アフターコロナ及び物価高の中、中小企業・小規模事業者の方の苦しい経営の改善のために、補助金・助成金制度による支援を受けることができます。
新製品や新技術の開発に向けた設備投資、高騰する燃料や原油価格対策、資金繰りの安定に向けた運転資金の調達などは、経営の支援を受けながら推進することが効果的です。
今回は、兵庫県内の事業者の方が経営の支援を受けられやすい補助金・助成金を一覧にして、概要、対象、給付額、申請期間をまとめました。
中小企業BCP策定支援補助金(尼崎市)
「中小企業BCP策定支援補助金(尼崎市)」は、甚大な被害をもたらす台風や来たる南海トラフ地震などの大災害などに備えるため、BCP(事業継続計画)策定に取り組む尼崎市内の事業者に対して補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大100万円の交付が予定されており、BCP策定に係る消耗品費、通信運搬費、交通費、委託費、謝礼費などを調達することができます。
対象者 | 次のいずれにも該当する中小企業者等 市内に事業所を有すること 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者でないこと 宗教・政治団体等でないこと。 市税を滞納していないこと。 |
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給付額 | 上限100万円 補助率2/3以内 |
申請期間 | 随時 |
公共交通事業者に対する燃料価格高騰対策支援補助金(尼崎市)
「公共交通事業者に対する燃料価格高騰対策支援補助金(尼崎市)」は、市民生活を支える尼崎市内の公共交通事業者(地域住民の足である路線バス事業者及びタクシー事業者)に対し、急激な燃料費の上昇による影響を抑制するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、燃料価格高騰相当分を一部を補助することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には、路線バス事業者やタクシー事業者ごとに算定した額の補助金の交付が予定されており、高騰する原油価格等の対策に活用することができます。
対象者 | ※以下、路線バス事業者の場合 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営するもの 地方公営企業を除く 高速バス路線事業者を除く |
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給付額 | 本市域内における算定期間の実車走行距離等から算出される金額 |
申請期間 | 2022年11月21日(月)〜2023年1月31日(火)まで ※必着 |
介護サービス等事業者に対する物価高騰対策福祉施設等支援給付金(尼崎市)
「介護サービス等事業者に対する物価高騰対策福祉施設等支援給付金(尼崎市)」は、コロナ禍における物価高騰の影響を強く受けている入所・居住・通所系サービスを運営する尼崎市内の高齢者施設に対し、事業の運営を支援するための給付金を交付することで、利用者への安定的なサービス提供を推進することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1定員あたり最大15,000円の交付が予定されており、高齢者施設に従事する職員の処遇改善や経営改善に活用することができます。
対象者 | 令和4年8月1日時点で、関係法に基づき尼崎市から事業者指定を受けている者又はそれ以外で尼崎市内において福祉施設等(他市のみで事業者指定を受けた事業所を除く。)を運営している者 (注)ただし、以下に該当する場合は対象外となります。 ・ 交付申請時点で事業を実施していない又は事業を休・廃止している場合 ・ 国又は地方公共団体が運営している場合 |
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給付額 | 上限 1定員あたり15,000円 |
申請期間 | 2022年10月19日(水)~2022年12月16日(金)(※必着) |
尼崎市事業継続一時支援金(尼崎市)
「尼崎市事業継続一時支援金(尼崎市)」は、新型コロナウイルス感染症の拡大による売上減少に直面している事業者であるものの、売上減少の要件等により国や県の支援金の対象とならない尼崎市内の事業者に対して、市が独自に事業継続に向けた支援金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり一律10万円の交付が予定されており、尼崎市内で事業を営む中小企業者、個人事業主、フリーランスの方による積極的な制度活用が期待されています。
対象者 | 対象者の要件は、以下の全てを満たしている必要があります。 ・次のいずれにも該当し、下記給付対象外業種でない中小事業者又は個人事業者(フリーランス含む) ・(3)~(5)については2021年4月~9月の期間が対象です。 (1)尼崎市内に本社・本店又は主たる事務所・事業所があること (2)申請時点で事業を継続する意思があること (3)国の月次支援金を受給していない月があること (4)兵庫県酒類販売事業者支援金を受給していない月があること (5)兵庫県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を受給していない月があること (6)(3)~(5)の給付金を受けていない任意の月の売り上げが、2019年又は2020年の同じ月と比べて 20%以上50%未満の減少となっていること |
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給付額 | 一律10万円 |
申請期間 | 2021年10月11日(月)~2022年1月31日(月)(消印有効) |
原油・物価高の影響緩和へ 施設園芸農家と畜産農家に支援金(宍粟市)
「原油・物価高の影響緩和へ 施設園芸農家と畜産農家に支援金(宍粟市)」は、原油や物価の高騰が施設園芸農家や畜産農家の経営に与える影響を緩和するため、宍粟市で事業を営む経営者に補助金を交付し、事業継続を応援することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大200万円の交付が予定されており、宍粟市内で事業を営む施設園芸農家、畜産農家による積極的な制度活用が期待されています。
対象者 | ・施設園芸農家 令和3年度中に販売実績がある市内の個人または法人 ・畜産農家 令和3年度中に販売実績がある市内の個人または法人 |
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給付額 | 上限200万円 |
申請期間 | 2022年7月1日(金)〜2022年8月31日(水)まで |
洲本市中小企業等原油価格等高騰対策支援一時金(洲本市)
「洲本市中小企業等原油価格等高騰対策支援一時金(洲本市)」は、原油価格等の高騰の影響により厳しい経営状況に立たされている洲本市内の中小企業(会社または個人事業)に対して、エネルギーの使用料の負担を軽減し、事業の継続を支援するため、洲本市独自の一時金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には、法人であれば10万円、個人であれば5万円の交付が予定されており、高騰する燃料対策に向けた制度活用が期待されています。
対象者 | ・令和4年1月1日現在で市内に所在地または住所地がある会社または個人 ・令和4年4月1日から令和4年9月30日までの期間において事業用として使用し、支払った燃料費等の合計額が「支給額」の要件をみたすこと。 |
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給付額 | 会社:10万円 (対象期間に支払った合計額(税込)が50万円未満の場合は対象外) 個人: 5万円 (対象期間に支払った合計額(税込)が25万円未満の場合は対象外) ※ただし、事業所(または事務所)兼住宅の場合で、事業所(または事務所)分として契約または支払いを自宅分とは別にするなど事業分と自宅分を明確に分けることができない場合、支給額は会社または個人事業の一時金の1/2とし会社5万円、個人2.5万円となります。 |
申請期間 | 2022年11月1日(火)〜2023年1月31日(火)まで |
「姫路市中小企業等原油価格・物価高騰支援金(姫路市)
「姫路市中小企業等原油価格・物価高騰支援金(姫路市)」は、原油価格や物価の高騰による中小企業等の事業活動への影響を緩和し、事業継続を支援するために、姫路市独自の補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には、法人であれば20万円、個人であれば10万円の交付が予定されており、原油価格や物価高対策、事業転換、業態転換、販路開拓、生産性の向上に資する取り組みを効果的に推進することができます。
対象者 | 以下の4つの申請要件を満たす事業者で、「対象外事業者」に該当しないもの 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体であること 姫路市内に登記上の本店所在地を有する法人(個人事業主にあっては姫路市内に住民票上の住所地を有すること、中小企業団体にあっては姫路市内に主たる事務所を有すること)であること 令和4年4月1日現在、姫路市内で事業を営んでおり、引き続き姫路市内で事業を行う意思があること(個人事業主にあっては、令和4年4月1日現在、姫路市内に住所地を有して事業を営んでおり、引き続き姫路市内に居住して事業を行う意思があること) 令和4年4月から令和4年11月までのうち、任意の1カ月分において事業用として支払った電気、ガス(都市ガス、プロパンガス、LPG、LNG、CNG)、燃料油(ガソリン、軽油、重油、灯油)の支払総額(販売目的分を除く)が5万円以上(消費税及び地方消費税を含む)であること |
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給付額 | ◯法人:20万円 ◯個人事業者:10万円 |
申請期間 | 2022年11月10日(木)〜2023年1月13日(金)まで |