中小企業庁が管轄する認定経営革新等支援機関より、借入金の返済が困難であり、自ら経営改善計画を策定することが難しい中小企業、小規模事業者をサポートする「経営改善計画策定支援事業」が実施されています。
国の認定を受けた士業専門家のアドバイスを受けながら経営改善計画を策定することができ、計画策定費用の支援を受けることができます。
借入金の返済に悩む事業者は、この記事を参考に活用を検討してください。
認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業とは?わかりやすく解説
対象者 | 金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業 |
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利用目的 | 認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促す。経営改善計画策定の目的は、金融支援を取り付けるとともに、それによる業況改善の可能性と自社の取り組みを対外的に示すことである。 |
対象経費 | 国の認定を受けた認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受けて早期経営改善計画を策定する場合、その策定等にかかった費用(フォローアップ費用を含む) |
給付額 | 中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び伴走支援費用について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限300万円)を負担します。また、計画遂行と併せて経営者保証解除に取り組む場合、金融機関交渉費用(認定経営革新等支援機関である弁護士に限る)について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限10万円)を負担します。 |
申請期間 | 申請期間の定めなし |
経営改善計画策定支援事業は、借入金の返済が困難であるなど財務上の問題を抱えている中小企業や小規模事業者をサポートする制度です。通称「405事業」といいます。
事業者が金融機関から金融支援を受けるために必要な経営改善計画の策定支援を、国が認定する士業専門家が在籍する経営革新等支援機関に依頼し、その費用の一部を国が負担します。
認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業の募集要項
対象者
金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業
利用目的・事業目的
認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促す。
経営改善計画策定の目的は、金融支援を取り付けるとともに、それによる業況改善の可能性と自社の取り組みを対外的に示すことである。
申請要件
利用を申請する際は、中小企業や小規模事業者が、経営改善計画策定支援を実施する認定支援機関に依頼をし、経営改善計画などの策定支援を受ける必要がある。
対象経費
国の認定を受けた認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受けて早期経営改善計画を策定する場合、その策定等にかかった費用(フォローアップ費用を含む)
給付額
中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び伴走支援費用について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限300万円)を負担します。
また、計画遂行と併せて経営者保証解除に取り組む場合、金融機関交渉費用(認定経営革新等支援機関である弁護士に限る)について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限10万円)を負担します。
申請期間
申請期間の定めなし
認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業の募集スケジュール
経営改善計画策定支援事業に募集スケジュールは設定されておらず、通年応募可能です。
経営改善計画書策定支援を受け、経営改善支援センターに必要書類を提出した後は指示に従い、支払申請の結果及び支払い決定額、支払い予定日についての通知を待つのみです。
認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業の申請・手続き方法
認定支援機関に依頼し、経営改善計画などの策定支援を受け、連名で「経営改善支援センター事業利用申請書」を作成、経営改善支援センターに提出することで申請できます。
経営改善支援センターで申請内容を確認し、当該事業で費用負担することが適切と判断された場合に支援が実施されます。
必要書類
申請時に提出が必要な書類は、経営改善支援センター事業利用申請書の他、中小企業・小規模事業者の概要及び履歴事項全部証明書、業務別見積明細書、自己記入チェックリスト、認定支援機関の認定通知書の写し、認定支援機関ごとの見積書及び単価表、申請者の直近3年分の申告書、工程表等を添付する必要があります。