊先は旅館業法(昭和23年7月法律第138号)の適用を受けた施設とする。 ・宿泊費に朝食代、夕食代が含まれている場合は、宿泊料からその額を減額する。ただし、金額が不明の場合は朝食分として800円を、夕食分として1400円を減額する。 |
新潟市新規就農者経営開始資金:新潟市
新潟市では、「新潟市新規就農者経営開始資金」として次世代農業者となる意欲を持つ方々に対し、就農直後の経営確立を支援するための資金を提供しています
農業従事者の減少が進む中、持続可能な農業の発展のために次世代農業者を育成することを目的としています。
対象者 | 新たに独立・自営就農した50歳未満の認定新規就農者で、次世代を担う農業者となることについて強い意志を有していること。 |
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給付額 | 交付金額:150万円/年(夫婦型で申請の場合は225万円/年) 交付期間:最長3年間(経営開始後3年度目分まで) ※夫婦の場合、家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確であること ※交付要件等を満たさなくなった場合は、交付停止や返還の対象となります |
申請期間 | 第1回目(対象:経営開始が8月までの方) 意思表明:6月上旬、申請期間:8月1日~8月31日、審査:9月、採択通知:9月下旬頃 第2回目(対象:経営開始が12月までの方) 意思表明:9月中旬、申請期間:12月1日~12月28日、審査:1月、採択通知:1月下旬頃 |
事例 | 人材育成・雇用/経営改善・経営強化 |
情報通信関連産業(デジタル・イノベーション企業立地促進補助金):新潟市
「情報通信関連産業(デジタル・イノベーション企業立地促進補助金)」は、市内に新たに進出する情報通信関連作業を支援し、雇用の増大、さらなる産業の高度化・活性化を促進することを目的とし、補助金を交付する制度です。
対象者 | 情報通信関連産業 (1)情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業) (2)インターネット附随サービス業 (3)映画・ビデオ制作業、アニメーション制作業、広告制作業又はデザイン業(専ら情報通信の技術を利用する方法により行う事業に限る) (4)インターネット広告業 (5)コールセンター業(BPOセンター含む) (6)データセンター業 (7)その他、情報通信技術を用いて自社の事務処理・データ処理を一括して行う事業部門 |
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給付額 | 最大補助額:5,000万円/年 ・事業所賃料補助:1/5・3/4 ・雇用促進補助:定額 ※対象地域により上限額の変動あり |
申請期間 | 記載なし |
事例 | 借料/人件費 |
新潟市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金:新潟市
「新潟市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金」は、有害鳥獣による被害を最小限に抑えるため、狩猟免許の取得等を行う担い手に対して補助金を交付する制度です。地域の安全確保と共生を目指し、被害の防止に積極的な取り組みを支援しています。
対象者 | 個人に関する情報のため、公表していない。 |
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給付額 | 補助対象経費の一部(上限54,000円) |
申請期間 | 開始時期:平成31年4月1日 終期:令和4年3月31日 |
事例 | 第一種猟銃免許取得に係る健康診断料 猟銃所持許可に係る射撃教習受講料や健康診断料 狩猟者登録に係るハンター保険料 |
上越市製造業人材育成支援事業補助金:上越市
「上越市製造業人材育成支援事業補助金」は、外部講師を招いて実施される自社研修や、研修期間で行われる研修に参加するための経費の一部を補助する制度です。上越市内の小規模な製造事業者が専門的な研修を受けることでスキルを向上させ、経営課題を解決することを支援します。
対象者 | 1から4のいずれにも該当する会社及び個人の方が対象となります。 1.次のいずれかに該当する方 ア:中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第5号までに規定する小規模企業者(常時使用する従業員の数が20人以下)の方 イ:主としてアの小規模企業者により組織される団体 ウ:中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号、第2号、第6号または第7号に規定する中小企業団体 2.主として日本標準産業分類の大分類E(製造業)に分類される事業を行っていること。 3.市内で製品若しくは技術の開発または製品の製造を行っていること。 4.応募時点で納期が到来している市税をすべて納付していること。 |
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給付額 | 補助対象経費の2分の1以内 限度額5万円 |
申請期間 | 令和5年4月3日(月曜日)から予算額に達するまで |
事例 | 講師の招へいに要する謝金、委託料等 会議室の借上げ費用 |
上越市製造業技術力向上支援事業補助金:上越市
「上越市製造業技術力向上支援事業補助金」は、市内の製造業者が技術の伝承や技術力向上に取り組むため、外部講師を招いて自社で研修を実施する場合や、研修機関に参加する際に発生する費用の一部を補助する制度です。
対象者 | 1から4のいずれにも該当する会社及び個人の方が対象となります。 1.次のいずれかに該当する方 ア:中小企業信用保険法第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者のうち従業員が21人以上の事業者 イ:主としてアの中小企業者により組織される団体 ウ:中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体のうち事業協同組合、企業組合及び協業組合 エ:その他アからウまでの団体に類するものとして市長が特に認める団体 2.主として日本標準産業分類の大分類E(製造業)に分類される事業を行っていること。 3.市内で製品若しくは技術の開発または製品の製造を行っていること。 4.応募時点で納期が到来している市税をすべて納付していること。 |
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給付額 | 補助対象経費の2分の1以内 限度額5万円 |
申請期間 | 令和5年4月3日(月曜日)から予算額に達するまで |
事例 | 講師の招へいに要する謝金、委託料等 会議室の借上げ費用 |