福岡県の販路開拓・海外展開に関する補助金・助成金 一覧②

お役立ち記事

政府より、販路開拓や海外展開に取り組む中小企業・小規模事業者の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。

展示会への出展、多言語に対応したホームページやパンフレットの作成、市場調査などを行うためには、補助金・助成金制度を活用した資金調達を行うことが効果的です。

今回は、福岡県内で販路開拓や海外展開にチャレンジする方が活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。

大牟田市ステップアップ事業者支援金(大牟田市)

「大牟田市ステップアップ事業者支援金(大牟田市)」は、経営革新に取り組む大牟田市内の中小企業者や販路開拓等を目指す小規模事業者に対し、円滑な取組を支援するために支援金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで1事業者あたり最大10万円の交付が予定されており、経営革新計画の策定や自社製品・技術の販路拡大、生産性の向上などに前向きに取り組む事業者による制度活用が期待されています。

対象者 大牟田市内に本社または事業所を有し、次の要件のいずれかを受けた事業者※法人の場合は、登記上の本店所在地が市内であること。

個人事業者の場合は、市内に事業所等を有していること。

給付額 上限10万円 1事業者あたり1回限り
申請期間 2022年7月1日(金)~2023年3月10日(金) 必着

久留米市6次産業化推進事業補助金(久留米市)

「久留米市6次産業化推進事業補助金(久留米市)」は、久留米市内で生産される農林水産物を活用し、6次産業化を行う農林漁業者又は農林漁業団体に対して補助金を交付することで、付加価値の高い農業への取組みの促進や販売力の強化、地域経済の活性化を図ることを目的とした制度です。

本制度を活用することで1事業者あたり最大30万円の交付が予定されており、6次産業化による自社製品のPRや販路拡大に向けた制度活用が期待されています。

対象者 市内に在住する農林漁業者市内に在住する農林漁業者で構成する任意団体

市内で所在する農林漁業団体

給付額 上限30万円 補助率1/2以内
申請期間 2022年10月3日(月)〜2022年10月21日(金)午前8時30分〜午後5時15分まで(土曜日・日曜日は除く)

久留米市販路開拓促進事業費補助金(久留米)

「久留米市販路開拓促進事業費補助金(久留米)」は、久留米市内で事業を営む中小企業者に対して、自社製品や自社技術、自社が取り扱う製品等を国内外の見本市又は展示会等に出展する際に必要となる経費の一部を補助し、当該中小企業者の販路開拓を支援することにより、市内企業の取引の促進や国際化、地域経済の活性化を図ることを目的とした制度です。

本制度を活用することで、国内への展示会であれば1回目は最大20万円、2回目は最大10万円の交付が予定されており、展示会出展による販路拡大を図ることができます。

対象者 次に掲げる要件を全て満たす中小企業者とする。 (1) 市内に事業所を有すること。

(2) 市税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者には補助しない。

(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人

(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該影響に係る「接客業務受託営業」を営む者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)

(6) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(7) その他、本補助金の目的及び趣旨から市長が適切でないと判断する者

給付額 国内1回目:上限20万円 補助率1/2以内

2回目:上限10万円 補助率1/3以内

国外

1回目:上限30万円 補助率1/2以内

2回目:上限20万円 補助率1/3以内

申請期間 2023年2月28日(火)まで

大規模展示会等出展支援事業(北九州市)

「大規模展示会等出展支援事業(北九州市)」は、北九州市内で事業を営む中小企業が開発した新技術・新製品の販路開拓支援として、関東・中京・関西で開催される全国規模の展示会への出展小間料を助成することを目的とした制度です。

本制度を活用することで1事業者あたり最大40万円の交付が予定されており、展示会出展による自社製品の販路拡大を目指す事業者による積極的な制度活用が期待されています。

対象者 以下の要件を全て満たす方(1)中小企業基本法第2条に定める中小企業者。

(2)発行済み株式の半分以上を中小企業者以外の会社が所有するなど、いわゆる「みなし大企業」ではないこと。

(3)次の(ア)、(イ)のいずれかに該当すること。

(ア)市内に本社事務所又は主要工場、事業所(以下、事業所等とする)を有すること。

(イ)対象となる展示会までに市内に事業所等を設置する中小企業者。(なお、対象となる展示会までに市内への事業所等を設置したことが確認できる書類を提出できなければ、助成金を受け取ることができません。)

(4)対象となる出展に関して、他の機関から同様の助成を重複して受けていないこと。

(5)市税を滞納していないこと。

(6)暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

給付額 上限40万円
申請期間 2022年10月3日(月)〜2022年10月31日(月) 17時まで(必着)

鞍手町商品開発支援事業補助金(鞍手町)

「鞍手町商品開発支援事業補助金(鞍手町)」は、鞍手町内の商工事業者や農業者が取り組む本事業を支援することで、特産品や地場産業の消費の拡大と地域経済の活性化に取り組むと共に、本町の知名度向上や地域事業者の経営意欲の向上につなげることを目的とした制度です。

本制度を活用することで1事業者あたり最大25万円の交付が予定されており、ふるさと納税返礼品の開発に取り組む事業者による積極的な制度活用が期待されています。

対象者 補助対象者は、中小企業者及び小規模企業者又は農業者であって、次のいずれにも該当するものとします。また、国等から他の補助金を交付されている場合でも、 重複しない部分は対象となります。

1 申請日又は交付決定日において、町内に自己の店舗、事務所、工場、事業所、 ほ場が所在し事業を営んでいること。

2 鞍手町商工会の支援を受けて、決算書・収支内訳書、サンプル等を基に事業計 画書及び収支予算書を作成すること。

3 本町の地域資源を活かした特色ある商品又はふるさと納税の返礼品となりうる商品の開発を行うこと。

4 本商品の魅力を高め、販路拡大につながる情報発信を行うこと。

*1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項 に規定する小規模企業者を指します。

*2)事前に記入した上で、鞍手町商工会において申請支援を受けてください。SNS等を利用して最低1年間、町と商品のイベントや魅力を発信してください。

ただし、次の各号に該当するときは、補助金を交付することができません。

ア 納付期限の到来した国税及び地方税を滞納しているとき。

イ 鞍手町暴力団等追放推進条例(平成21年鞍手町条例第15号)第2条第1項第

3号、第4号及び第5号に規定する暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係 者である者。ただし、暴力団員であった者で暴力団員でなくなった日から5年を経過 した者については、この限りでない。

ウ その他町長が補助金を交付することが適切でないと判断するとき。

給付額 上限25万円 補助率1/2以内
申請期間 随時