茨城県の地域活性・まちづくりに関する補助金・助成金 一覧②

お役立ち記事

茨城県では、地域の活性化やまちづくりに活用できる補助金・助成金制度が実施されています。

この記事では、町おこしや地域イベントの開催、観光資源の活用、地域産業の育成など、様々な事業を支援する補助金・助成金の情報をご紹介します。

地域活性化やまちづくりに関心のある事業者は、ぜひ参考にしてください。

街なか元気アップ支援事業費補助金:龍ケ崎市

龍ケ崎市が実施する「街なか元気アップ支援事業費補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響で消費が減少し、新しい生活様式に合わせた事業運営に苦しむ商店会や事業者団体に対して補助金を交付する制度です。

消費の喚起や事業の見直しを支援し、市内の活気を取り戻すことを目的としています。

対象者市内の商店会、事業協同組合その他複数の小売業、サービス業、飲食業等を営むもので構成される団体
給付額一つの対象事業に係る対象経費の5分の4(上限200万円)とします。※1円未満の端数は、切り捨てます。
申請期間不明

住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金:石岡市

石岡市が実施する「住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金」は、市内の住民や小規模事業者が自宅や店舗のリフォーム工事を行う際に係る費用の一部を補助する制度です。

リフォーム工事の負担を軽減し、住民や事業者が施工業者を利用しやすくすることで、市内の住環境や商業施設の魅力を向上し、地域全体の活性化を図ることを目的としています。

対象者以下の建築物に対し、いずれにも該当する方です。

〇住宅の場合
  1. 市内に住民票を有し、自己所有又は賃貸借契約を行っている市内の住宅(建築物)に居住している方
  2. 移住のために市外から市内に転入を予定している方
    ※リフォーム工事完了後に市内の住宅に居住し、住民票を有する方に限ります。

〇店舗の場合
  1. 既に市内外で事業を営んでいる小規模事業者の法人、個人事業主の方
  2. リフォーム工事後も同一規模以上の事業を市内で継続する意思がある方
  3. 営業許可等が必要な業種の場合は、その許可等を有している方
  4. 新たに創業し、事業を開始する小規模事業者でない方

〇住宅と店舗の共通事項
  1. 賃借している又は共有名義の住宅、店舗をリフォームする方は、建築物の所有者からリフォーム工事に関しての同意を得ていること。
  2. 住宅、店舗を賃貸借(売買)する方は、申請又は実績報告書の提出までに契約の締結を済ませていること。
  3. リフォーム工事が住宅、店舗の売却や賃貸を目的としていないこと。
  4. 市税を滞納していないこと。(石岡市以外の市区町村民税を含む。)
  5. 補助対象となるリフォーム工事の部分について、他の同種の補助金の交付を国・県・市等から受けていない方。
  6. 市内のリフォーム施工業者の施工により工事を行うこと。
    ※補助対象工事費の合計が30万円以上(消費税を除く)であること。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第項及び同条第13項に規定する事業を行う者でないこと。

※次のいずれかに該当する方は、補助対象者になりません。

  1. リフォームの着工時期が未定の方
  2. 既に住宅又は店舗のリフォーム工事が終わっている(工事を開始している)方
  3. 不動産業を営む方又はこれに類する方
    ※自己の住宅、店舗等のリフォーム工事の場合は、補助対象者となります。
  4. 過去にこの補助金で住宅、店舗等のリフォーム工事により補助金の交付を受けた方で、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過していない方。この場合は、同一世帯員の方も同様となります。
  5. 石岡市財務規則規定する行政財産の使用許可を受けた方が、その施設等のリフォーム工事を行う場合
給付額補助対象工事費((消費税を除く)の合計が30万円以上)に補助率10%を乗じた金額(1,000円未満切り捨て)となり、以下の金額が補助上限額となります。

〇補助上限額
  1. 住宅:10万円

  2. 店舗:30万円

  3. 併用住宅:40万円(※住宅部分と店舗部分を同時に改修する場合)

  4. 石岡駅周辺の中心市街地活性化区域以外で事業を行う小規模事業者の方が、中活区域内の店舗等を購入又は賃貸借契約をし、リフォーム工事をして新たに事業を開始する場合は、限度額が50万円となります。
申請期間令和5年5月1日(月)~令和6年1月31日(水)

元気なまちづくりチャレンジ支援事業補助金:大子町

大子町が実施する「元気なまちづくりチャレンジ支援事業補助金」は、人口減少社会で持続可能なまちづくりを進めるために、主体的に課題解決に取り組む団体等を支援する制度です。

アイデア豊かな企画を募集し、地域の課題解決や活性化を実現する事業に補助金が交付されます。

対象者1.町内に事業所を有する社会福祉法人、特定非営利活動法人及び医療法人
2.地域の団体、グループ等(5人以上で過半数が町内に在住、在勤していること。)
3.行政連絡区(班)などの自治組織
4.大学、高等学校等の学生で構成されたグループ
※ ただし、営利活動、宗教活動、政治活動又は選挙活動を行う団体等については、補助対象者から除くものとします。
給付額1.補助対象期間中における交付限度額 120万円
2.一つの年度における交付限額度額 50万円
申請期間【応募締切】令和5年5月26日(金)

茨城町空き地空き店舗活用支援事業補助金:茨城町

「茨城町空き地空き店舗活用支援事業補助金」は、茨城町内の指定区域内の開業に際して必要となる賃貸料や店舗の建設・改築費用を補助する制度です。

空き地や空き店舗の利用促進により、まちの活性化を目指し、地域経済を活気づけることを目的としています。

対象者指定区域内の空き地空き店舗等において事業を営もうとする個人又は法人の方
給付額最大上限額:100万円
申請期間不明

空き店舗等活用及び創業期支援補助金:利根町

利根町が実施する「空き店舗等活用及び創業期支援補助金」は、商業の振興と地域・商店街の活性化を目的として、空き店舗の活用を通じて創業を促進するため、補助金を交付する制度です。

創業を考えている方や空き店舗の利活用を検討している方が、積極的に利用したい補助金です。

対象者・日本標準産業分類に属する事業である方。
・町内の空き店舗等を賃借または購入し創業を行う方。
・自宅などで新たに創業する方。
・創業から2年以上継続して行う方。
・住民税などの滞納がない方。など
給付額補助金の対象となる経費は下記のいずれかで、同一の事業者及び個人につき補助金の交付は1回限りとなります。

(1)店舗賃借料(店舗や事務所の賃借に係る費用)
 補助率・・・補助対象経費の1/2以内
 補助限度額・・・月額3万円以内

(2)店舗改装等経費(空き店舗の内装及び外装の改修工事に係る費用。ただし、自身で改装する場合については原材料費及び消耗品費に限ります。)
 補助率・・・補助対象経費の1/2以内
 補助限度額・・・30万円以内

(3)創業期経費(ポスター、チラシ等の印刷及び配布、新聞、雑誌等への広告、ホームページの製作等に係る費用)
 補助率・・・補助対象経費の1/2以内
 補助限度額・・・10万円以内
申請期間不明