大阪府では、地域活性化に取り組む際に活用できる補助金・助成金の制度を実施しています。
この記事では、文化芸術活動の施設利用料、販路拡大、広告宣伝、イベント企画、共同施設の設置、プレミアム付商品券の発行など、府内の地域活性に繋がる取り組みに活用できる補助金・助成金を紹介します。
地域に賑わいをもたらす事業を検討している方は、活用を検討してみてください。
大阪文化芸術創出事業 活動支援補助金
「大阪文化芸術創出事業 活動支援補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により公園や作品展示を中止または延期したり、収容制限をしたりした府内の文化芸術活動に対して、施設利用料を補助する制度です。
劇場、ホール、ライブハウス等や、美術館、ギャラリーなどの展示施設が補助対象となります。
対象者 | 令和4年9月 1 日から令和4年 12 月 31 日までの間に、大阪府内の施設を利用して、不特定多数の観客に対し、有料の舞台公演又は作品展示を行う事業 |
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給付額 | 補助率 10/10 (100%)
※上限額 公演の場合、1 公演1日あたり上限 50 万円、最大 2 日分(100 万円)まで 作品展示の場合、1 展示会期あたり上限 50 万円まで |
申請期間 | 第2期:令和 4 年6月 15 日から令和 4 年7月 13 日まで(事業実施期間が令和4 年9月1日から 10 月31 日までのもの)
(第 3 期:令和 4 年 8 月中旬から令和 4 年9月中旬まで(予定)(事業実施期間が令和 4 年 11 月1日から 12 月 31 日までのもの)) |
売上アップ応援金(豊中市)
豊中市が実施する「売上アップ応援金」は、ウィズコロナ時代の新しい生活様式に対応した商品やサービスで売上アップに取り組む市内の事業者や、地域活性に取り組む市内の事業者を支援する制度です。
売上アップ応援コースでは、デリバリーやネット販売など販路拡大の取り組みに必要となる経費、賑わい創出応援コースではセールイベント等のチラシ作成費などが補助対象となります。
対象者 | 市内の中小企業(※)・個人事業主・その他法人等(法人税法上の収益事業を営んでいるNPO法人等)で構成されたグループ又は団体若しくは実行委員会
(※)中小企業基本法に定める中小企業者(いわゆる「みなし大企業」は除く) |
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給付額 | 【売上アップ応援コース】:上限30万円
【賑わい創出応援コース】:上限50万円 市の負担率:対象経費の10分の10(1,000円未満切り捨て) |
申請期間 | 【売上アップ応援コース】:令和4年4月1日から先着順で60グループ又は団体若しくは実行委員会を目安に、予算の上限に達するまで
【賑わい創出応援コース】:令和4年4月1日から先着順で15団体又は実行委員会を目安に、予算の上限に達するまで ただし、両コースとも上限に達していない場合であっても、令和5年1月20日に申込期間を終了します。 |
豊中市まちづくりにぎわい事業助成金(豊中市)
「豊中市まちづくりにぎわい事業助成金」は、豊中市が定める都市機能誘導区域で開催する音楽コンサートや祭りなど、地域活性を目的としたイベントや企画を実施する際に必要となる経費の一部を助成する制度です。動画制作やライブ配信なども助成対象となります。
人件費や謝礼金、旅費交通費、消耗品費など、幅広い経費が対象となるため、イベントや企画を実施する際には積極的に活用したい助成金です。
対象者 | 行政が事務局に参加していない団体 など |
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給付額 | 助成率:助成対象経費の2分の1以内
助成額:30万円(千円未満切り捨て) |
申請期間 | 申込期間:2月24日(木曜)から12月5日(月曜)まで |
共同施設(施設)設置事業補助金(東大阪市)
東大阪市が実施する「共同施設(施設)設置事業補助金」は、市内の商店街などに街路灯や放送設備、防犯カメラ、公衆便所などの共同施設を設置したり、補修を行なったりした場合に要した経費の一部を支援する制度です。主に小売商業者からなる事業協同組合や、商店街振興組合などが対象となります。
共同施設の設置により、地域課題を解決し、地域活性化を図ることを目的としています。
対象者 |
※任意団体とは以下の要件を備えた団体です。 ・その団体の構成員の過半数が本市内に事業活動の拠点を有していること。 ・その団体の活動が継続的であり、かつ結成日から原則として1年以上経過していること。 ・その団体の構成員の過半数が連軒性をもって小売業、または飲食業、対個人サービス業を営み、その数が原則として7名を超えていること。 |
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給付額 | 補助限度額 1団体につき500万円 |
申請期間 | 事業開始の概ね60日前までに提出してください |
地域力強化事業補助金(東大阪市)
東大阪市が実施する「地域力強化事業補助金」は、市内の中心的な役割を担う商店街や小売市場が、プレミアム付商品券を発行する際に必要となる経費の一部を補助する制度です。商店街等の競争力向上や集客力アップを図り、地域活性を目的としています。
プレミアム付商品券発行に際する会議費や会場設営費、広告宣伝費、消耗品費など経費全般が補助対象となります。
対象者 |
※任意団体とは以下の要件を備えた団体です。 ・その団体の構成員の過半数が本市内に事業活動の拠点を有していること。 ・その団体の活動が継続的であり、かつ結成日から原則として1年以上経過していること。 ・その団体の構成員の過半数が連軒性をもって小売業、または飲食業、対個人サービス業を営み、その数が原則として7名を超えていること。 |
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給付額 | 補助対象経費の50%以内(予算の範囲内)
ただし、プレミアム経費の50%か発行総額の5%のいずれか低い方を補助限度額とします。 補助限度額:300万円 |
申請期間 | 事業開始の概ね30日前までに提出してください |