建設事業主等に対する助成金とは?わかりやすく解説!

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建設事業主や建設事業主団体等が、人材確保や人材育成に活用できる助成金に、トライアル雇用助成金や、人材確保等支援助成金、人材開発支援助成金があります。

この記事では、建設事業主等に対する助成金の概要をわかりやすく解説した上、公募要領、募集スケジュール、申請・手続き方法、よくある質問について解説します。

 

建設事業主等に対する助成金とは?わかりやすく解説

対象者 建設事業主や建設事業主団体等
利用目的 建設業における若年労働者の確保および育成並びに技能継承を図り、もって建設労働者の雇用の安定、ならびに能力の開発および向上を目的としています。
対象経費 【トライアル雇用助成金】

目標達成助成

【人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主経費等助成))】

講師謝金 (部外講師に限る)、コンサルティング料、賃金、旅費、バス等借上料、印刷製本費、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、構成経費、通信運搬費、会議費、受講参加料、傷害保険料、その他助成することが必要と認められる経費

【人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(女性専用作業員施設設置経費助成))】

イ 助成の対象となる賃借料に含まれるものは、次のものに限ります。

(イ)作業員施設の本体に係る賃借料

(ロ)資機材の搬入に係る運搬費

(ハ)設置又は据え付け、組立に係る工事費

(ニ)設置基礎、付帯設備に係る工事費

(ホ)下表に掲げる作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る)

ロ 助成対象期間は、助成金の支給の対象となった最初の日から起算して1か月以上12か月以下です。 ただし、当該建設工事現場における女性の建設労働者の就労日数が10日に満たない月に係る賃借 料については助成対象外とします(賃借期間が月の途中から始まる月、又は月の途中で終了する月に係 る必要な女性の建設労働者の就労日数は、当月の賃借日数を30で除した値を10に乗じた日数(小数 点第1位切り下げ)以上とします。)。

【人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(作業員宿舎等経費助成))】

作業員宿舎の本体に係る賃借料、資機材の搬入に係る運搬費、設置又は据え付け、組立に係る工事費、設置基礎、付帯設備に係る工事費、壁、床及び天井に接続し又は固定されたも のに係る費用(賃借に限る)

【人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(経費助成))】

職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は同法第27条第1項に規定する指導員 訓練のうち、別表に定める建設関連の訓練に限ります。 なお、経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練は、この助成金の対象とはなりません。

【人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(賃金助成)/(生産性向上助成))】

職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は同法第27条第1項に規定する指導員 訓練のうち、別表に定める建設関連の訓練に限ります。 なお、経理事務・営業販売などの訓練は対象とはなりません

【人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)/(賃金助成)/(生産性向上助成))】

イ 次の(1)~(3)のすべての要件を満たす技能実習

(1)1日1時間以上であること。

(2)技能実習の期間は最長でも6か月以内とすること

(3)自ら実施する場合の実習の指導員は、その実習の内容に直接関連する職種に関 する職業訓練指導員免許を有する者、1級技能検定に合格した者、その他管轄労働局長がこれら と同等以上の能力があると認める者であること

※職場訓練(労働者を日常の職場で業務に就かせたまま行う訓練)及び営業活動の一環として行う技能 実習は助成の対象になりません。

※労働者本人から技能実習に要した費用を徴収する場合は助成の対象になりません。 確認のため、現金出納帳等の会計帳簿の提出を求めることがあります。

※認定訓練(都道府県より補助又は助成を受けて行われる場合)は助成の対象になりません。

ロ 技術検定に関する講習 次の(1)~(2)のすべての要件を満たす技能実習であるもの (1)建設業法で定める技術検定(※)に関する講習であり、受講を開始する日において雇用保険法で 定める教育訓練給付金の支給対象であること。対象となる講習については、厚生労働省ホームページ(教育訓練講座検索システム)をご覧いただくか、都道府県労働局にお尋ねください。

(2)雇用保険法に定める指定教育訓練実施者が実施するものであること ※建設業法で定める技術検定の検定種目は以下のとおりです。

建設機械施工 土木施工管理 建築施工管理 電気通信工事施工管理 電気工事施工管理 管工事施工管理 造園施工管理

給付額 【トライアル雇用助成金】

若年・助成建設労働者1人につき 最大4万円/月×3ヶ月(最大)

【人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主経費等助成))】

支給対象費用の3/5<3/4> 上限60万円(一事業年度あたり)

【人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(作業員宿舎等経費助成))】

支給対象費用の2/3

賃貸住宅については上限:3万円/月(1人最大1年間)

上限200万円(一事業年度あたり)

【人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(経費助成))】

助成対象経費の1/6

【人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(賃金助成)/(生産性向上助成))】

3,800円/日<1,000円>

【人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)/(賃金助成)/(生産性向上助成))】

イ 経費助成

(1)雇用保険被保険者数20人以下 (企業全体、技能実習の開始日時点)の場合 :支給対象費用の3/4

(2)雇用保険被保険者数21人以上 (企業全体、技能実習の開始日時点)の場合

①35歳未満の労働者について :支給対象費用の7/10

②35歳以上の労働者について:支給対象費用の9/20

(3) 中小建設事業主以外の建設事業主が自らが雇用する 女性建設労働者に技能実習を行う場合 :支給対象費用の3/5

※上限額:1つの技能実習について、1人あたり10万円まで。

※経費助成のみの申請についても賃金台帳等により1.ロの賃金の支払いを確認します。

申請期間 通年募集

 

建設事業主等に対する助成金は、人材確保が課題である建設業において、若年労働者の確保と育成、技能継承の促進を図り、建設労働者の雇用の安定と、能力の開発や向上に取り組む事業主を助成する制度です。

 

主にトライアル雇用助成金や、人材確保等支援助成金、人材開発支援助成金の3種があり、必要要件や助成内容がそれぞれ異なります。

 

建設事業主等に対する助成金の公募要領

対象者

建設事業主や建設事業主団体等

 

利用目的・事業目的

建設業における若年労働者の確保および育成並びに技能継承を図り、もって建設労働者の雇用の安定、ならびに能力の開発および向上を目的としています。

 

申請要件

助成金の種類とコースにより、申請要件は異なります。また、年度が変わるごとに申請要件が変更されるため、申請する際に募集要項の入念なチェックが必要です。

 

対象経費

【トライアル雇用助成金】

目標達成助成

 

【人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主経費等助成))】

講師謝金 (部外講師に限る)、コンサルティング料、賃金、旅費、バス等借上料、印刷製本費、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、構成経費、通信運搬費、会議費、受講参加料、傷害保険料、その他助成することが必要と認められる経費

 

【人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(女性専用作業員施設設置経費助成))】

イ 助成の対象となる賃借料に含まれるものは、次のものに限ります。

(イ)作業員施設の本体に係る賃借料

(ロ)資機材の搬入に係る運搬費

(ハ)設置又は据え付け、組立に係る工事費

(ニ)設置基礎、付帯設備に係る工事費

(ホ)下表に掲げる作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る)

ロ 助成対象期間は、助成金の支給の対象となった最初の日から起算して1か月以上12か月以下です。 ただし、当該建設工事現場における女性の建設労働者の就労日数が10日に満たない月に係る賃借 料については助成対象外とします(賃借期間が月の途中から始まる月、又は月の途中で終了する月に係 る必要な女性の建設労働者の就労日数は、当月の賃借日数を30で除した値を10に乗じた日数(小数 点第1位切り下げ)以上とします。)。

 

【人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(作業員宿舎等経費助成))】

作業員宿舎の本体に係る賃借料、資機材の搬入に係る運搬費、設置又は据え付け、組立に係る工事費、設置基礎、付帯設備に係る工事費、壁、床及び天井に接続し又は固定されたも のに係る費用(賃借に限る)

 

【人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(経費助成))】

職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は同法第27条第1項に規定する指導員 訓練のうち、別表に定める建設関連の訓練に限ります。 なお、経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練は、この助成金の対象とはなりません。

 

【人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(賃金助成)/(生産性向上助成))】

職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は同法第27条第1項に規定する指導員 訓練のうち、別表に定める建設関連の訓練に限ります。 なお、経理事務・営業販売などの訓練は対象とはなりません

 

【人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)/(賃金助成)/(生産性向上助成))】

イ 次の(1)~(3)のすべての要件を満たす技能実習

(1)1日1時間以上であること。

(2)技能実習の期間は最長でも6か月以内とすること

(3)自ら実施する場合の実習の指導員は、その実習の内容に直接関連する職種に関 する職業訓練指導員免許を有する者、1級技能検定に合格した者、その他管轄労働局長がこれら と同等以上の能力があると認める者であること

※職場訓練(労働者を日常の職場で業務に就かせたまま行う訓練)及び営業活動の一環として行う技能 実習は助成の対象になりません。

※労働者本人から技能実習に要した費用を徴収する場合は助成の対象になりません。 確認のため、現金出納帳等の会計帳簿の提出を求めることがあります。

※認定訓練(都道府県より補助又は助成を受けて行われる場合)は助成の対象になりません。

ロ 技術検定に関する講習 次の(1)~(2)のすべての要件を満たす技能実習であるもの (1)建設業法で定める技術検定(※)に関する講習であり、受講を開始する日において雇用保険法で 定める教育訓練給付金の支給対象であること。対象となる講習については、厚生労働省ホームページ(教育訓練講座検索システム)をご覧いただくか、都道府県労働局にお尋ねください。

(2)雇用保険法に定める指定教育訓練実施者が実施するものであること ※建設業法で定める技術検定の検定種目は以下のとおりです。

建設機械施工 土木施工管理 建築施工管理 電気通信工事施工管理 電気工事施工管理 管工事施工管理 造園施工管理

 

給付額

【トライアル雇用助成金】

若年・助成建設労働者1人につき 最大4万円/月×3ヶ月(最大)

 

【人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主経費等助成))】

支給対象費用の3/5<3/4> 上限60万円(一事業年度あたり)

 

【人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(作業員宿舎等経費助成))】

支給対象費用の2/3

賃貸住宅については上限:3万円/月(1人最大1年間)

上限200万円(一事業年度あたり)

 

【人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(経費助成))】

助成対象経費の1/6

 

【人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(賃金助成)/(生産性向上助成))】

3,800円/日<1,000円>

 

【人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)/(賃金助成)/(生産性向上助成))】

イ 経費助成

(1)雇用保険被保険者数20人以下 (企業全体、技能実習の開始日時点)の場合 :支給対象費用の3/4

(2)雇用保険被保険者数21人以上 (企業全体、技能実習の開始日時点)の場合

①35歳未満の労働者について :支給対象費用の7/10

②35歳以上の労働者について:支給対象費用の9/20

(3) 中小建設事業主以外の建設事業主が自らが雇用する 女性建設労働者に技能実習を行う場合 :支給対象費用の3/5

※上限額:1つの技能実習について、1人あたり10万円まで。

※経費助成のみの申請についても賃金台帳等により1.ロの賃金の支払いを確認します。

 

申請期間

通年募集

 

建設事業主等に対する助成金の募集スケジュール

トライアル雇用助成金は、トライアル雇用の開始から14日以内にトライアル雇用実施計画書を提出し、トライアル雇用終了後2ヶ月以内に支給申請書を提出。

人材確保等支援助成金は事業と実施しようとする日の原則2ヶ月前までに必要書類一式を提出。

人材開発支援助成金は認定訓練終了後、都道府県より認定訓練事業費補助金または広域団体認定訓練助成金に係る精算確定の通知が発出された日の翌日から原則2か月以内に提出、と募集スケジュールが定められています。

 

建設事業主等に対する助成金の申請・手続き方法

建設事業主等に対する助成金の申請方法は、詳細は制度により異なりますが、いずれも必要書類一式を用意し、事業所の所在地を管轄する労働局に提出、その後事業を計画通りに実施することで助成金を受給することができます。

 

必要書類

申請に必要な書類は制度により異なります。提出書類様式は、各助成金の公式ホームページよりダウンロードすることができます。

他、必要要件を満たしていることが証明できる書類や、対象経費であることを証明できる書類などが必要となります。

 

建設事業主等に対する助成金のQ&A

建設事業主等に対する助成金は難しい?

予算が限られており、倍率が高い補助金と比べると、申請要件を満たしていれば原則どなたでも受給することができる助成金の難度は比較的易しいと言えます。

 

建設事業主等に対する助成金の申請代行は可能ですか?

建設事業主等に対する助成金の申請代行は可能です。ただし、社会保険労務士の資格を保有した者に限ります。