政府より、エステサロンを営む事業者が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。
自社HPやECサイトの構築、最新設備の導入、新製品・新サービスの開発などは、補助金・助成金制度を活用することで効果的に推進することができます。
今回は、その中でも特に活用しやすい補助金・助成金制度を13個ピックアップしました。
人材育成・雇用
キャリアアップ助成金
「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して、予算の範囲内において助成金を交付することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、中小企業の場合には対象労働者1人につき80万円の交付が予定されており、エステサロン運営の際に必要となる優秀な人材の確保に繋げることができます。
対象者 | ※以下、正社員化コースの場合 次のすべてに該当する事業者が対象です。 ①雇用保険適用事業所の事業主。 ②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主。 ③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主。 ④実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主。 ⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主。 |
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給付額 | 1人あたり 中小企業:80万円(40万円×2期) 大企業:60万円(30万円×2期) |
申請期間 | 正社員化した対象労働者に対し、正規雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内 |
人材開発支援助成金
「人材開発支援助成金」は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇 用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成することを目的とした制度です。
本制度は、人手不足の解消に取り組むエステサロンからも注目を集めており、専門的な知識や技能を有する優秀な人材の確保と育成に繋げることができます。
対象者 | ※以下、人材育成支援コースの場合 事業主、事業主団体等 |
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給付額 | 賃金助成額に経費助成率を掛け合わせて算出 |
申請期間 | 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内 |
両立支援等助成金
「両立支援等助成金」は、働きながら子育てや介護を行う労働者が働き続けやすい就業環境を整備している事業主に対して、予算の範囲内において助成金を交付することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、介護離職防止支援コースの場合には、介護休業取得時や職場復帰時に最大30万円の交付が予定されており、介護離職を余儀なくされた人材の雇用創出や、人手不足の解消に向けた積極的な制度活用が期待されています。
対象者 | ※以下、介護離職防止支援コースの場合 介護休業の円滑な取得や、職場復帰の取り組み・介護のために柔軟な就労形態制度の導入などを行い育児・介護休業利用者が生じた事業主 |
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給付額 | 介護休業取得時:上限30万円 職場復帰時:上限30万円 介護両立支援制度:上限30万円 |
申請期間 | 休業取得時:介護休業取得日数が合計5日になった日の翌日から2ヶ月以内 職場復帰時:介護休業終了日の翌日から3ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内 両立支援制度:利用実績が20日を経過した翌日から1ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内 |
働き方改革推進支援助成金
「働き方改革推進支援助成金」は、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するために、予算の範囲内において助成金を交付することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、労働時間短縮・年休促進支援コースの場合には、1事業者あたり最大200万円の交付が予定されており、働きやすい職場環境の整備や優秀な人材の確保を効果的に推進することができます。
対象者 | ※以下、労働時間短縮・年休促進支援コースの場合 支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。 (2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。 (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。 |
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給付額 | 上限200万円 |
申請期間 | 2024年11月29日(金)まで |
事業承継
事業再構築補助金
「事業再構築補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するために、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度の採択事例ととしては、高級化粧品・最先端機材のエステサロンによるV字回復、エステ機器の導入によるセルフエステサービスへの業種転換などが挙げられ、従業員数21〜50名以下の中小企業の場合には1事業者あたり最大4,000万円の交付が予定されています。
対象者 | ※以下、成長分野進出枠(通常類型)の場合 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業者で事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加、事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること。 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること |
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給付額 | 【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円) 【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円) 【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円) 【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円) カッコ内は短期に大規模な賃上げ(事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成)を行う場合。 また、廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せする。 |
申請期間 | 2024年4月23日(火)〜2024年7月26日(金)まで |
設備投資
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は、中小企業などによる生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援するために、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度の活用事例としては、健康管理を重視した通いやすい価格の中高年向けプログラムの開発、湯治機能に着目した一貫サービスの提供による健康増進・病気予防事業などが挙げられ、1事業者あたり最大1億円の交付が予定されています。
対象者 | ア:資本金又は従業員数(常勤)が一定値以下となる会社又は個人中小企業者(組合関連以外) イ:「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定される、特定の組合に該当する中小企業者(組合・法人関連) ウ:従業員数(常勤)が一定値以下となる個人事業主(小規模企業者・小規模事業者) エ:従業員数、資本金額(または出資総額)や組合などの条件を満たす特定事業者の一部 オ:活動内容や従業員数などの条件を満たす特定非営利活動法人 カ:従業員数が300人以下の「社会福祉法」第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている社会福祉法人 |
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給付額 | 上限1億円 |
申請期間 | 2024年2月13日(火)〜2024年3月1日(金)まで 2024年3月11日(月)〜2024年3月27日(水)まで |
経営改善
業務改善助成金
「業務改善助成金」は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成することを目的とした制度です。
本制度の採択事例としては、エステ用機器の導入、シャンプー台とセット面の増設、ホームページへの通販機能の導入などが挙げられ、30円コースの場合には1事業者あたり最大120万円の交付が予定されています。
対象者 | ※以下、30円コースの場合 (1)中小企業・小規模事業者であること。 (2)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内である こと。 (3)解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと。 |
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給付額 | 上限130万円 |
申請期間 | 2024年12月27日(金)まで |