美容室で活用できる補助金・助成金12選②

お役立ち記事

政府より、美容室を営む事業者が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。

最新設備の導入、新製品・新サービスの開発、自社HPやECサイトの構築などは、補助金・助成金制度を活用することで効果的に推進することができます。

今回は、その中でも特に活用しやすい補助金・助成金制度を12個ピックアップしました。

人材育成・雇用

事業再構築補助金

「事業再構築補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するために、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とした制度です。

本制度の採択事例ととしては、オリジナル美容メソッドとオリジナル美容液の開発・製造、麻布十番初の無料託児付き「セルフ脱毛&ハイフ」サロンの運営などが挙げられ、従業員数21〜50名以下の中小企業の場合には1事業者あたり最大4,000万円の交付が予定されています。

対象者※以下、成長分野進出枠(通常類型)の場合

事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業者で事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加、事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること。

取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること
給付額【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円) 
【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円) 
【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円) 
【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円) 

カッコ内は短期に大規模な賃上げ(事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成)を行う場合。
また、廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せする。
申請期間2024年4月23日(火)〜2024年7月26日(金)まで

両立支援等助成金

「両立支援等助成金」は、働きながら子育てや介護を行う労働者が働き続けやすい就業環境を整備している事業主に対して、予算の範囲内において助成金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、介護離職防止支援コースの場合には、介護休業取得時や職場復帰時に最大30万円の交付が予定されており、介護離職を余儀なくされた人材の雇用創出や、職場復帰に向けた積極的な制度活用が期待されています。

対象者※以下、介護離職防止支援コースの場合

介護休業の円滑な取得や、職場復帰の取り組み・介護のために柔軟な就労形態制度の導入などを行い育児・介護休業利用者が生じた事業主
給付額介護休業取得時:上限30万円
職場復帰時:上限30万円
介護両立支援制度:上限30万円
申請期間休業取得時:介護休業取得日数が合計5日になった日の翌日から2ヶ月以内 
職場復帰時:介護休業終了日の翌日から3ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内 
両立支援制度:利用実績が20日を経過した翌日から1ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内

人材開発支援助成金

「人材開発支援助成金」は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇 用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成することを目的とした制度です。

本制度は、人手不足の解消に取り組む美容室経営者からも注目を集めており、専門的な知識や技能を有する優秀な人材の確保と育成、キャリアアップなどに繋げることができます。

対象者※以下、人材育成支援コースの場合

事業主、事業主団体等
給付額賃金助成額に経費助成率を掛け合わせて算出
申請期間訓練終了日の翌日から起算して2か月以内

地域雇用開発助成金

「地域雇用開発助成金」は、雇用情勢の厳しい地域等で、事業所の設置・整備に伴い地域の求職者等を雇い入れた事業主に対して、予算の範囲内において助成金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、地域雇用開発コースの場合には、創業時に1事業者あたり最大1,600万円、以降2回にわたって最大800万円の交付が予定されており、美容室経営による雇用の創出や地域活性に向けた積極的な制度活用が期待されています。

対象者【事業主要件】

指定地域において、雇用を拡大すべく事業所の新設や増改築などの整備を行うこと 
事業所の設置・整備にあたり、事前に計画書を各都道府県の労働局長に提出すること 
対象となる労働者を3人(創業時は2人)以上雇い入れること 
雇用保険の被保険者数を、計画日前日より3人(創業時は2人)以上増やしていること

【労働者要件】

雇入日、もしくは異動日の時点で当該地域に居住している 
ハローワーク等で紹介された求職者 
雇入当初から、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者となる 
当該助成金の受給後も継続して雇用される見込みがある 
雇入後、設置・整備を行った事業所で働く 
過去3年間に、同一の事業主の事業所で就労したり職場適応訓練を受けたりしたことがない 
過去1年間に、資本的・経済的・組織的に関連のある事業所に雇用されていたことがない 
事業主と3親等以内の親族でない 公の施設の管理を行うために雇い入れられた求職者でない
給付額上限1,600万円(創業時) / 以降2回にわたっては上限800万円
申請期間随時

特定求職者雇用開発助成金

「特定求職者雇用開発助成金」は、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、予算の範囲内において助成金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、特定就職困難者コースの場合には対象労働者1人あたり最大240万円の交付が予定されており、多様な人材の確保や育成に取り組む美容室による積極的な制度活用が期待されています。

対象者※以下、特定就職困難者コースの場合

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること 
 (2)雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。具体的には次の機関が該当します。
 [1]公共職業安定所(ハローワーク)
 [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
 [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等 特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等
給付額上限240万円
申請期間各支給対象期の末日の翌日から2か月以内

経営改善

業務改善助成金

「業務改善助成金」は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成することを目的とした制度です。

本制度の採択事例としては、シャンプー台とセット面の増設、エステ用機器の導入、ホームページへの通販機能の導入などが挙げられ、30円コースの場合には1事業者あたり最大120万円の交付が予定されています。

対象者※以下、30円コースの場合

(1)中小企業・小規模事業者であること。
(2)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内である こと。
(3)解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと。
給付額上限130万円
申請期間2024年12月27日(金)まで