政府より、経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。
運転資金の調達、大胆な設備投資、新商品・新技術の開発、販路開拓などは、補助金・助成金制度を活用しながら推進することが効果的です。
今回は、長野県内で経営改善に取り組む事業者の方が活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介します。
中川村商工事業者等原油価格高騰支援事業交付金:中川村
「中川村商工事業者等原油価格高騰支援事業交付金:中川村」は、エネルギー価格の急激な変動の影響を受ける中川村内商工事業者の事業継続を支援するため、原油価格高騰支援事業交付金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大50万円の交付が予定されており、高騰する原油価格対策に取り組む中川村内の事業者の方による積極的な制度活用が期待されています。
対象者 | 本社または店舗等が村内に所在する事業者であること。ただし、申請年度において本要綱に定める交付金と同種の補助金等の対象となっている者を除く。 |
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給付額 | 上限50万円 |
申請期間 | 2023年12月22日(金)まで |
事例 | 電気、ガス、燃油等の価格対策 |
農業担い手支援事業補助金:中川村
「農業担い手支援事業補助金:中川村」は、農業の担い手となる認定農業者などの育成と確保を図ることを目的に、農業機械などを導入する事業者に対して補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度の採択事例としては、農産物の生産、加工、流通、販売及びその他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械及び施設等の取得又は改良が挙げられ、法人認定農業者であれば1事業者あたり最大300万円の交付が予定されています。
対象者 | (1)個人認定農業者 (2)法人認定農業者 (3)認定新規就農者 (4)集落営農組織 |
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給付額 | (1)と(3)の補助対象者:上限100万円 補助率1/2以内 (2)と(4)の補助対象者:上限300万円 補助率1/2以内 |
申請期間 | 随時 |
事例 | 農産物の生産、加工、流通、販売及びその他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械及び施設等の取得又は改良 |
小規模農家営農継続支援事業補助金:中川村
「小規模農家営農継続支援事業補助金:中川村」は、中川村で事業を営む小規模な農家の営農継続に必要な農業用機械などの支援を行うことで、地域農業の活性化を図り、荒廃農地や遊休農地の拡大を防止するために補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大30万円の交付が予定されており、トラクターや乗用コンバイン、フォークリフトなどの導入費を調達することができます。
対象者 | 農業所得の申告を行う村内に住所を有する個人で、3年以上継続して営農し、現状の農地を維持する者 |
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給付額 | 上限30万円 補助率1/3以内 |
申請期間 | 随時 |
事例 | 農業機械等の導入 |
須坂市いきいき!職場改善支援事業補助金(ハード整備):須坂市
「須坂市いきいき!職場改善支援事業補助金(ハード整備):須坂市」は、子育て世代、特に女性が働きやすい職場とするために職場環境を整備する須坂市内の中小企業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度の採択事例としては、女性従業員専用の厚生又は衛生施設(トイレ、更衣室等)の整備、従業員の子育て応援のための職場環境(託児スペース、授乳スペース等)の整備などが挙げられ、1事業者あたり最大200万円の交付が予定されています。
対象者 | 次のいずれにも該当する事業者 市内で1年以上事業を営み(創業の場合は、金融機関等の推薦のあるものは除く)、常用雇用者の数が2人以上の市内中小企業者。ただし、個人事業主の場合の常用雇用者は、事業主の配偶者及び3親等内の親族は除く。 女性の採用見込みがあること又は女性従業員を雇用している中小事業者 市税の滞納がないこと。 須坂市暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 |
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給付額 | 上限200万円 |
申請期間 | 2023年5月17日(水)〜2024年2月29日(木)まで |
事例 | 女性従業員専用の厚生又は衛生施設(トイレ、更衣室等)の整備、従業員の子育て応援のための職場環境(託児スペース、授乳スペース等)の整備、子育て世代、特に女性が働きやすい職場とするための職場環境の整備 |
須坂市子育て応援企業スタートアップ事業補助金(ソフト整備):須坂市
「須坂市子育て応援企業スタートアップ事業補助金(ソフト整備):須坂市」は、子育て世代の女性が働きやすい職場づくりのために職場環境を整備する須坂市内の中小企業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度の採択事例としては、働き方改革に関する従業員向けの研修、テレワーク等多様な働き方の導入に関する事業、働き方改革の推進に係る就業規則等の見直しに関する事業などが挙げられ、1事業者あたり最大50万円の交付が予定されています。
対象者 | 次のいずれにも該当する事業者 市内で1年以上事業を営み(創業の場合は、金融機関等の推薦のあるものは除く)、常用雇用者の数が2人以上の市内中小企業者。ただし、個人事業主の場合の常用雇用者は、事業主の配偶者及び3親等内の親族は除く。 女性の採用見込みがあること又は女性従業員を雇用している中小事業者 市税の滞納がないこと。 須坂市暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 |
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給付額 | 上限50万円 補助率4/5以内 |
申請期間 | 2023年5月17日(水)〜2024年2月29日(木)まで |
事例 | 働き方改革に関する従業員向けの研修、テレワーク等多様な働き方の導入に関する事業、働き方改革の推進に係る就業規則等の見直しに関する事業、女性が働きやすい職場とするため育児・介護休業等の復帰支援に関する事業、その他市長が認める働き方改革の推進に関する取組及び事業など |
物価高騰対策支援給付金:松川町
「物価高騰対策支援給付金:松川町」は、コロナ禍より続く原材料・エネルギー等の物価高騰の影響を受け、より一層厳しい状況の中で事業継続に取り組む町内事業者の負担軽減を図るために、給付金を支給することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、1事業者あたり最大10万円の交付が予定されており、高騰する原油高対策や資金繰りの安定、事業継続に向けた業態転換などに向けた積極的な制度活用が期待されています。
対象者 | 松川町内に事業所を有する法人又は個人事業主。(※農業事業者は除く) |
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給付額 | 上限10万円 |
申請期間 | 2023年9月1日(金)〜2023年12月28日(木)まで |
事例 | 運転資金、経営改善など |
小諸市社会福祉施設等価格高騰対策交付金:小諸市
「小諸市社会福祉施設等価格高騰対策交付金:小諸市」は、小諸市内で事業を営む社会福祉施設等が、物価高騰の影響を受けながらも安定的なサービス提供を継続できるよう、小諸市社会福祉施設等物価高騰対策交付金を支給することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には、施設ごとに算出された交付金の支給が予定されており、高騰する原油高対策や経営改善に関する取り組みなどを効果的に推進することができます。
対象者 | 光熱費・食材費・ガソリン代について原油価格等の高騰の影響を受けている、市内に所在する施設又は事業所であって、当該施設等の設置者、指定管理者若しくは業務受託者 |
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給付額 | 施設ごとに算出 |
申請期間 | 2024年2月29日(木)まで |
事例 | 高騰する原油高対策や経営改善など |
佐久穂町6次産業化支援事業補助金:佐久穂町
「佐久穂町6次産業化支援事業補助金:佐久穂町」は、農林水産物等の地域資源を活用して、地域産業の振興及び活性化を図るため、6次産業化に取り組む佐久穂町内の事業者に対して、必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大50万円の交付が予定されており、新しい商品やサービスの開発、加工、流通及び販売に関する取組みに係る費用を調達することができます。
対象者 | 町内に住所を有する個人又は団体で、以下のいずれかに該当する者が対象です。 ・町が認定した認定農業者又は認定新規就農者 ・町内に主たる事業所を有する商工業者又はNPO法人 ・町内に住所を有する農林水産業を営む者で組織する団体 |
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給付額 | 上限50万円 補助率1/2以内 |
申請期間 | 随時 |
事例 | 新しい商品やサービスの開発、加工、流通及び販売に関する取組 |
商工業雇用促進助成金制度:佐久穂町
「商工業雇用促進助成金制度:佐久穂町」は、町内の中小企業における雇用の促進ならびに人材不足の解消の一助となるべく、新卒・中途、町外在住者を問わず、積極的に雇用の創出を図る佐久穂町内の事業者に対して、助成金を交付することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、雇用日以降1年を超えて佐久穂町に住民登録をしている対象労働者であれば1人につき30万円の交付が予定されており、優秀な人材の確保や働きやすい職場環境の整備などを行うことができます。
対象者 | 助成金の交付を受けることができる者は、町内に事務所、事業所又は営業所を有する中小企業で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を除く。)を行い、その登録を公共職業安定所で行っている者のうち、次に掲げる事項の全てに該当する事業主 (1) 対象労働者を1年を超えて雇用した者 (2) 対象労働者の雇用日前6月以内に事業主の都合による解雇をしていない者 (3) 雇用日以前3年以内に、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働関係法令に違反したことがない者 (4) 町税の滞納がない者 |
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給付額 | 雇用日以降1年を超えて佐久穂町に住民登録をしている対象労働者1人につき30万円 その他の対象労働者については1人につき10万円 |
申請期間 | 対象労働者の雇用日から起算して1年を経過した日から3か月以内 |
事例 | 雇用の促進、働きやすい職場環境の整備など |
果樹生産施設整備補助事業:佐久市
「果樹生産施設整備補助事業:佐久市」は、果樹の新品目、新技術の導入に取り組む佐久市内の農業者に対して、必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。
本制度の採択事例としては、リンゴの高密植栽培導入のためのトレリスの新設及び改修、プルーンのジョイント栽培のためのトレリスの新設、シナノパールの果樹棚の新設(既存の雨よけ施設の改修による設置も含む)などが挙げられ、最大72万1,000円の交付が予定されています。
対象者 | 1.佐久市を住所地とする農業者、もしくは、佐久市内に事業所を有している農業法人及び農業者団体 2.市税等を滞納していない者 3.本事業で導入した施設等を適正に維持管理できる者 4.周囲の住民に配慮した営農を実施できる者 |
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給付額 | 10aあたり上限72万1,000円 補助率1/10以内 |
申請期間 | 2023年12月28日(木)まで |
事例 | リンゴの高密植栽培導入のためのトレリスの新設及び改修、プルーンのジョイント栽培のためのトレリスの新設、シナノパールの果樹棚の新設(既存の雨よけ施設の改修による設置も含む)、ももの疎植低樹高栽培導入のための支柱の新設 |