事業再構築に関する補助金・助成金 7選

お役立ち記事

政府より事業再構築に活用できる補助金・助成金が交付されています。

その中でも特に中小企業が対象であり、新規事業の立ち上げや新市場の開拓など、幅広い方が活用しやすいであろう補助金・助成金を7つ選んで紹介します。

中小企業にとって補助金・助成金は、新規事業の立ち上げや新市場の開拓、新型コロナウイルスに対応したサービス変革、人材育成や雇用の促進などの費用を補うことができ、多くのメリットがあります。

設備投資

ものづくり・商業・サービス補助金

「ものづくり・商業・サービス補助金」は、中小企業や小規模事業者等が取り組む、新製品やサービス開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する制度です。

新型コロナウイルス感染症対策のために新たに設けられた『低感染リスク型ビジネス枠』では、対人接触機会の減少を目的としたシステム構築や、設備投資の支援も行われています。

また、販売促進費や広告宣伝費も補助の対象に含まれており、中小企業・小規模事業者等以外でも補助率が3分の2となることが特徴です。

対象者 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者及び特定非営利活動法人
給付額 最大3,000万円
申請期間 9次締切分 令和3年12月1日〜令和4年2月8日

施設・設備の復旧・整備に対する補助制度(グループ補助金)

「施設・設備の復旧・整備に対する補助制度(グループ補助金)」は、東日本大震災により被災した中小企業等のグループの施設の復旧・整備・修繕等を支援するための制度です。

従前の施設等への復旧での売上回復が見込めない場合には、新規事業や新市場の開拓等を見据えた新たな取組や、賑わい創出及び商業機能の復旧促進事業への支出も補助の対象となる場合があります。

対象者 東日本大震災で被災した中小企業等のグループ
給付額 施設・設備の復旧・整備費用について認定を受けた場合に、

国:2分の1以内、県:4分の1以内

申請期間 各都道府県の事業所毎に異なる

資金繰り

事業再構築補助金

「事業再構築補助金」は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために業態転換、新分野展開等、中小企業等の思い切った事業再構築の支援を目的とした制度です。

第三回公募からは、最低賃金引上げの影響を受ける事業者向けに「最低賃金枠」及び「大規模賃金引上枠」という制度が新たに設けられています。

特に「最低賃金枠」は、「緊急事態宣言特別枠」という制度に比べて、採択率の優遇があることが特徴です。

対象者 日本国内に本社がある法人で、中小企業者等及び中堅企業に限ります
給付額 最大1億円
申請期間 1次締切分 令和3年4月15日〜令和3年5月7日

2次締切分 令和3年5月26日〜令和3年7月2日

3次締切分 令和3年8月30日〜令和3年9月21日

4次締切分 令和3年10月28日〜令和3年12月21日

5次締切分 令和4年1月中〜令和4年3月頃を予定

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、新型コロナウイルス感染症及びまん延防止の措置の影響により休業を余儀なくされた労働者のうち、休業手当を受けることができなかった方への支援を目的とした制度です。

国籍要件はなく外国人の方でも申請を行うことができますが、新型コロナウイルスに感染したか分からない時点で、発熱などを理由に自主的に休業した場合には支払いの対象とならないことに注意が必要です。

対象者 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、

⑴令和2年10月1日から令和4年3月31日までに事業主が休業させた中小企業の労働者

⑵令和2年4月1日から令和2年6月30日まで及び令和3年1月8日(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県はそれぞれの要請の始期以降)から

令和4年3月31日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者

給付額 休業前の1日当たり平均賃金×80%×(各月の休業期間の日数-就労した又は労働者の事情で休んだ日数)

1日当たり支給額9,900円(令和3年4月までは11,000円)が上限

申請期間 休業した期間

令和2年10月〜令和3年9月の場合:令和3年12月31日必着

令和3年10月〜令和3年11月の場合:令和4年2月28日必着

令和3年12月:令和4年3月31日必着

認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業

「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業」は、中小企業・小規模事業者等が、税理士や中小企業診断士など国が認める専門家による支援を受けて、本格的な経営改善計画を策定し、金融機関への変更等を行う場合に、専門家への支払費用を国が補助する事業です。

金融機関への返済条件の変更等を行うことで、資金繰りの安定や黒字体質経営への抜本的な改善を図ることが可能で、借入金の返済負担等の財務上の経営課題を抱えた中小企業・小規模事業者等の経営改善を促進します。

対象者 中小企業・小規模事業者等
給付額 支払費用2/3

上限額200万円

申請期間 各都道府県経営改善支援センター毎に異なる

認定経営革新等支援機関による早期経営改善計画策定支援事業

「認定経営革新等支援機関による早期経営計画策定支援事業」は、中小企業・小規模事業者等が、税理士や中小企業診断士など国が認める専門家による支援を受けて、資金実績・計画表、ビジネスモデル俯瞰図などの経営改善計画を策定する際、専門家への支払費用を国が補助する事業です。

コロナ禍において売上の減少や資金繰りが不安定化する中で、自社の状況を客観的に把握し、具体的な資金計画や今後の行動計画を作成をサポートします。

これまで「プレ405事業」の通称で呼ばれていましたが、ポストコロナ時代における中小企業・小規模事業者等支援の重要性を鑑み、「ポストコロナ持続的発展計画事業」へと変更されました。

対象者 中小企業・小規模事業者等
給付額 支払費用2/3

上限額20万円

申請期間 各都道府県経営改善支援センター毎に異なる

人材育成・雇用

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置)

「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置)は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、従業員の雇用維持を図るために雇用調整を実施する場合に、休業手当などの一部を助成する制度です。

休業による雇用調整の他、従業員を出向させることで雇用を維持した場合にも助成金の支給対象となります。

令和2年4月1日から令和3年12月31日までが本制度の緊急対応期間として定められており、コロナ禍における中小企業・小規模事業者等の雇用維持の促進を図ります。

対象者 「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主
給付額 (平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)
申請期間 支給対象期間の最終日の翌日から起算して2か月以内