中小企業・小規模事業者等が経営改善を行う場合には、補助金・助成金・融資制度を活用することが効果的です。
中小企業庁や日本政策金融公庫などにより、資金繰りの安定化や低金利での借り換えなどに活用することができる様々な制度が設けられていますが、自社に適した制度が何か分からないという経営者の方も多いのではないでしょうか。
今回は、経営改善を行う上で活用しやすい補助金・助成金・融資制度を18種類ご紹介いたします。
- 経営改善のために活用できる補助金・助成金とは
- 経営改善のために利用できる補助金一覧
- 伴走支援型特別保証制度
- 小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
- 経営体育成強化資金
- 原油価格上昇に伴う中小企業・小規模事業者対策~セーフティネット貸付の運用緩和~
- 漁業経営改善支援資金(経営改善)
- 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
- マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
- 小規模事業者経営発達支援融資制度
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度(新型コロナ対策資本性劣後ローン)
- 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
- セーフティネット保証制度
- 経営力強化保証制度
- 挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)
- 認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業
- 認定経営革新等支援機関による早期経営改善計画策定支援事業
- 事業再生支援資金
- 企業再建資金
- 補助金と助成金の違い
- 経営改善に関する補助金・助成金を有効活用しよう!
経営改善のために活用できる補助金・助成金とは
経営改善のために活用できる補助金・助成金・融資制度とは、低金利・無利息等の融資制度による借換えや、生産性向上に資する設備投資を行う際に費用補助・税制面の優遇措置を受けることができる制度です。
経営改善を行い黒字体質化を目指す場合においては、資金繰りの安定化や収益力の向上は必要不可欠です。
経営改善を考える経営者の方は、積極的な補助金・助成金・融資制度の活用を検討しましょう。
経営改善のために利用できる補助金一覧
政府により、経営改善のために活用することができる様々な補助金・助成金・融資制度が設けられています。
今回は、黒字体質化や資金繰りの安定を目指す中小企業・小規模事業者等の経営者の方が活用しやすい補助金・助成金制度を一覧にしてまとめました。
経営改善を行う際にどの様な制度を活用することができるのか、他社の事例等も踏まえて知りたい経営者の方は、特に参考にしてください。
伴走支援型特別保証制度
「伴走支援型特別保証制度」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月と前年または前々年を比較して売上が15%以上減少した中小企業を支援することを目的とした保証制度です。
コロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」の作成を行い、金融機関による後続的な伴走支援を受けるなど、複数の要件を満たす必要がありますが、本制度を活用することで借入時の信用保証料を大幅に(実質0.2%)引き下げることができます。
対象者 | 1.コロナ禍を理由として、売り上げが15%以上減少した中小企業であること
2.セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けること 3.経営行動計画書を作成すること 4.金融機関による継続的な伴走支援を受けること |
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保証限度額 | 4,000万円 |
申請期間 | 随時 |
小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
「小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)」は、新型コロナウイルス感染症対策として、セルフレジ等の対人接触機会の減少に資する設備やシステムの導入、ポストコロナを見据えた新サービスの創設・事業モデルへの転換などの取り組みに要する費用の一部を補助することを目的とした制度です。
同補助金の一般型と比べて補助率が3/4と高く設定されているのが特徴で、設備投資やビジネスモデルの再構築など、幅広い用途に活用することができます。
対象者 | 宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業 (常時使用する従業員の数 5人以下) 宿泊業・娯楽業 製造業その他 ※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません |
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給付額 | 補助率3/4 補助上限額100万円 |
申請期間 | 第1回受付締切日 2020年 3月31日(火)(郵送:締切日当日消印有効) 第2回受付締切日 2020年 6月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第3回受付締切日 2020年 10月2日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第4回受付締切日 2021年 2月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第5回受付締切日 2021年 6月4日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第6回受付締切日 2021年10月1日(金)(郵送:締切日当日消印有効) 第7回受付締切日 2022年 2月 4日(金)(郵送:締切日当日消印有効) |
経営体育成強化資金
「経営体育成強化資金」は、日本政策金融公庫により設けられた融資制度で、地域農業の担い手の育成を行い、新規就農者達が経営発展等に取り組む際に必要となる農業用施設・農機の導入に必要となる費用の支援を行うことを目的としています。
農産物の輸出拡大等に向けて、発展が著しいロボット、IoT、AIなどのスマート農業に活用できる新たな技術の生産現場への導入に対して優先枠を設けており、収益力や生産性の向上を目指す農業者は積極的に活用したい制度です。
対象者 | ※担い手確保・経営強化支援事業の場合
以下のいずれかに該当する者 ア 人・農地プランに位置付けられた中心経営体 農地中間管理機構から貸借権等の設定等を受けている者 イ 地域における継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者 |
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給付額 | ア 個人 1,500万円 法人 3,000万円 【融資の活用が条件】 イ 市町村が認める者 100万円 【融資の活用は不要】 |
申請期間 | 2021年12月3日(金)〜2022年1月18日(火)
※各市町村により前後あり |
原油価格上昇に伴う中小企業・小規模事業者対策~セーフティネット貸付の運用緩和~
「原油価格上昇に伴う中小企業・小規模事業者対策〜セーフティネット貸付の運用緩和〜」は、原油高の影響により一時的に売上減少等の業績悪化をきたした中小企業・小規模事業者に対して、資金繰りの支援を行うことを目的とした制度です。
2021年11月2日付けで、日本政策金融公庫、信用保証協会、都道府県中小企業団体中央会及びよろず支援拠点などに「原油価格上昇に関する特別相談窓口」が設けられており、資金繰りや経営に関する相談も行うことができます。
対象者 | 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化を きたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる中小企 業・小規模事業者 |
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貸付限度額 | (中小企業事業)7億2,000万円 (国民生活事業)4,800万円 |
申請期間 | 2021年11月2日〜 |
漁業経営改善支援資金(経営改善)
「漁業経営改善支援資金(経営改善)」は、日本政策金融公庫により漁業者向けに設けられた融資制度で、改善計画の認定を受けた漁業者の経営改善を総合的に支援することを目的とした制度です。
本制度で調達した資金は、漁船の取得・改造、漁業用施設の設置費用、長期運転資金など、様々な用途に活用できる他、認定漁業者となることで、漁業信用保証保険の優遇措置や国の補助事業による利子助成なども併せて受けることができます。
対象者 | 漁業を営む個人又は法人 漁業生産組合 漁業協同組合 漁業協同組合連合会(共同利用施設に限る) 一般社団法人(共同利用施設に限る) |
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融資限度額 | 資金使途によって異なる 一般漁船の場合4.5億円 |
申請期間 | 随時 |
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」は、中小企業の取引先事業者が倒産した際に、連鎖的な倒産の防止や事業の立て直しに必要となる資金の速やかな借入れを支援することを目的とした制度です。
無担保・無保証人で掛け金の10倍までの資金の借入れができる他、掛け金の税制優遇措置(損金算入・経費計上による節税効果)、解約手当金制度なども設けられており、中小企業・小規模事業者等にとって多くの加入メリットがあります。
対象者 | 中小企業・個人事業主 |
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借入上限額 | 8,000万円 |
申請期間 | 随時 |
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」は、商工会や商工会議所などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者に向けて設けられた、日本政策金融公庫による融資制度です。
経営改善に必要となる資金を無担保・無保証人で借入れすることが可能な他、新型コロナウイルス感染症関連、令和2年7月豪雨、令和元年台風19号関連、東日本大震災関連による特例制度もあり、貸付上限額や金利面での優遇措置を受けることができます。
対象者 | 商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者 |
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融資限度額 | 2,000万円 |
申請期間 | 随時 |
小規模事業者経営発達支援融資制度
「小規模事業者経営発達支援融資制度」は、日本政策金融公庫により設けられた融資制度で、「小規模事業者経営発達支援資金」の融資を通じて、経営発達支援計画の認定を受けた商工会・商工会議所から事業計画の策定・実施の支援を受けながら持続的発展に取り組む小規模事業者を資金面でサポートすることを目的とした制度です。
事業の持続的発展を目的とする事業計画の実施のために要する設備資金とそれに伴う運転資金を借入れることが可能で、抜本的な黒字体質化に向けての資金調達として本制度を活用することができます。
対象者 | 経営発達支援計画の認定を受けた商工会・商工会議所から事業計画の策定・実施の支援を受け、持続的発展に取り組む小規模事業者 |
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融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
申請期間 | 随時 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、日本政策金融公庫により設けられた融資制度で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け一時的に業績悪化を来している事業者に対して、設備資金と運転資金を支援することを目的とした制度です。
本制度は、無担保による借入れを行うことが可能な他、一部の対象者については、中小企業基盤整備機構からの利子補給により、当初の3年間を実質的に無利子で融資を受けることができます。
対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高 (2)令和元年12月の売上高 (3)令和元年10月から12月の平均売上高 |
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融資限度額 | 8,000万円 |
申請期間 | 随時 |
新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度(新型コロナ対策資本性劣後ローン)
「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度(新型コロナ対策資本性劣後ローン)」は、日本政策金融公庫により設けられた融資制度で、コロナ禍において売上減少等の影響を受けるスタートアップ企業や民事再生に取り組む事業者に、財務体質強化を図るための資金を供給することを目的とした制度です。
無担保・無保証人での資金調達を行うことができる他、業績に連動した利率・期限一括返済制度を採用しており、コロナ禍における経営改善に向けて積極的に活用を検討したい制度のひとつです。
対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた法人または個人企業の方であって、次のいずれかに該当する方 J-Startupプログラムに選定された方、または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けた方 中小企業再生支援協議会の支援を受けて事業の再生を行う方、または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の関与のもとで事業の再生を行う方 上記1および2に該当しない方であって、事業計画書を策定し、民間金融機関等による支援を受けられる等の支援体制が構築されている方 |
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融資限度額 | 7,200万円(別枠) |
申請期間 | 随時 |
経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」は、日本政策金融公庫により設けられた融資制度で、経済的、社会的環境の変化などによって一時的に業況の悪化を来している事業者に資金面での支援を行うことにより、経営基盤の強化を図ることを目的としています。
2020年2月14日より、セーフティネット貸付を受けるための要件が緩和され、「売上高が5%以上減少」といった数値要件に関わらず、今後の影響が見込まれる事業者についても融資対象となりました。
対象者 | 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方
最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方 最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方 最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方 最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により、0.1ヵ月以上悪化している方 社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方 最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方 |
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融資限度額 | 中小企業 7.2億円、国民事業 4,800万円 |
申請期間 | 随時 |
セーフティネット保証制度
「セーフティネット保証制度」は、全国信用保証協会により設けられた保証制度で、中小企業信用保険法で定める要因により経営の安定に支障が生じている事業者に対して、保証限度額の別枠化により資金調達の円滑化を図ることを目的としています。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号の指定期間が2022年3月1日まで延長されており、コロナ禍において資金繰りに悩む経営者の方は、積極的な活用をオススメいたします。
対象者 | 中小企業信用保険法で定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者 |
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保証限度額 | 普通保証の場合 2億円以内 |
申請期間 | 随時 |
経営力強化保証制度
「経営力強化保証制度」は、中小企業・小規模事業者等が資金調達を行うにあたって、認定経営革新等支援機関と金融機関が連携して、中小企業・小規模事業者等の事業計画の策定と経営支援を行い、経営力強化を図ることを目的とした制度です。
認定経営革新等支援機関と金融機関の協力を得ながら経営改善に取り組むことで、信用保証協会から保証料の減免(概ね-0.2%)を受けることができます。
対象者 | 金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定な らびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者 |
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保証限度額 | 2億8,000万円 |
申請期間 | 随時 |
挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)
「挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)」は、日本政策金融公庫により設けられた融資制度で、資金供給を通じて、スタートアップ企業やベンチャー企業、新事業展開、事業再生、海外展開等に取り組む事業者の財務体制やベンチャーキャピタル、民間金融機関等からの資金調達力の強化を図ることを目的とした制度です。
無担保・無保証人による資金調達を行うことが可能で、本制度によって生じた債務については、金融検査上自己資本としてみなすことができます。
対象者 | 次の1および2を満たす法人または個人企業の方
1 適用できる融資制度 (1)新規開業資金 (2)女性、若者/シニア起業家支援資金 (3)再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資) (4)新事業活動促進資金 (5)中小企業経営力強化資金 (6)食品貸付 (7)一般貸付(ただし、前(6)の対象者にかかる運転資金に限ります。) (8)海外展開・事業再編資金 (9)事業承継・集約・活性化支援資金 (10)企業再建資金 (11)生活衛生新企業育成資金 (12)生活衛生企業再建資金 (13)生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金 2 その他の条件 (1)地域経済の活性化にかかる事業を行うこと。 (2)税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していること。 |
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融資限度額 | 4,000万円(1(9)および(13)の融資制度に限り、別枠4,000万円となります。) |
申請期間 | 随時 |
認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業
「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業」は、金融支援を伴う本格的な経営改善の取り組みを要する中小企業・小規模事業者等を対象として、認定支援期間が経営改善計画の策定支援を行い、経営改善の取り組みを促すことを目的とした制度です。
本制度を活用することで、中小企業・小規模事業者等が認定支援機関に対して負担する経営計画策定費用やフォローアップ費用について、最大で200万円の補助を受けることができます。
対象者 | 金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業者 |
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給付額 | 支払費用の2/3(上限200万円) |
申請期間 | 随時 |
認定経営革新等支援機関による早期経営改善計画策定支援事業
「認定経営革新等支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上の減少や借入の増大に直面する中小企業・小規模事業者等に対し、手元の現預金がどの様に推移するのかを予測する資金繰り計画を策定し、逆算から早期に費用の抑制や売上の向上などの経営改善を支援することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、ビジネスモデル俯瞰図や資金繰り計画等の経営改善計画の策定に必要な費用が最大で20万円まで補助されます。
対象者 | 資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等 |
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給付額 | 補助率2/3(上限20万円) |
申請期間 | 随時 |
事業再生支援資金
「事業再生支援資金」は、日本政策金融公庫により設けられた融資制度で、技術力や地域経済の産業活力維持への貢献度などから見て、社会的または経済的に有用である事業の再生を支援することを目的としています。
本制度を活用することで、事業再建を行うために必要な長期運転資金や設備資金を調達できる他、一定の要件を満たした場合には、挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)も利用できます。
対象者 | 民事再生法の規定による再生手続開始の申立てなどを行った方であって、認可決定前の方のうち、次の(1)および(2)に当てはまる方(アーリーDIP)
(1)次のイからハのいずれかに当てはまること イ.一定の雇用効果が認められるなど、地域経済の産業活力維持に資する事業であること ロ.地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなど、地域社会に不可欠な事業であること ハ.先進性、新規性または技術力の高い事業で、今後の発展が見込まれる有望な事業であること (2)裁判所の許可等を受けた共益債権となること 次の(1)から(3)のすべてに当てはまる方(アーリーDIP(私的整理)) (1)中小企業再生支援協議会などの関与の下で再生を行おうとしている方であって、全債権者の同意が得られる再生計画が策定される見込みがあるもの(第二会社方式により再生を図ろうとしている方を含む) (2)次のイからハのいずれかに当てはまること イ.一定の雇用効果が認められるなど、地域経済の産業活力維持に資する事業であること ロ.地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなど、地域社会に不可欠な事業であること ハ.先進性、新規性または技術力の高い事業で、今後の発展が見込まれる有望な事業であること (3)すべての貸付債権に優先して弁済を受けることについて、取引金融機関の合意が得られていること 民事再生法に基づく再生計画の認可決定などを受けた方、および私的整理に関するガイドラインに沿って私的整理を行う方で、次の(1)、(2)に当てはまる方(レイターDIP) (1)次のイからハのいずれかに当てはまること イ.一定の雇用効果が認められるなど、地域経済の産業活力維持に資する事業であること ロ.地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなど、地域社会に不可欠な事業であること ハ.先進性、新規性または技術力の高い事業で、今後の発展が見込まれる有望な事業であること (2)事業の再建に際して、民間金融機関の金融支援が得られること |
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融資限度額 | 直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円) |
申請期間 | 随時 |
企業再建資金
「企業再建資金」は、日本政策金融公庫により設けられた融資制度で、企業の再建を図る上で必要となる運転資金及び設備資金の調達を支援することを目的としています。
融資残高が最も多いまたは次に多い民間の金融機関と日本政策金融公庫が協調融資を行う場合には、特別利率の適用があり、企業再建を行うために必要な費用を最大で7,200万円(うち運転資金4,800万円)まで借入れることができます。
対象者 | 企業再建関連
次のいずれかの機関の関与の下で事業の再建を図る方 (1)株式会社整理回収機構 (2)中小企業再生支援協議会 (3)株式会社地域経済活性化支援機構 (4)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条に規定する産業復興相談センター (5)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 (6)独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合 民間金融機関関連 レイターDIP関連 認定支援機関関連 (1)認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいる方 (2)過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できる方 条件変更先関連 |
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融資限度額 | 別枠7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
申請期間 | 随時 |
補助金と助成金の違い
経営改善を行う際には、資金繰りの安定化や収益力向上のために多くの費用が必要となり、補助金・助成金・融資制度を活用した資金調達が重要です。
ここでは、補助金と助成金の違いについて詳しく解説いたします。
補助金とは
補助金とは、国や地方公共団体から支給される貨幣のことで、公的な資金を財源としています。
原則として受給した資金の返済義務等はありませんが、しっかりとした事務処理を行わないと補助を受けられない場合や、会計検査院の検査が入る場合もあります。
メリット・デメリット
補助金を活用するメリットは、採択時に大きな費用補助(数百万円から数千万円)を受けられ、原則として返済義務がないことです。
一方、デメリットとして、補助金は申請を行えば必ず受給できるものではなく、多くの制度で後払いによる費用補助を受けることになるという点が挙げられます。
補助金の申請方法
補助金の申請方法は、自社で申請書類等を作成して申請を行う場合と、行政書士に申請書類等の作成を依頼して行うケースがあります。
より採択率を上げるためには、補助金業務に特化した専門家のサポートを受けることが鍵となります。
助成金とは
助成金とは、補助金と同様に、国や地方公共団体から支給される貨幣のことで、公的な資金を財源としています。
要件を満たして申請を行えば原則として費用助成を受けることができ、代表的な制度としては、「雇用調整助成金」が挙げられます。
メリット・デメリット
助成金を活用するメリットは、要件を満たして申請を行えば原則として費用助成を受けられることです。
一方、デメリットは、費用助成を受けるためには、雇用創出などの何らかの「取り組み」を行う必要があり、助成金の受給目的だけに自社の課題にそぐわない取り組みを行えば、返って経営状態が悪化する場合もあります。
助成金の申請方法
助成金の申請は、自社で申請書類等を作成して申請を行う場合と、社会保険労務士に申請書類等の作成を依頼して申請をするケースがあります。
補助金と違い、要件を満たして申請を行えば原則として助成金を受給することができますが、自社の課題解決を目的として制度を活用するためには、専門家によるサポートを受けながら申請を行うことをオススメいたします。
経営改善に関する補助金・助成金を有効活用しよう!
今回は、経営改善を行う際に活用することができる補助金・助成金・融資制度を18種類解説しました。
資金繰りの安定化や黒字体質を目指すためには、補助金・助成金・融資制度の活用による円滑な資金調達が必要不可欠です。
また、補助金等の申請サポートを専門業務にする士業に相談することで、採択率の向上や自社に適した制度紹介なども受けることができます。
これから補助金・助成金・融資制度を活用したいと考える経営者の方は、是非一度専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。