経営強化のために利用できる補助金・助成金9選【2022年】

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政府により、経営強化を行う際に活用することができる様々な制度が設けられています。

中小企業・小規模事業者等が経営強化を行う場合には、補助金・助成金・融資制度を活用した資金調達を行うことが効果的です。

今回は、中小企業・小規模事業者等が経営改善を行う上で活用しやすい補助金・助成金・融資制度を9種類ご紹介いたします。

経営強化のために活用できる補助金・助成金とは

経営強化のために活用できる補助金・助成金・融資制度とは、生産性の向上に資する積極的な設備投資や、低金利・無利息等で資金調達を行うことができる制度です。

中小企業・小規模事業者等が経営強化を図るにあたっては、公的制度を活用した資金繰りの安定化や、設備投資による収益力の向上を目指すことが欠かせません。

経営強化を行い事業の拡大を目指す経営者の方は、積極的に補助金・助成金・融資制度の活用を検討してください。

経営強化のために利用できる補助金一覧

政府により、経営強化のために活用することができる様々な補助金・助成金・融資制度が設けられています。

今回は、中小企業・小規模事業者等でも活用しやすい補助金・助成金・融資制度を一覧にしてまとめました。

経営強化を図る際にどの様な制度を活用することができるのか、具体的な事例等も踏まえて詳しく知りたい経営者の方は、是非参考にしてください。

伴走支援型特別保証制度

「伴走支援型特別保証制度」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者等の資金繰りの円滑化を図るとともに、金融機関による継続的な伴走支援を実施することにより、生産性の向上や経営の安定を図ることを目的とした制度です。

経営行動計画書の作成を行い、金融機関と共にコロナ禍を乗り越えるための取り組みを実施することにより、資金調達時の信用保証料を実質0.2%まで引き下げることができます。

対象者 1.コロナ禍を理由として、売り上げが15%以上減少した中小企業であること2.セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けること

3.経営行動計画書を作成すること

4.金融機関による継続的な伴走支援を受けること

給付額 4,000万円
申請期間 随時

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)

「小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)」は、新型コロナウイルス感染症対策として、タッチパネルやセルフレジ等の対人接触機会の減少に資するシステムの導入、ポストコロナを見据えた新事業・サービスへの転換などの取り組みに要する費用の一部を補助することを目的とした制度です。

ビジネスモデルの再構築や設備投資など幅広い用途に活用することが可能で、取り組みに要した費用の3/4まで(上限100万円)補助を受けることができます。

対象者 宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業
(常時使用する従業員の数 5人以下)宿泊業・娯楽業
(常時使用する従業員の数 20人以下)

製造業その他
(常時使用する従業員の数 20人以下)

※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません

給付額 補助率3/4
補助上限額100万円
申請期間 第1回受付締切日 2020年 3月31日(火)(郵送:締切日当日消印有効)
第2回受付締切日 2020年 6月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第3回受付締切日 2020年 10月2日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第4回受付締切日 2021年 2月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第5回受付締切日 2021年 6月4日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第6回受付締切日 2021年10月1日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第7回受付締切日 2022年 2月 4日(金)(郵送:締切日当日消印有効)

ソーシャルビジネス支援資金

「ソーシャルビジネス支援資金」は、日本政策金融公庫により設けられた融資制度で、地域や社会的課題の解決を目的とした事業を営む方を資金面で支援することを目的とした制度です。

NPO法人の他、保育サービス事業、介護サービス事業などのソーシャルビジネスを営む事業者が本制度を活用することが可能で、最大で7,200万円(うち運転資金4,800万円)まで融資や情報サービス提供を受けることができます。

対象者 次の1または2に該当する方NPO法人

NPO法人以外であって、次の(1)または(2)に該当する方

(1)保育サービス事業、介護サービス事業等を営む方

(2)社会的課題の解決を目的とする事業を営む方

融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
申請期間 随時

経営体育成強化資金

「経営体育成強化資金」は、農業を営む方に向けて設けられた日本政策金融公庫による融資制度で、地域農業の担い手となる方の育成を行い、新規就農者が経営発展等に取り組む際に必要となる農機具の導入・加工場などの農業用施設の導入に必要となる費用の支援を行うことを目的としています。

日本産の農作物の輸出拡大等に向けて、発展が著しいAI、ロボット、IoTなどのスマート農業に活用できる新技術の導入に対しては、優先して融資を受けることができます。

対象者 ※担い手確保・経営強化支援事業の場合以下のいずれかに該当する者

ア 人・農地プランに位置付けられた中心経営体

(認定農業者、認定就農者又は集落営農組織に限る)

農地中間管理機構から貸借権等の設定等を受けている者

イ 地域における継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者

給付額 ア 個人 1,500万円 法人 3,000万円 【融資の活用が条件】 イ 市町村が認める者 100万円 【融資の活用は不要】
申請期間 2021年12月3日(金)〜2022年1月18日(火)
※各市町村により前後あり

中心市街地に対する税制支援措置・低利融資制度

「中心市街地に対する税制支援措置・低利融資制度」、中心市街地を活性させるために意欲的な取り組みを行う地域に対して、税制・低利融資などの支援を行うことを目的とした制度です。

税制支援措置では、中小小売商業高度化事業のために土地を譲渡した際に、当該土地の譲渡所得から1,500万円の特別控除を受けることができ、低利融資制度においては、日本政策金融公庫の融資制度を活用することができます。

対象者 【税制支援】中小小売商業高度化事業のために土地を譲渡した者

【低利融資】
中心市街地関連地域で卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業および不動産賃貸業を営む方

※不動産賃貸業は、中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項各号に該当する方または第42条第4項に規定する経済産業大臣による認定を受けた方に限ります。

融資限度額 【税制支援】
土地を譲渡した際の譲渡所得の特別控除
個人または法人が中心市街地活性化法に規定する中小小売商業高度化事業のために土地を譲渡した場合、当該土地の譲渡所得から1,500万円を特別控除します。【低利融資】
(1)貸付機関
株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業、国民生活事業)、沖縄振興開発金融公庫

(2)貸付限度額
・中小企業事業:7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)
・国民生活事業:7,200万円(うち運転資金4,800万円)

申請期間 随時

小規模事業者経営発達支援融資制度

「小規模事業者経営発達支援融資制度」は、日本政策金融公庫により設けられた融資制度で、小規模事業者に対する経営発達支援資金の融資を通じて、小規模事業者の持続的な発展を支援することを目的とした制度です。

経営発達支援計画の認定を受けた商工会議所・商工会から事業計画の策定・実施の支援を受けながら取り組みを行うことが融資を受けるための条件となりますが、事業計画実施のために要する設備資金と、それに伴う運転資金を低金利で借り入れることができます。

対象者 経営発達支援計画の認定を受けた商工会・商工会議所から事業計画の策定・実施の支援を受け、持続的発展に取り組む小規模事業者経営発達支援計画の認定を受けた商工会・商工会議所から事業計画の策定・実施の支援を受け、持続的発展に取り組む小規模事業者
給付額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)7,200万円(うち運転資金4,800万円)
申請期間 随時随時

経営力強化保証制度

「経営力強化保証制度」は、中小企業・小規模事業者等が資金の借り入れを行うにあたって、金融機関と認定経営革新等支援機関が連携を行い、中小企業・小規模事業者等の事業計画の策定を通じて経営力の強化を図ることを目的とした制度です。

金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善に取り組むことで、信用保証協会から概ね-0.2%の保証料の減免を受けることができます。

対象者 金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定な らびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者
給付額 2億8,000万円
申請期間 随時

働き方改革推進支援資金

「働き方改革推進支援資金」は、日本政策金融公庫により設けられた融資制度で、従業員の長時間労働の是正、非正規雇用者の処遇改善、事業所内に保育施設を整備する事業者に対して、資金面での支援を行うことを目的としています。

本制度を活用することで、従業員への賃上げや残業時間の削減等、働き方改革実現計画を実施するために必要とする運転資金や設備資金を最大で7,200万円(うち運転資金4,800万円)まで借り入れることができます。

対象者 1.非正規雇用の処遇改善に取り組む方2.従業員の長時間労働の是正に取り組む方

3.次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(届出が義務付けられている方を除きます。)

4.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(届出が義務付けられている方を除きます。)

5.青少年の雇用の促進等に関する法律 に基づく「ユースエール認定企業」の認定を受けた方

6.事業所内に保育施設を整備する方

7.障害者の雇用または障害者に対する合理的配慮の提供に取り組む方

8.事業場内最低賃金の引上げに取り組む方

9.外国人労働者の雇用管理の改善に取り組む方

給付額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
申請期間 随時

補助金と助成金の違い

中小企業・小規模事業者等が経営強化を行う際には、公的制度を活用した収益力向上や資金繰りの安定化が必要不可欠です。

ここでは、補助金と助成金の違い、制度を活用するメリット・デメリット、申請方法などについて解説いたします。

補助金とは

補助金とは、国や地方公共団体、民間の財団等から一定の要件を満たした個人・法人に対して支給される資金を指します。

コロナ禍においては、中小企業・小規模事業者等の経営強化や事業継続を目的とした補助金制度が多く設けられています。

メリット・デメリット

補助金を活用するメリットは、採択された場合に、原則として返済不要の資金が数十万円〜数千万円単位で支給されることです。

一方で、公募開始から約1〜2か月で申請を締め切る制度が多く、申請を行えば必ず費用補助を受けられるものではないという点には注意が必要です。

補助金の申請方法

補助金の申請は、自社で必要書類を作成して申請を行う方法と、行政書士に申請代行を依頼して行う方法があります。

補助金業務に特化した行政書士や専門家組織に依頼することで、自社に適した制度の選定から申請書類等の作成までサポートを受けることが可能です。

助成金とは

助成金とは、補助金と同様に、国や地方公共団体、民間の財団等から一定の要件を満たす個人・法人に対して支給される資金を指します。

厚生労働省が管轄とする制度が多く、代表的な制度としては、雇用調整助成金や働き方改革推進支援助成金が挙げられます。

メリット・デメリット

助成金を活用するメリットは、一定の要件を満たして申請を行うことで、原則として費用の助成を受けることができることです。

一方で、助成金は、補助金と比較した際に受給できる金額が低額であることが多く、様々な投資が必要となる経営強化においては、十分な資金量を調達できない場合もあります。

助成金の申請方法

助成金の申請は、自社で必要書類を作成して申請を行う方法と、社会保険労務士に申請代行を依頼して行う方法があります。

補助金と同様に、自社に適した制度の選定や取り組みの支援を受けられるのが専門家へ依頼することの強みです。

これから助成金制度を活用したいと考える経営者の方は、是非申請代行サービスの活用を検討されてみてはいかがでしょうか。

経営強化に関する補助金・助成金を有効活用しよう!

今回は、経営強化を行う際に活用することができる補助金・助成金・融資制度を9種類ご紹介しました。

生産性の向上や、それに伴う設備投資など、多くの費用が必要となる経営強化を行う際には、補助金・助成金等の公的制度を活用した資金調達を行うことが欠かせません。

行政書士・社会保険労務士等の専門家によるサポートの元、申請書類の作成や経営強化に向けた取り組みを行うことで、採択率の向上や円滑な資金調達を実現することができます。

これから経営強化に取り組みたいと考える経営者の方は、是非専門家への相談を検討してください。